こんにちは。
ドローン手続きサポーターの行政書士ビルド共同事務所です。
京都を中心に全国でドローン手続きのをサポートさせていただいています。
よく相談であるのが下記の内容。
『空撮をしたいが民家が近くに存在する。』
『許可を得ないで飛行させるのはまずいですよね?』
答えがあるようで答えがないこの問題。
民法の観点と行政の資料から考察させていただきますね。
民家上空の撮影でお悩みの方は是非最後までお読みください。
ドローン飛行と土地所有権について
土地には、その所有者が法令の範囲内でその土地を「自由に使用、収益、処分ができる権利」があります。
『所有権』です。
簡単に言うと所有者が建物を建てて使用したり、土地を貸したり駐車場にして収益を得たり、売ってしまって処分したりできる権利ですね。
それが地上であれば分かりやすいのですが、今回ドローンの飛行について問題になるのは空です。
その土地の上空は誰のものなのか。
内閣官房小型無人機等対策推進室の資料(betten4.pdf)によると下記のような記載がありました。
【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に
及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲
は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。
このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常
に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。
この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に
設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的
な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。
『利益の存する限度』までが所有権の範囲とあります。
事案ごとの判断となっていますが、勿論土地の上に建築物(例えば家)が建築されている場合、その建築物の高さによっても変わりますよね。
では逆にドローンが他人の私有地の上空を飛行することで他人のどのような利益を害する恐れがあるのかを考えてみましょう。
ドローンが土地所有者に与える影響について
□ドローンの飛行による騒音
□トラブルによる墜落や部品落下の可能性
□ドローンの撮影によるプライバシーや肖像権の侵害
ドローンが他人の私有地上空を飛行することで利益を害する恐れがあるケースはこの辺りですかね。
騒音に関しては、建物から30m程度上空であればほぼ与える影響は0にはできそうです。
墜落や部品落下の可能性も民家上空を通過する程度であればそこまでリスクは高くはないでしょう。
少し考えなければならないのは『プライバシーや肖像権の侵害』についてですかね。
ドローンで撮影するという行為の違法性は、一般的には①撮影の必要性(目的)、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的にかつ個別的に判断されるものとされています。
ドローンで空撮をしていてどうしても民家がうつりこんでしまう場合には最低限下記のことは対処しておきましょ。
訴えられるリスクは段違いに下がります。
□住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮する
□人の顔や車両のナンバープレート、住居内の生活状況を推測できるような私物にぼかし処理等を施す
そこまでの手間ではないですよね?
ほんのひと手間を惜しまないでくださいね。
まとめ
いかがでしょうか?
ドローンで撮影する際にはどうしても他人の利益を害してしまう可能性は存在します。
あなたがドローンを飛行されることで、他人に与える影響についてしっかりと理解して、配慮した行動を行いましょう。