この記事に辿り着いたということは、民泊などの宿泊施設を開業を予定する人であったり、開業しているが現在の宿泊者名簿が法改正に対応できていないと気づいてしまったなど、早急に法令に適合した宿泊者名簿を作成する必要がある人だと思います。
ちなみに法律に定められている以上罰則があります。
旅館業法では、、、50万円以下の罰金
住宅宿泊事業法では、、、30万円以下の罰金
せっかく真面目に許可を取得して営業をしているのに罰金を取られるのもあほらしいですよね。
この記事では宿泊者名簿の記載方法についてまとめています。
それでは、早速確認していきましょう。
宿泊者名簿とは?
まずは宿泊者名簿を記載・保管しておく目的から確認しましょう。
国内におけるテロ等の不法行為や感染症のまん延を未然に防止する観点から、宿泊者名簿(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下、特区民泊)においては滞在者名簿)の正確な記載を徹底するように指導がありました。
要するに宿泊施設は犯罪の温床にもなりやすいので宿泊者をちゃんとどんな人か把握しときましょーねということですね。
こんなニュースもありました。
民泊拠点に大麻密売、売り上げ3億円超か 容疑の組員ら9人を逮捕:朝日新聞
だれでも簡単に宿泊でき、不特定多数の人が出入りしても怪しくありません。
せっかくの自分の民泊施設が犯罪に利用されるとたまったもんじゃないですよね?
本人確認は徹底しましょう。
宿泊者名簿の記載事項
それでは記載事項の確認です。
旅館業法・特区民泊は令和5年12月13日に記載事項が下記のように変更になりました。
- 氏名
- 住所
- 日本国内に住所を持たない外国人の方については、国籍及び旅券番号
- 上記に加えて、
旅館業法の場合は、連絡先
特区民泊の場合は、連絡先及び滞在期間
住宅宿泊事業法の場合は、職業及び宿泊日
民泊新法にももちろん記載事項が定められています。
- 宿泊開始日
- 開始時刻
- 宿泊終了日
- 終了時刻
- 宿泊日数
- 宿泊者の種別(代表者or同行者)
- グループ識別(一組を識別できる情報)
- 宿泊者氏名
- 住所
- 職業
- 国籍
- 旅券番号(外国籍のゲストのみ)
これらの宿泊者名簿は3年間保存しておく必要がありますので注意しましょう。
スタッフ不在の場合の対応方法
スタッフ不在型の場合は、下記のようにするのが一般的です。
・部屋に宿泊者名簿の紙を置いておく
・Googleフォームで事前に送付してもらう
あとは専用のソフトを導入したり、ビデオ通話で説明して記載してもらったりと色々ありますが、記載事項さえ網羅しておけば方法は自由です。
まとめ
いかがでしょうか?
宿泊者名簿の記載方法について理解できましたでしょうか?
まっとうに営業していくためにも宿泊者名簿をしっかりと管理しておくことは必要不可欠です。
安心して民泊経営をしていくためにもしっかりと対応しましょう。
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