大阪市の旅館業許可|簡易宿所営業許可を取得したい方へ

大阪市の旅館業許可

この記事をお読みいただきありがとうございます。
この記事に辿り着いたということは、大阪市でゲストハウスや民泊などの簡易宿所営業許可について調べているんだと思います。

・これからゲストハウスや民泊を始めたい
・事前相談に自分で行ったが何を言っているのか意味が分からなかった
・手引きを読んで調べてくださいと言われたがそもそもどこにあるのかもわからない
・旅館業許可や民泊新法について詳しい行政書士を探している

弊所に来所されるお客様はだいたい上記のような目的で弊所のホームページに辿りついたとおっしゃいます。
弊所は開業以来、京都を中心に大阪府など関西全域で旅館業や民泊についての許認可申請を数多くサポートさせていただきました。
許認可でお悩みの方は是非一度お問い合わせください。

メールは24時間。労働基準法という概念を忘れ去ってますので電話も起きてる限りは対応しています。

この記事では、大阪市で簡易宿所営業を取得するために知っておくべき最低限の知識やスケジュール、弊所に依頼した場合の金額などをご説明させていただいています。

最後までお読みになり、依頼をご検討いただければと思います。

旅館業

大阪府の旅館業許可の専門家|スケジュールと費用を解説します

それでは以下の順番でご説明させていただきます。

①大阪市の簡易宿所営業について

②申請スケジュール

③許可取得にかかる費用

特に申請のスケジュールについては、しっかりと把握しておかないとお金を垂れ流してしまう恐れもあります。
大切なことですので最後までぜひお読みください。

①大阪市の簡易宿所営業について

この記事を見ている人は皆さんある程度必要な許認可などについては知ってらっしゃるとは思いますが復習しておきましょう。
簡易宿所営業は旅館業法に基づく営業許可の1つです。

では、そもそも旅館業とは何なのでしょう?
分かりやすく説明すると「不特定多数の人々に対し、宿泊料を受け取って継続的に宿泊サービスを提供すること」が旅館業だ!と言えます。

お上品な仲居さんがお出迎えしてくれて、熟練の腕を持った職人さんが腕を振るって美味しい料理を提供してくれる旅館。
高級感あふれるラウンジに長い帽子をかぶったシェフが提供してくれるフレンチやイタリアンで上質な時間を過ごさせてくれるホテル。
自宅や空き家を利用して行う宿泊サービス。

上記のように継続的に宿泊サービスを提供して宿泊料を受け取る場合、旅館業法上の許可が必要となります。

旅館業法上の許可の中に今回あなたが取得しようとしている簡易宿所営業の許可というものがあります。

簡易宿所営業とは、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設と定義されています。

ちなみに旅館業法に基づく許可や住宅宿泊事業法に基づく届出を行わずに旅館業を営むこと(無許可旅館業)は違法行為となります。
罰則:6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

儲けるために資金を投入してゲストハウスや民泊経営を始めたのに、許可を適切に取得していないばかりに罰金や懲役をもらうのはあほらしいですよね。
ちゃんと許可を取って堂々と儲けましょ。

簡易宿所営業について、詳細が気になる方は下記記事も参考にしてください。

旅館業簡易宿所営業の許可に関するFAQ:疑問に答える完全ガイド

スケジュール

②申請スケジュール

簡易宿所営業許可は下記のような手順で申請を進めます。

1.保健所の事前調査

建物のある場所の用途地域や構造設備等が法令に適合しているか自分で調べてみましょう。
用途地域については下記記事を参考にしてください。

旅館業許可(簡易宿所)と用途地域|開業できる場所はどこ?

2.消防法令適合通知書の取得

管轄の消防署へいきます。

事前相談⇒現地調査⇒消防法令通知書の交付

上記の流れで進みます。
詳しくは下記記事をお読みください。

民泊や旅館業許可申請に必要な消防法令適合通知書の取得マニュアル

3. 保健所等の役所の担当部署への事前相談

事前調査の結果問題なければ施設の設計図や周辺地図などを持参して事前相談を行います。
ここで指摘があった個所については工事をするなど対応していかなければなりません。

4.近隣への事前周知

近隣住民への事業の概要を周知する必要があります。
許可申請を行う前までに近隣住民に対し、周知を行ってください。
総客室の延べ面積が33平方メートル未満の施設については、市条例で義務付けられていますが、それ以外の施設についても、次のとおり事前に周知を行うことが望ましいです。

事前周知の対象範囲
・施設を構成する建築物に居住する者
・次のア又はイに掲げる建築物(施設の外壁から水平距離で20メートルを超える場合を除く。)に居住する者
ア 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物
イ 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物
※ 長屋、共同住宅について、その一部が旅館業施設である場合や周知対象の範囲内にある場合は、長屋、共同住宅全体が市要綱第6条第3項に規定される建築物として周知対象となりますのでご注意ください。

事前周知範囲

 

5. 旅館業許可申請を行う

工事や学校等照会・消防法令適合通知書の発行などの準備が整ったらいよいよ申請です。
標準処理期間は30日(土曜、日曜、祝日、年末年始の休日等の閉庁日および書類の補正に要する期間は含まれません。)
保健所による施設への実地調査が行われ、帳場(フロント)の設置や各種設備の確認、採光基準などについて審査がなされることになります。

6. 営業許可書の交付

実地調査や書類に問題が無ければほぼ処理期間の30日程度で許可書が交付されます。
晴れてあなたも経営者です。

1~6の手順で2~3カ月程度(工事の内容による)。
慣れていない人が申請をすると半年~1年程度の時間を要します。
旅館業の許認可は難易度も高く、対応している行政書士も多くはありません。
無駄な時間とお金を省くのであれば経験値の高い行政書士に依頼してください。

③簡易宿所営業許可取得に関する費用について

それでは皆さん気になる費用について解説しています。
ちなみに弊所は地域最安値!とは言えませんが、依頼しやすいリーズナブルな価格で対応しています。

 

審査の手数料 22,000円(自身で申請しても行政書士に依頼しても必ず必要な金額です)
行政書士報酬 220,000円(住民説明会などは別途ご相談)

※事前に必ずお見積り。相見積もりOK
※お見積りからの追加料金はほぼありません。ある場合は事前にご説明いたします。

スピード対応

まとめ

いかがでしょうか?
大阪市で旅館業法に基づく許認可や民泊の届出についてお悩みであれば是非一度ご相談ください。
融資や物件・工事に関するお悩みもすべて。
民泊・旅館業の総合お悩み相談所としてご対応させていただきます。

 

 

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