これから民泊を始めたい。
このサイトに辿り着いているということは、もうある程度調べているんだと思いますがおさらいです。
宿泊施設を開業する際には3つの方法があります。
□簡易宿所営業許可(旅館業)
□特区民泊
□民泊新法(住宅宿泊事業法)
この3つの許認可のうち、この記事では民泊新法(住宅宿泊事業法)について要点をぎゅっとまとめて解説しています。
【特区民泊】や【簡易宿所営業】についてよく知りたい方は下記の記事を合わせてお読みください。
民泊新法とは?
いわゆる『民泊新法』とは、海外からの観光旅行客の増加による宿泊ニーズの多様化に対応するために、一定のルールを定めて健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成29年6月に成立した住宅宿泊事業法のことを指します。
背景を簡単に説明すると、不特定多数の方が日本を訪れて宿泊する需要が急激に増加したことにより宿泊施設が足りず、宿泊施設としての営業許可を取得していない一般住宅での違法な民泊サービスが急増しました。
ルールや許認可という縛りがない民泊サービスが増加することにより、騒音やゴミ問題などの地域への悪影響が社会問題となりました。
そりゃルール無ければこうなるよね・・・と、お国が健全に営業しなさいとルールを定めたんですね。
この頃のルールの無い違法な民泊のおかげで、今でも迷惑かけられた近隣住民は民泊に対して悪い印象を持ってしまっています。
近隣説明や近隣周知で説明に行くと怒られたりとか・・・。
まぁクリーンに営業して信頼を取り戻していくしかないですね。
勉強したい方は下記の条文も読んでおきましょ。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 | e-Gov 法令検索
施工要領PDF
それでは概要から説明していきますね。
民泊新法の概要
概要を簡単にまとめると下記のようになります。
🔲管轄の都道府県知事への届出が必要
(年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設)
民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合は、営業できる期間が定められています。
※180日ルールについては下記記事参照
『みじかいな!』そう思うかもしれませんが、京都市は場所によってはもっと短いですよ。。。
京都の独自ルールについては下記記事をお読みください。
そして、民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
🔲 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置
衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等を義務付け
※家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
🔲住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
住宅宿泊管理業者は国土交通大臣の登録が必要
住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(標識の掲示
を除く)の代行を義務付け
🔲住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要。
住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
上記が制度のおおまかな概要ですね。
そして、この民泊新法は大前提として対象となるのは旅館やホテルではなく『住宅』です。
この『住宅』という定義をしっかりと認識しておかないと、物件を用意したはいいが営業できないという悲惨なことになりますのでしっかりとここから下は覚えておいてください。
民泊新法における『住宅』の定義は?
住宅宿泊事業における住宅は、『設備要件』と『居住要件』を満たしている必要があります。
しっかりと覚えておいてくださいね。
設備要件
◆必要な設備
民泊新法の届出を行う住宅には、4つの設備が必要となります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」
近くに銭湯あるし風呂無くても大丈夫でしょ!
勿論ダメです。
4つの設備が住宅内に必要です。
独立している必要はないので、ユニットバスなど複数の機能があるものでも可能です。
便所は和式でも様式でも大丈夫ですし、浴槽が無くてもシャワーあれば無問題です。
知っておくと得する情報として、この4つの設備は同じ建物内に必ずしも設けられている必要はありません。
複数棟の建物を一つの『住宅』として届出を行うことが可能です。
居住要件
『居住要件』は下記の3つを満たしている必要があります。
①「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。
「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
②「入居者の募集が行われている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。なお、社員寮として入居希望社員の募集が行われている家屋等、入居対象者を限定した募集がされている家屋もこれに該当します。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。
③「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
- 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
- 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
- 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
民泊新法の届出申請の流れ
おおまかな流れは下記のようになります。
~消防署の手続き~
・事前相談
・消防法令適合通知書の交付申請
・消防署の調査
・消防法令適合通知書の交付
※民泊新法の届出添付書類として『消防法令適合通知書』が必要となる為。
消防法令適合通知書については下記記事参照。
~保健所の手続き~
・事前相談
・届出提出
・調査
・運営開始
消防署の手続きで2週間。
保健所の手続きで2週間。
スムーズにいけば1カ月~2カ月程度で営業開始ですね。
ご自身で申請する場合は2~3カ月みておいたほうがいいです。
旅館業や民泊については必要な書類も多く、平面図の作成などややこしいものも多いので我々行政書士に依頼していただくと素早く許可までサポートさせていただくことが可能です。
まとめ
いかがでしょうか?
民泊新法への理解は深まりましたか?
弊所は旅館業や民泊手続きに特化した行政書士事務所です。
見積無料
相談無料
『民泊のよろず相談所』として、親しみやすく相談しやすい事務所を運営しております。
お気軽にご相談ください。