この記事では、大阪市で特区民泊申請をした場合の流れをご説明いたします。
・申請の流れ
・必要書類
・認定後にする事
上記を知りたい方だけお読みください。
特区民泊申請をする際に注意すべき点については下記記事にまとめていますので併せてお読みください。
それでは早速申請の流れをご説明していきましょう。
特区民泊の申請の流れと認定までのおおよその期間
大阪市で特区民泊申請をする際には下記のような手順で進めることとなります。
①事前相談
管轄の保健所・消防署への事前相談はしてください。
図面や消防設備の資料を持参して担当窓口へ。担当者が外出している可能性もあるので電話してから行くことをお勧めします。
②工事
役所からの指摘事項をクリアできるよう物件の工事をします。
結構工事が必要となるケースは多いです。
③消防署への消防法令適合通知交付申請
消防署の実地調査があります。
ちなみに必要な消防設備はこんな感じ。
事前に相談した上での検査なのでほぼほぼ大丈夫です。
問題なければ1週間程度で消防法令適合通知が交付されます。
④近隣住民への説明
事前説明の対象範囲
ア 施設を構成する建築物に居住する者
イ 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
ウ 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
事前説明の内容
ア 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
イ 事業の概要
ウ 施設の名称及び所在地
エ 苦情等の窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号等)
オ 廃棄物の処理方法
カ 騒音の発生を防止するための方法
キ 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
※ 上記の他、住民から問合せのあった事項についても適切に説明してください。
⑤環境局への廃棄物収集業者の届出
民泊施設の滞在者が出すごみは、施設を運営する事業者(以下「認定事業者」という。)が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。
事業系ごみは家庭から出るごみと処理方法が異なり、認定事業者が廃棄物処理業許可業者に依頼する必要があります。
ゴミの処理方法と保管場所を決めて、運搬・処分を業者委託する場合は契約予定先と契約締結をする。
そして、環境局事業部一般廃棄物指導課へ提出するのですがこちらもオンライン予約していってください。
⑥保健所への認定申請
大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)へ必要書類を集めて認定申請を行います。
必要書類については後述します。現地調査も後日ありますので、担当者と日程調整しましょう。
⑦認定証交付
だいたい10日~14日で認定証が発行されます。
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特区民泊申請に必要な書類
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書
【添付書類】
- 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(役員等の名簿も添付すること)
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し)
- 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※
※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの
大阪市での特区民泊申請は行政書士にお任せください
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相談は無料です。
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特区民泊認定費用の目安
審査の手数料 21,200円(自身で申請しても行政書士に依頼しても必ず必要な金額です)
行政書士報酬 220,000円(住民説明会などは別途ご相談)
※事前に必ずお見積り。相見積もりOK
※お見積りからの追加料金はほぼありません。ある場合は事前にご説明いたします。