観光都市京都でゲストハウスを開業する。
外国人観光客も年々増加していて大きなビジネスチャンスとなっています。
個人的にも、色々な年代や文化の違う他社と交流できる貴重な経験を与えてくれるゲストハウスは大好きです。
施設ごとに違った面白さがありますよね。
そんなゲストハウスですが、京都は参入障壁が高いというイメージなのか新規の参入ペースが減少しているイメージです。
許認可関係がややこしいからでしょうか。
弊所では、開業当初から旅館業法に関する許認可をメインに業務を行っています。
是非面白いゲストハウスを計画しているのであれば、弊所にご相談ください。
開業まで全力でサポートさせていただきます。
この記事では、京都市でゲストハウスを開業する際に必要な許認可の内容や必要書類などを分かりやすくまとめさせていただきました。
京都市でゲストハウスを開業される方は最後までお読みいただければと思います。
ゲストハウス開業|必要な許認可と必要書類まとめ
まずは『ゲストハウス』の定義を確認していきましょう。
定義を共有しておかないと、間違った認識で動き出してしまうかもしれないので重要です。
この記事で言うゲストハウスの定義は以下のようになります。
□宿泊する塲所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
まぁいわゆる旅館業法に基づく簡易宿所営業ですね。
比較的安価に宿泊することができ、キッチンやシャワー・トイレ・ラウンジなどが共有の物件が多いです。
色々な人と交流できて楽しいですよね。
それではゲストハウスを開業するにはどのような許認可が必要となるのでしょうか?
必要な許認可
□旅館業法に定める簡易宿所営業の許可(必須)
※詳細は下記記事をお読み下さい
□飲食店営業許可
有償でゲストハウスで調理して食事を提供する、或いは酒類を提供する際に必要となります。
□旅行業の登録
ツアープランを組んだり宿泊者の送迎などをおこなったりする場合に必要となります。
□酒類販売業
お酒を販売する場合に必要です。
□たばこ販売業
タバコを販売する場合に必要です。
簡易宿所営業に必要な書類
許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なりますが、京都府の例では、下記が必要となります。
- 許可申請書
- 申請者が欠格要件に該当しないときは、その旨の宣誓書
- 建物配置図
- 各階平面図
- 付近の見取り図(設置場所周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面)
- 建物建築(用途変更)の検査済証の写し
- 消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)
- 会社登記事項証明書
- 水質検査書の写し(使用水が水道法で定める水道水以外の場合)
- その他管轄行政庁が必要とする書類
上記になります。
各自治体によって細かい添付書類は変わりますし事前に保健所に確認しておきましょう。
ゲストハウスの開業手続き代行は行政書士にお任せください
弊所では開業以来旅館業・民泊の開業手続きを数多くお手伝いさせていただきました。
開業手続きにお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
相談は無料です。
ちなみに弊所は地域最安値!とは言えませんが、依頼しやすいリーズナブルな価格で対応しています。
簡易宿所営業許可
審査の手数料 52,800円(自身で申請しても行政書士に依頼しても必ず必要な金額です)
行政書士報酬 220,000円(住民説明会などは別途ご相談)
飲食店営業許可
審査の手数料 19,200円
行政書士報酬 44,000円
※事前に必ずお見積り。相見積もりOK
※お見積りからの追加料金はほぼありません。ある場合は事前にご説明いたします。