キャンプ場の営業許可|行政書士による手続きガイド

キャンプ場

この記事をお読みいただきありがとうございます。

弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。

・民泊を始めたいので物件を探している

・空き家の処分に困っている

・空き家を有効活用したい

・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない

・自分の事業プランを聞いてもらって必要な許認可を判断してほしい

・民泊物件購入の為の融資申請をお願いしたい

そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。

この記事では、キャンプ場を開設したいという方に向けて『キャンプ場に必要な営業許可』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。

キャンプ場を開業|知っておくべき3つの許可

ここ近年でキャンプ場に行く人は激増しましたよね。
少しブームが落ち着いたとはいえソロキャンプや焚火、愛用のツールやキャンプ飯をお洒落にインスタにアップしたりと、楽しみ方のバリエーションも増えました。

楽しみ方が変わると必要な設備やサービスも変わってきますよね?

広大な敷地に自由にテントを張っていい従来のキャンプ場。
バンガローやコテージ。
トレーラーハウスやグランピング。

本当にキャンプを楽しみやすい時代になりました。

Youtuberの人が個人で山を購入してDIYでキャンプ場を作ったりも話題ですよね。

このようなキャンプブームもあり、弊所への問い合わせの内容も民泊などの問い合わせだけでなく、キャンプ場に関する問い合わせもどんどん増えています。

これからキャンプ場を開業したいという方の為にもわかりやすく必要な許可を説明させていただきますね。
まず、キャンプ場に関係してくる許可は大きく分けると3つ。

①宿泊させるための許可申請手続き

②食材を販売・提供するための手続き

③土地や森林の開発・伐採の手続き

大きく分けるとこの3つです。
それでは順にどのような手続きが必要なのか確認していきましょう。

テント

①宿泊させるための許可申請手続き

キャンプ場のマネタイズのベースは利用料金ですよね?

テントなどの備品の貸し出しや、自分のテントを持ってきて設置して宿泊する場合は宿泊場所を提供するわけではないので許可は必要ありません。

しかし、グランピングやコテージなど、常設の宿泊場所を有料で提供する場合は『旅館業許可』が必要となります。

『簡易宿所営業』ですね。

下記記事では簡易宿所営業について詳しく解説しています。
併せてお読みください。

旅館業簡易宿所営業の許可に関するFAQ:疑問に答える完全ガイド

無許可営業の場合は『6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金』となりますのでご注意ください。

知らずに営業をしていたとしても勿論罰則の対象です。
でも日々新しいサービスが生まれているアウトドア業界では、どこまでがどんな許可が必要になるのか正直わからないですよね?

長年業務として携わっている私達でも判断がつかないケースもあります。

ではそんな時はどうしましょう?

とりあえず営業を開始してみる?

いやいや捕まってからでは遅いですよね・・・。

 

はい。
そんな時は『グレーゾーン解消制度』を利用しましょう。

グレーゾーン解消制度 | 消費者庁 (caa.go.jp)

あなたの計画している事業に許可が必要か不要なのか行政が判断してくれます。
照会の仕方によってあなたの欲しい回答を貰えるかも変わりますので、一度ご相談いただければと思います。
個人的に新しい事業に携わることは好きなので積極的に協力させていただきます。

飲食店営業許可

②食材を販売・提供するための手続き

食品を提供する場合にも勿論色々な許認可が絡んできます。

例えば、、、

飲食店営業許可

飲食物を調理して提供する場合には飲食店営業許可が必要になります。
保健所に申請する飲食店の許認可ですね。

店内での飲食だけではなく弁当や仕出し、またBBQ素材の提供の場合も『食肉販売業許可』や『魚介類販売業許可』も必要になってくる可能性もあります。

2層シンクや食品衛生責任者の設置など、細かい要件も多いので事前協議は必ずしておくほうがいいですよ。

勿論、調理する為だけの場所や設備を提供するだけであれば許可は必要ありません。

酒類販売業免許

お酒の缶やボトルを販売する際に必要となります。
ややこしいですが、その場でサーバーなどでコップに提供するのであれば、それは酒類販売業免許ではなく飲食店営業許可です。

個人的には飲食店営業許可とは比較にならないほどめんどくさいです。
なにがめんどいって申請先が税務署なんです。
旅館業や飲食でお世話になる保健所とはちょっと違いますよね・・。

森林

③土地や森林の開発・伐採の手続き

山林を購入してソロキャンプ場を作るんだ。
youtuberに憧れて山を購入しようと考えている人も多いでしょう。

山林は場所にもよりますが、坪単価も500円~5000円程度とかなりお安く手に入れることができます。

『安いしむっちゃええやないか』

そう思われるかもしれませんが、安いには安いだけの理由があります。
まず購入したとしても自分の購入した場所はここだ!と確定させる作業が大変ですし、建物の建設も開発許可が必要になるので簡単ではありません。

また保安林に設定されていた場合は自分の私有地であっても勝手に伐採する事さえできません・・・。
森林法で罰則を受けてしまう可能性があります。

 

日本には、災害の防止や環境保全のために『保安林』というものがあります。

保安林に設定されていると、伐採や土地の形質の変更等にも都道府県知事の許可が必要となります。

『保安林なんてそんなにあるもんじゃないでしょ?』

自分の購入した山は大丈夫だとか思ってませんか?
保安林は日本の森林面積の約5割。国土の約3割になります。

下調べなしに購入するのはかなりのギャンブルであることは理解できましたか?

では保安林でなかった場合にはどうなのでしょう?

保安林以外の場合には『林地開発許可制度』の対象となります。

1ヘクタールを超えて森林を開発しようとする場合には許可が必要となる訳です。
もちろん、あなたの計画しているキャンプ場も開発行為になりますので許可が必要となりますよ!

審査期間も長いし(80日)申請書類も複雑だし、事前協議も何度も必要だし、かなり時間がある人でなければ自分で申請するのは難しいかと思われます。そんな時は是非お問い合わせください。

まとめ

いかがでしょうか?
この記事ではキャンプ場の開業に必要な許認可についてまとめました。
細かいことを言うとまだまだ書き足りませんが、とりあえずこの記事に書いてある許認可については必ず頭に入れておいてください。

あなたの開業の役に立つと思います。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です