この記事をお読みいただきありがとうございます。
弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。
・民泊を始めたいので物件を探している
・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない
・自分の事業プランを聞いてもらって必要な許認可を判断してほしい
・民泊物件購入の為の融資申請をお願いしたい
そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。
この記事では、旅館業を経営している事業者さんから問い合わせの多い『経営管理ビザ』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。
経営管理ビザとは?|民泊ビジネスを活かして日本進出
そもそも経営管理ビザとは何でしょう?
このページまで見ていただいている方にはくどいかもしれませんが、ご説明させていただきますね。
ビザは難しい言葉で言うならば『在留資格』です。
外国の方が日本に在留する間、一定の身分や地位を有するものとして活動を認めてもらえる資格のことですね。
外国人の方はこの資格に基づいて日本に在留し経済活動を行うことができます。
今回解説するのは在留資格の中でも『経営管理ビザ』です。
経営管理ビザは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されています。
簡単に言うと、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格となります。
🔲経営管理ビザでできること
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
簡単に言うと、会社の経営者(代表取締役などの役員)、管理職(支店長、部長、工場長などの重要事項の決定権のある役職)などが該当しますね。
ん・・・?
と引っ掛かった方もいるかもしれません。
不動産投資や民泊ってそもそも経営になるのだろうか?と。
安心してください。
解説します。
不動産投資や民泊は経営に該当するの?
こちらもまず結論から言いますね。
『経営に該当するかは事業の形態によります』
そもそも事業ってなんだと思いますか?
簡単に言うと、商品を売ったり、サービスを提供して対価をもらうことですよね。
そう考えると、ただ不動産を取得することは事業ではなさそうです。
不動産を取得して賃貸物件として貸し出したり、旅館業許可を取得して民泊のサービスを提供して収益を得て、初めて事業となります。
例えば、
古民家を取得してゲストハウスを経営
ワンルームマンションを複数取得して民泊経営
ホテルを買取り、ホテル事業を経営
マンションやアパート・商業ビルを買取り賃貸業
不動産投資や民泊で経営管理ビザを取得するには、このような形で採算の取れる事業にする必要があります。
その為のコンサルティングも弊所では提携会社とともにお手伝いさせていただいていますよ。
それでは経営管理ビザを取得するにはどのような要件が必要なのか確認してみましょう。
経営管理ビザを取得|満たすべき要件は?
①事業用の事業所を確保していること
バーチャルオフィスや自宅開業はダメです。
あくまで実態として事業用に利用できて、事業用に独立した事業所が必要となります。
②日本で常勤の従業員2名以上を雇用又は資本金又は出資の額が500万円以上であること
事業規模がある程度あるかという確認ですね。ほとんどの方は従業員わざわざ雇用するより、500万円資本金を用意することを選びます。
ただし、出所のわからないお金は認めてもらえないケースがありますので注意しましょう。
③事業が安定して継続的に営まれることを説明できること
基本的に入国管理局へ提出する事業計画書で審査されます。
簡単にまとめるとこんな感じです。
細かい要件はまだまだありますが、細かいことを説明しても混乱してしまうと思いますので、京都や大阪で経営ビザを取得したい方はお問い合わせください。
まとめ
いかがでしょうか?
この記事では、経営管理ビザと不動産投資について簡単に説明させていただきました。
民泊やホテル経営で経営ビザを取得する場合は、旅館業とビザの手続きが不可欠となります。
民泊・旅館業許可専門の弊所にお任せください。