ゲストハウスを開業するために必要な許可ガイド | 初心者向け完全解説

ゲストハウスの開業

この記事をお読みいただきありがとうございます。

弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。

・民泊を始めたいので物件を探している

・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない

・自分の事業プランを聞いてもらって必要な許認可を判断してほしい

・民泊物件購入の為の融資申請をお願いしたい

そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。

この記事では、旅館業を経営している事業者さんから問い合わせの多い『ゲストハウス開業に必要な許可』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。

ゲストハウスとは?まずは定義を確認しよう

まず、許可手続きなどを説明する前に、ゲストハウスの定義についてあなたと認識を共有しておきましょう。
わざわざ時間を使ってお読みいただいたのに、思っていたのと違う説明だったら嫌ですもんね。

大前提としてゲストハウスは宿泊施設となります。
お金を貰って寝泊まりする場所やサービスを提供する。

そう、おおまかにいうと『旅館業』や『ホテル』と一緒ですね。

 

では旅館やホテルとの違いは何でしょうか?
明確な定義はおそらく存在しないのだと思いますが、一般的には下記のような特徴があります。

①共用リビングがある

②シャワーやトイレなどが共用

③ドミトリー(相部屋)がある(※個室のゲストハウスもあります)

といったところでしょうか。
宿泊費もホテルや旅館と比べて安いこともあり、バックパッカーなんかがよく利用していますね。

また、共用リビングで他の宿泊者と交流できることが非常に魅力的であり、見知らぬ人と交流することが好きな人には非常にお勧めの施設です。

私の考えるゲストハウスの定義は上記のようになります。
あなたが考えている宿泊施設と同じような形態でしたか?

 

同じであればこの記事の目的である、必要な『許可』について解説していきます。

必要な許認可

ゲストハウスに必要な許可|簡易宿所営業がおすすめ

それではゲストハウスが何か?という認識を共有できたところで具体的な許可について知っておきましょう。
ゲストハウスは先ほども説明したように宿泊施設です。ということは『旅館業法』や『住宅宿泊業法』の対象となる訳ですね。

旅館業法・住宅宿泊業法で、他人を有償で宿泊させるために必要な許認可は下記のようになります。

🔳簡易宿所営業

🔲住宅宿泊業

🔲特区民泊

一般的には旅館業法に基づく『簡易宿所営業の許可』を取得することがほとんどだと思います。
住宅宿泊業は年間180日以内とビジネスとして行うには日数が少ないですし、特区民泊はかなり地域が限定される上に2泊3日以上という縛りがあります。難易度は一番高いですが『簡易宿所営業の許可』を取得するのが無難です。

では簡易宿所営業とはどんな許可なのでしょう?

簡易宿所営業許可とは?

簡易宿所営業とは、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設と定義されています。

ホテルや旅館などの旅館業営業の許可との違いは、簡単に言うと宿泊施設の規模です。
旅館業法施行令に定められる構造設備の基準では、旅館業のうち旅館営業の許可を受けるためには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とするため(旅館業法施行令1条2項)、その基準に達しない4部屋までの施設や、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設についてはこの簡易宿所に該当することとなります。

無許可営業の罰則は?

わざわざこの記事を読んでいただいている勤勉な方が無許可営業なんてするわけがないと思いますが、一応説明しますね。

旅館業法に基づく許可や住宅宿泊事業法に基づく届出を行わずに旅館業を営むこと(無許可旅館業)は違法行為となります。
罰則:6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

結構重いですよね。
儲けるため、色んな人と出会う為にゲストハウスを開業するのに、お金は取られるわ、懲役で人とは会えないわ(同じ懲役仲間とは会えるかもしれません)なんのこっちゃですね。

そうならない為にもどのような手続きが必要なのか知っておきましょう。

 

簡易宿所営業許可の申請手続き

簡易宿所営業許可の申請手続きは、一般的に以下のステップで進行します。

  1. 事前調査
  2. 事前協議
  3. 申請書の作成
  4. 申請書の提出
  5. 審査と現場調査
  6. 許可の取得

上記のような流れですね。
まずは物件の用途地域や構造などの事前調査と役所との事前協議を行います。
ここを怠ってしまうとせっかく物件買った(借りた)はいいが営業できないなんてこともざらにあります。
しっかりと事前準備をしましょう。

用途地域については下記記事をお読みください。

旅館業許可(簡易宿所)と用途地域|開業できる場所はどこ?

 

用途地域について理解できましたか?
それでは肝心の構造について解説します。

簡易宿所営業許可の構造要件

・建築物内で、旅館業施設を、他の営業用途の施設及び住戸と明確に区画すること。
・宿泊者と当該住戸の居住者が共用する部分がない構造とすること。
・33㎡以上※ただし、宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上
・窓その他の開口部が客室の床面積に対して、8分の1以上とすること。 
・窓を除き、客室と他の客室及び客室以外の施設との境は、壁又は板戸、ふすまその他これらに類するもの(固定されたものに限る。)で区画されていること。
・窓は、鍵を掛けることができること。
・客室の外部から内部の見通しを遮ることができる設備を設けること。

この辺りでしょうか。
細かいことを言っていくと一日が終わりそうなので最低限上記の要件は覚えておきましょう。

簡易宿所営業許可申請に必要な書類

許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なりますが、京都府の例では、下記が必要となります。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 営業施設の構造設備を明らかにする書面
  • 営業施設の設置場所の周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面(区域内に所在する学校等の清純な施設環境を保持すべき施設の所在地及びその所在地までの距離を示したもの)
  • 定款又は寄付行為の写し(法人)
  • 水質検査成績書(水道事業者等から飲用に供する水を供給されていない場合)
  • その他都道府県知事等が公衆衛生上又は善良の保持上必要があると認める書類

上記になります。
各自治体によって細かい添付書類は変わりますし事前に保健所に確認しておきましょう。

以上が簡易宿所営業の許可の概要となります。
これで宿泊させることは可能になる訳ですね。

しかし、簡易宿所営業さえとれば大丈夫!という訳にもいきません。
あなたの営業の内容によっては他の許認可も必要になるケースがあります。

他の許認可

ゲストハウス営業に必要な宿泊以外の許可

🔲飲食店営業許可
有償でゲストハウスで調理して食事を提供する、或いは酒類を提供する際に必要となります。

🔲旅行業の登録
ツアープランを組んだり宿泊者の送迎などをおこなったりする場合に必要となります。

🔲酒類販売業
お酒を販売する場合に必要です。

🔲たばこ販売業
タバコを販売する場合に必要です。

この辺りでしょうか?
業務内容によっては他の許認可も必要となる可能性もありますのでお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしょうか?
ゲストハウスを開業する為の参考になりましたか?

弊所では京都府を中心に関西のゲストハウス開業のお手伝いをしております。
相談だけでも構いませんのでお気軽に事務所まで遊びに来てください。

許可取得を考えている方は下記記事も合わせてお読みください。

旅館業の玄関帳場について

旅館業に使える補助金について

簡易宿泊所営業のFAQ

旅館業許可手続きの流れ

民泊に必要な許可の種類

 

 

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