島根県でドローンの飛行許可サポート|飛ばせる場所と規制も解説

島根県の飛行許可申請

神話の舞台となった出雲大社や、世界遺産の石見銀山など、歴史的なスポットが点在していたり、ユネスコ世界ジオパークに認定されている隠岐諸島など、ドローンの撮影にもってこいの島根県。

この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの島根県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、島根県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと島根県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

島根県独自のドローン規制

島根県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

島根県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【島根県における対象施設及び周辺区域】

対象防衛関係施設

 
航空自衛隊高尾山分屯基地松江警察署(0852−28−0110)

松江市袖師町5−10

航空自衛隊高尾山分屯基地

森山地区

松江警察署(0852−28−0110)

松江市袖師町5−10

 

対象原子力事業所

 
中国電力(株)島根原子力発電所松江警察署(0852−28−0110)

松江市袖師町5−10

 

島根県のドローン条例

島根県立自然公園条例・・自然公園内で著しい騒音を発生させることや展望所、休憩所等を占領するなど他の公園利用者に著しく迷惑をかけることは、自然公園法第37条第1項及び島根県立自然公園条例第17条第1項各号により禁止。ドローンの飛行や操縦による視界の妨げや騒音について迷惑行為とならないよう配慮する必要があります。

島根県都市公園条例(以下「条例」という。)第2条では『危険物の持ち込み』を禁止していますが、現時点では小型無人機自体を危険物と想定していませんので、持ち込むことは差し支えありませんとのことです。

第三者に配慮して安全に飛行を行えるのであれば問題なさそうですね。

※上記は一部です。
撮影を希望する場合は事前に管理者への許可連絡をしてください。
島根県の観光地は平日休日問わず多数の人が行きかう為、ドローンの撮影は非常に危険です。

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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