山や海、世界遺産に登録されている熊野古道や熊野三山、高野山などの歴史・文化遺産も多く、歴史と自然の両方を満喫できる魅力的な和歌山県。また、ドローンの物資輸送やみかん畑での農薬散布の実証実験など、ドローンの活用に力を入れていることでも有名です。
さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの和歌山県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。
150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等
ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。
そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。
包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円
ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。
誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。
この記事では、和歌山県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと和歌山県独自の条例などについて解説させていただきます。
ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。
飛行許可承認申請の流れ
①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp
氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。
②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。
③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。
④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)
⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。
⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。
和歌山県独自のドローン規制
和歌山県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。
・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
和歌山県の小型無人機等飛行禁止法対象施設
海上自衛隊由良基地分遣隊 所在地 和歌山県日高郡由良町大字阿戸708番地5
管轄警察署 御坊警察署(0738-23-0110)
航空自衛隊串本分屯基地 所在地 和歌山県東牟婁郡串本町須江1383番地12
管轄警察署 新宮警察署(0735-21-0110)
和歌山県のドローン規制
和歌山県の港湾、漁港及び海岸における無人航空機(ドローン等)の飛行規制について
和歌山県では、港湾区域、漁港区域、港湾隣接地域、臨港地区の全域で無人航空機の使用を禁止していましたが、令和7年4月1日から、和歌山県の港湾、漁港及び海岸のうち飛行規制区域を定めて、その区域での無人航空機の使用を禁止することとしています。
なお、飛行規制区域であっても、承認飛行が可能な場合がありますので、該当する場合は、当該区域を管理する事務所にお問い合わせください。
飛行規制区域
(1)国際水域施設の区域
(2)国際埠頭施設の区域
(3)使用許可の対象となる港湾施設の区域
(4)使用許可の対象となる漁港施設の区域
承認飛行が可能な場合
(1)行政機関が公的な目的で使用する場合
(2)報道機関が事件等の取材を行う場合
(3)大学等公的な研究機関がその調査・研究のために使用する場合
(4)施設の使用許可を受けた使用者が当該施設内で使用する場合
(5)その他上記と同等の公益性がある場合
問い合わせ先
和歌山下津港湾事務所 総務管理課 TEL:073-431-7266
有田振興局 建設部 管理保全課 TEL:0737-63-4111
日高振興局 建設部 管理保全課 TEL:0738-22-3111
西牟婁振興局 建設部 管理保全課 TEL:0739-22-1200
東牟婁振興局 串本建設部 管理保全課 TEL:0735-62-0755
東牟婁振興局 新宮建設部 管理保全課 TEL:0735-22-8551
鯨類追込網漁業を行う地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例・・鯨類追込網漁業期間として町長が定めた期間内において、対象地域の上空において小型無人機を飛行させてはならない。
和歌山県都市公園条例・・和歌山県営の都市公園及び都市公園施設においては、無人飛行機(ドローン。カメラ搭載型マルチコプター、ラジコンヘリ等)は使用できません。なお、有料公園施設においては、使用できる場合がありますので、各管理事務所にご確認ください。
串本町・・串本町内でドローン等を飛行させるときは、国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン等)の安全な飛行のためのガイドライン」をよく確認のうえ、ホームページより事前に飛行情報をお知らせください。ドローン等の飛行について|串本町
和歌山県はドローンの活用を後押ししており、下記のような飛行可能施設を一覧で掲載してくれています。
※上記は一部です。
撮影を希望する場合は事前に管理者への許可連絡をしてください。
和歌山県の観光地は平日休日問わず多数の人が行きかう為、ドローンの撮影は非常に危険です。
ドローン専門の行政書士が手続きを代行します
弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。