小型カメラドローン「DJI Mini 4 Pro」、第二種型式認証を取得 – ドローンジャーナル
2025年の5月にDJIの「DJI mini 4 pro」が型式認証を取得したとニュースになってましたよね。
今後の日本でのドローンの取扱いに大きな影響を与える「型式認証」ですが、よく間違われる「機体認証」との違いについてご存じですか?
もし、理解しているか自信がない方は、この機会に覚えておきましょう。
この記事では、皆さん知識がごちゃまぜになりがちな『機体認証』と『型式認証』の違いについてわかりやすくまとめました。
3分程度で読めるように要点をぎゅと絞って解説していますので最後までお読みください。
機体認証とは?
では早速「機体認証」について解説しますね。
機体認証を簡単に言うと、ドローンの強度や構造・性能について国土交通省や登録検査機関で検査を行って、機体の安全性を確保する為の認証制度ですね。
この認証は必要に応じて、無人航空機の使用者が所有する機体ごとに認証を行います。
種類は2つ。
第一種機体認証・・・国土交通省で認証検査。有効期限1年。
第二種機体認証・・・登録検査機関で認証検査。有効期限3年。
ちなみに登録検査機関は2025年7/31現在は下記の様になります。
※国土交通省HPより引用
まぁ車で言うところの車検みたいなもんです。
有効期限が経過する前に更新申請が必要となります。
失効してしまうと、機体認証のメリットが受けられなくなるのでしっかりと期限は確認しておきましょう。
ん・・・結局メリットは何なの?
・・ですよね。機体認証を取得するメリット知ってる人少ないですよね。。
機体認証のメリットを解説しますね。
機体認証のメリット
『機体認証は車の車検のようなものだ!』と先ほど申しましたが、厳密に言うと結構違います。
まぎらわしくてすみません。
そもそも、車の車検はほぼ義務です。車検がされていない車は行動を走行することはできません。
違法行為になります。
しかし、ドローンの機体認証は違います。(2025年7月現在)
別に機体認証がされていないからといって飛行することが禁止されているわけではありません。
航空法で定められているのは、100g以上のドローンの「機体登録」と特定の飛行をする際に必要となる飛行許可です。
では、わざわざ手間とお金を払って何の為に機体認証をするのでしょう?
それに見合うメリットがあるからですよね?
どんなものかというと、、、下記のようなメリットがあります。
・技能証明(一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士)と機体認証の組み合わせで特定の飛行許可が不要になる。
第二種機体認証+一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士
25㎏未満のドローンの特定飛行のうち、DID上空・夜間・目視外・人又は物件から30mの距離を取らない飛行を許可不要でできるようになります。
第一種機体認証+一等無人航空機操縦士
いわゆるレベル4飛行(有人地帯での補助者なしの目視外飛行)を許可承認を受けてできるようになります。
この機体認証制度は【レベル4飛行】を実現させるために整備されたと言っても過言ではありません。
レベル4飛行が可能になることで、ドローンでの配達などのビジネス利用の可能性が格段に上がりますもんね。
今後、機体認証と一等無人航空機の需要は間違いなく上がりますので、今のうちに取得しておきましょう。
機体認証に必要な費用
機体認証にかかる費用は下記の国土交通省の図をご覧ください。
型式認証とは?
では次に「型式認証」です。
先ほどの機体認証は使用者が所有する機体ごとに認証する必要があると説明していましたよね。
しかし、その機体を詳細に検査していくには多くの手間と人手が必要になります。
型式認証はその手間と人手を解消するための制度と言えます。
型式認証
メーカーなどが設計・製造する量産機を対象として、機体の安全性と均一性が基準に適合しているかの検査を受け、その機種に対して適合性の認証を受ける制度
型式認証のメリット
この型式認証を受けた機種は、「機体認証」に必要な検査が大幅に省略されます。
むしろ、型式認証受けてないドローンで機体認証を受けるのは費用も高くなりますし現実的ではないですね。。。
その機種に対して認証をするので、ドローンを販売しているメーカーが取得する認証となります。
ちなみに現在の型式認証された機種は国土交通省の以下のPDFを参考にしてください。(2025.7.31現在)
まだまだ少ないですよね。
しかし、今回大手のDJI社のドローンが型式認証されたので、一気に型式認証機体が増加していきそうです。
最近では、山間部などで建築資材などの運搬実証なども行われてますし、ビジネスの範囲がぐっと広がりますね。
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いかがでしょうか?
ドローンの機体認証と型式認証について理解できましたでしょうか?
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ドローンに関する法知識を身につけたい方は、また見に来てくださいね。