この記事をお読みの方はもちろんご存じだと思いますが、ドローンの飛行において、地表又は水面から150m以上の飛行は飛行禁止空域とされています。有人のヘリや飛行機飛んでる高さですし当然ですね。
根拠法
(飛行の禁止空域)
第236条の12
法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
五前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの
空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)
飛行禁止空域ということは、もちろん許可申請必須です。
ということは航空法解説係の私の出番です。
えっ?そもそも150m以上がどれくらいって?
イメージしやすく言うと、東京タワーやあべのハルカスの半分くらいですかね。
まぁ僕は両方ともじっくり見たことないのと高所恐怖症なので興味ないんですが。。。
余談はさておき、この記事では、ドローンを150m以上の高度で飛行する際に必要な申請方法と注意すべきポイントをわかりやすくまとめました。
3分ほどで読めるよう、要点をギュギュっと絞ってまとめましたので最後までお読みください。
航空法における高度150mの定義とは?
まずは、150m以上の定義について再確認しましょう。
条文にもあるように、地表又は水面から150m以上の高度が対象となります。
「言葉の通りやん?再確認する意味あんの?」
そう思われますよね?
そうです。
言葉の通り、「地表又は水面から150m以上」です。
その通り読み取ってくれれば大丈夫です。
例えば、富士山の山頂3776mでドローンを飛ばしたとしましょう。(※現実的には富士山はドローンの飛行はNG)
それだけ高い標高から飛ばしても、平地で飛ばした時と同じで地面から150m以内であれば大丈夫です。
ただし、現実的には山で飛行させると数m横に移動するだけで標高は数m変わりますよね?
もちろん、山ですし数10mの谷もあるでしょう。
離陸したときの地表からの150mではなく、あくまで先ほど言った言葉の通り、地表又は水面から150mです。
なので、149mギリギリで飛行させていると少し横にずれるだけで航空法違反になっちゃいますので注意しましょう。
そして上記の条文には(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く)とありますよね。
どういうことかというと、あべのハルカスなどの高層ビルやタワマンの屋上からドローンを離陸させるケースを思い浮かべてください。
このケースだと、離陸地点(屋上)ですでに地上から150mを超えてますよね?
こういった場合でも、条文の通りに捉えましょう。その建造物の屋上や周囲30m以内であれば高度が150mを超えていても飛行許可は必要ありません。
高度150m以上の飛行は包括申請NG
そして、こちらも質問が多いので答えておきますが、150m以上の高度での飛行は包括申請はできません。
というのも、150m以上の高度はヘリや航空機などの有人の機体が飛んでる高度です。
もし、航空機の空路にドローンが飛んでいると重大な事故が起こっちゃいますよね・・。
その為、飛行させる都度ごとに「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」に対して事前調整を行い、支障の有無を確認する必要があるので包括申請じゃ対応できないということですね。
そうです。個別申請をする必要があります。
それでは、事前調整の方法について記載していきますね。
「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」の照会方法
まずは事前準備です。
①DIPS申請画面から「飛行の経路図」を作成。
②国土地理院地図等から、飛行させる空域の「最高海抜高度」を確認する。
※海抜からの高度(標高+地表からの高度)
事前準備ができたら空域の管轄の管制機関を調べます。
①進入管制区内である場合
【各航空事務所】
②民間訓練試験空域内である場合
【船空交通センター】航空交通管理センター mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp
③上記に該当しない場合
こちらで確認。chrome-extension___mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai_edge_pdf_index.html
管轄機関の連絡先
東京航空交通管制部 | mail:mujinki-t022@mlit.go.jp | |
神戸航空交通管制部 | mail:cab-kobe-acc-op@ki.mlit.go.jp | |
福岡航空交通管制部 | mail:cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp |
事前相談・調整が終われば申請です。
申請先は、管轄の空港事務所ですね。
高度150m以上の追加適応基準
機体に関する適応基準
航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
安全確保に関する適応基準
・空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。
・無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、目視外飛行において、審査要領記載の5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合及び5-4(3)c)ただし書に該当する場合は、この限りでない。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、目視外飛行において、審査要領記載の5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合及び5-4(3)c)ただし書に該当する場合は、この限りでない。
航空情報の通知
以下の対応を行う体制を構築すること。
・飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等(以下「管轄事務所長等」という。)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。
a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
e)機体諸元:無人航空機の種類、重量 等
・日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。
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