ドローンのレベル3.5飛行とは?|たった3分でわかる航空法

レベル3.5飛行

令和5年12月に、無人航空機による物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進を目的として、ドローンの「レベル3.5飛行」制度が新設されましたね。

この記事に辿り着いた方であればご存じの通り、ドローンの飛行は飛行場所や飛行方法によってレベル1~レベル4に分類されます。

飛行レベル
※参照:国土交通省資料

上記がレベル3.5飛行が新設されるまでの飛行レベルの概要。
分かりやすくまとめると、、、

レベル1:目視内での手動操縦飛行

レベル2:目視内での自動操縦飛行

レベル3:無人地帯での目視外飛行

レベル4:有人地帯での目視外飛行

では、どのように変化したのでしょうか?

飛行レベル概要

レベル3.5飛行の位置づけですが、航空局の資料(PowerPoint プレゼンテーション)にもあるように、レベル3飛行の一部に該当します。
従来のレベル3飛行では、道路や鉄道など、第三者の立入の可能性が排除できない場所は、看板や補助者の配置などが求められていたので非常に手間だったんですね。

具体的には、、

・落下リスクを踏まえた立入管理区画の設定が必要
・飛行中に設定した立入管理区画に、移動車両を含む第三者が立ち入らないための対策が必要
・設定した立入管理区画には、立看板やポスターなどの周知が必要(区画内の第三者立入りを排除する対策として)
・そのうち、第三者が区画に立ち入る可能性が排除できない場所※1については、追加の立入管理方法※2が必要

※1 道路、鉄道、家屋、航路、漁船などが航行する海域など
※2 補助者の配置により第三者の立ち入りがないタイミングを操縦士へ連絡する、一時的に道路の交通を制限する(通行止め等)など

なお、追加の立入管理方法については、法第132条の87(第三者が立ち入った場合の措置)が新たに規定されたことにより、機体に設置されたカメラにより「移動車両を含む第三者の立入りを監視」することだけでは認められず、機上又は地上において、DAAシステム、画像認識(人認識)カメラ、地上の検知装置(防犯カメラ等)などのように「移動車両を含む第三者の立入りを検知」することで、立入管理区画内への立入りを制限することが要件となっていることに注意が必要です。

山や河川の無人地帯であっても、道路などはほぼ存在します。
その道路上空を飛行させるたびに立看板やポスターなどで周知したり、補助者を設置する必要があるのであれば、人手やコスト面を考えると実用的ではないですよね。

そういったことを緩和してほしいという事業者の声のもと、レベル3.5という制度が新設され、以下3点を必要条件として、看板不要、一時停止不要(一時的な移動車両上空)で飛行ができるようになりました。

  • 技能証明(二等以上、目視外)の保有
    こちらは一等/二等の種別は問いませんが、レベル3.5飛行が目視外飛行を前提としていることを踏まえ、飛行させる無人航空機の種類、重量に対応したものであって、目視内飛行の限定解除を受けたものであることが必要です。
  • 第三者賠償責任保険への加入
    万が一、無人航空機の事故等によって第三者の負傷や交通障害等の事態が発生した場合においても、十分な補償できることが必要です。
    具体的な補償金額については飛行の内容等によっても異なると考えられることから、必要な補償額を検討する必要があります。
  • 機体カメラによる立入管理措置の実施
    補助者の配置等による立入管理措置で対応していた無人地帯の確保を代替する手段として機上カメラを活用します。

レベル3.5飛行の申請方法について

まずは申請の流れをおおまかに把握しておきましょう。

step1

step2

まずは、航空局安全部無人航空機安全課制度改正担当へ事前相談を行います。
飛行概要をまとめてメールで相談します。
上記事前相談の上、運航概要宣言書における航空局管理番号の発行が完了しましたら、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)からの電子申請が可能です。

3.5申請について

step5の簡易カテゴリー判定画面で事前相談をした管理番号が必要になります。

 

手続き的にはこんな感じ。
以前は紙申請のみでしたが、令和6年12月16日からオンライン申請が可能になり、手続きもかなり簡素化されましたね。

簡略化されたとはいえ、膨大な資料を作成する必要がある所は変わっていませんので注意です。

飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮の上、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
飛行範囲、及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料

正直、すごく面倒で手間です。
僕も仕事でなければやりたくありません笑
こんな面倒なことは、私達行政書士にお任せください!

ドローン専門行政書士

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いかがでしょうか?
レベル3.5飛行について理解できましたでしょうか?

レベル3.5飛行についてはまだまだ事例も多くはなく、手続きの方法や要件もまだまだ変更される可能性もあります。
弊所はドローンの許認可手続きに特化しており、移動できる範囲(主に関西圏)であれば、対面でご相談に乗らせていただくことが可能です。

また、オンラインでの打ち合わせにも対応しておりますが、私の考え方として1度はお会いさせていただいて、御社がドローンを使用して何をしたいのか?その為にはどういった手続きを進めていくことが必要なのか?しっかりとヒアリングさせていただいた上で、ベストな提案をさせていただければと思います。

 

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