綺麗な川での撮影や広い河川敷でドローンを飛ばしてみたい。
空撮目的でドローンを購入された方であれば、皆さん考えたことがありますよね?
この記事を書いている私もそうです。
家の近所に河川敷があるのでここで飛ばせてみようかな?と思っていたんですが、禁止されてたんですよね・・・。
河川は、本来誰でも自由に利用できる空間なんですが、ドローンの落下等による他の河川利用者に対する危険や、 近隣民家への騒音被害等のトラブルを未然に防ぐためにも禁止されているケースもあります。
この記事では、ドローンを川で飛行させる際に必要な手続きについてまとめました。
要点をギュッと絞って3分程度で読めるようまとめましたので、最後までお読みいただければと思います。
※山で飛ばしたい方は下記記事参照。
※海で飛ばしたい方は下記記事参照。
それでは早速解説していきますね。
川や河川敷での飛行|必要な3つのポイント
川や河川敷でドローンを飛行させる場合、大きく分けると3つの重要なポイントがあります。
①ドローンの機体登録や飛行許可などの航空法の手続き
②飛行禁止エリアに該当していないかの確認
③河川管理者の許可
この3つです。
『人もいないし、ちょっとだけ練習したいだけだから・・・』
そんな軽い気持ちでドローンを飛行させると、航空法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
楽しむために、稼ぐためにドローンを購入したのに、懲役や罰金なんてことになるとやってられないですよね。
そんな最悪の事態にならないようしっかりと解説しますので熟読してください。
①機体登録や飛行許可などの航空法の手続き
まず、100g以上のドローンは航空法の規制対象となります。
逆に言えば、100g以下のトイドローンなどは航空法で定められている『機体登録』や『飛行許可(一部例外有)』は必要ありません。
航空法では、ドローンを飛行させるためのルールが定められています。
細かいことを言い出すときりがないのでポイントを絞って説明しますが、重要なのは100g以上のドローンの『機体登録』と『飛行許可』。
【機体登録】
2022年6月20日に機体登録制度が施行され、原則として100g以上の登録されていない機体は飛行させることができなくなりました。
登録方法:DIPS2.0でオンラインで申請or書面郵送
日数:オンライン申請の場合は最短1日~約1週間程度で登録
有効期限:3年間
費用:900円程度
罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
※詳細は下記記事をお読み下さい。
【飛行許可】
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
飛行する空域
飛行の方法
上記の空域での飛行や飛行方法を行う場合は飛行許可・承認が必要となります。
申請方法:DIPS2.0でオンライン申請or郵送での書面申請
日数:10開庁日前までに申請
費用:無料
罰則:50万円以下の罰金
飛行許可申請は大きく分けると2種類。
飛行させる日時や場所を指定した【個別申請】。※都度申請が必要
飛行エリアや日時を決めずに予め期間を定めて許可を取得する【包括申請】※基本的に全国1年間飛行可能。
②飛行禁止エリアに該当していないかの確認
「小型無人機等飛行禁止法」では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
他にも、地方自治体によっては、条例でドローンの飛行が禁止されている場所があります。
公園や漁港・公共施設など、地方自治体が管理する場所では飛行が制限されることが多いですね。
例えば、大阪の淀川ではこのように規制されています。
淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除 く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機(大きさや重量を問わず。)の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。
なお、次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、飛行想定場所の最寄りの出張所までご相談ください。
- 遊興としての利用でない公共性(河川調査、橋梁点検等)等の事業として行うもの
- 河川(淀川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの
- 安全計画が確立されているもの
③河川管理者の許可
河川管理者の許可とは言っても誰が管理しているのでしょうか?
これに関しては、川の規模や重要度によって管轄が変わりますが、ドローンを飛行させたいという目的だけであれば、そこまで細かく知る必要はないです。
とりあえず、ざっくり覚えておいてください。
国土交通省が管理する河川(一級河川:)・・・地方整備局の河川事務所
都道府県が管理する河川(二級河川)・・・土木事務所
市町村が管理する河川(普通・準用河川)・・・市町村役場
Googleで【○○川 管理者】と検索すればマイナーな川でなければでてきます。
管理している事務所に電話して、《ドローンを飛行させたいのですが担当者の方いらっしゃいますか?》と問い合わせれば、担当者がでますので必要な手続きやそもそも飛行させてもいいのか?の判断をしてくれます。
まとめ
いかがでしょうか?
河川でドローンを飛行させるための手続きについて参考になりましたか?
弊所はドローンを専門とした行政書士事務所であり、【日本全国】【1年間】の包括申請を代行しています。
飛行許可や手続きで分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。