ドローンショーの飛行許可申請|開催に必要な手続きを解説します

ドローンショー

皆さん『ドローンショー』って見たことありますか?

数百~数千のドローンが色々な模様や文字・キャラクターを描いたりと、多彩な色彩で迫力のある映像を楽しませてくれますよね。

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このドローンショーなんて1800機ですよ⁉
この規模でショーを開催するには主催者さんも手続きをされた方も相当ご苦労されたと思います。

そんな大人気のドローンショーですが、勿論『航空法』の法律に基づいて開催する必要があります。
この記事では、ドローンショーを開催するための航空法の規制や手続きについてドローン専門の行政書士が解説いたします。

5分ほどで読めるようポイントをギュッと絞って解説していますので、ドローンショー開催を考えている方は最後までお読みください。

ドローンショーと航空法

ドローンショーで100g以上のドローンを使用する場合(まぁほぼ100g以上でしょう)、航空法の規制対象となりますので法律に則った手続きが必要となります。

簡単にまとめると、、、

①機体登録認証

②飛行許可承認申請

③飛行計画の通報

④飛行日誌の作成

上記が航空法で必要となる手続きですね。
上記と併せて、管轄地域の消防や警察などと安全にドローンショーを開催できるように調整する必要があります。

この記事では、航空法にポイントを絞ってご説明いたしますね。
それでは順に解説していきます。

使用するドローンの機体登録認証

ご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる前にDIPS2.0にて登録を行う必要があります。

機体登録の方法については下記記事にて詳しく解説していますので、手順を知りたい方は併せてお読み下さい。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

手数料は900円程度。
ドローンショーの場合は、数百~数千機のドローンを飛行させるケースが多いので、この登録作業だけでも結構な費用と労力が発生します。
自社で一日何台手続きができるのか、期日から逆算して計画的に登録しなければなりません。

それと注意しなければならないのは『リモートID』ですね。
機体の位置情報や登録番号などの識別情報を発信している機械なんですが、こちらも搭載義務があります。
全て内蔵されている機体を使用するのであればいいんですが、ドローンショーなどで使用される機体は内蔵されていないケースが多いです。

リモートIDが内蔵されてない場合はどうするか?

方法は2つ。

①外付けリモートIDを取り付ける。
こちらはドローンショーでは現実的ではありません。
1台につき最低でも数千円発生するのと取り付けるのが手間なのでやってられません。

②リモート特定区域の届出を提出する
特定の区域で特定の機体を一定の条件下で飛行させる場合に事前に届出を提出することにより、リモートIDの搭載義務が免除されます。
ドローンショーの場合はほぼこちらの届出を提出しています。

飛行許可承認申請

登録が完了したら『飛行許可申請』ですね。
ドローンを事業にしている方であればご存じの方がほとんどだと思いますが、ドローンを飛行させる際に必ずしも飛行許可が必要になる訳ではありません。

『特定のエリア』『特定の飛行方法』を行う場合に国土交通大臣への飛行許可承認手続きが必要になります。

『特定のエリア』

飛行制限区域
・空港周辺
・DID(人口集中地区)
・150m以上の上空
・緊急用務空域

『特定の飛行方法』
飛行の方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件と距離を確保できない飛行(30m)
・催し物上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下

上記に該当する場合に飛行許可・承認手続きが必要となります。

ではドローンショーはどのように該当するのでしょうか?
開催する場所や飛行方法にもよるので一概には言えませんが、下記が該当する可能性は高いです。

・DID(人口集中区域)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・催し物上空での飛行

この辺りですね。
これらの条件が複合するので申請は非常に面倒です。

重要なポイントになるのは『安全体制の構築』
ドローンショーなどのイベントでは不特定多数の人が自由に行き交いますよね。

万が一墜落した場合に人の密集している場所に突っ込んだら・・・。

まぁネットニュースの見出しになるのは確実ですよね。

そうならないよう許可承認の手続きの段階で、こんな飛行計画で立入禁止区域をここまで設置して、適切に補助者も設置してますよ!と説明する必要がある訳です。

こんな感じです。

催し物上空の立ち入り禁止区画

どのような対応策が必要となるのかについては下記記事に詳しくまとめていますので併せてお読みください。

ドローンのイベント上空飛行|許可申請について解説します

 

飛行計画の通報

お馴染みのDIPS2.0で飛行する前に手続きを行います。
ちなみに罰則もあるので要注意です。

飛行計画の通報をせずに特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金となります。

「飛行計画」は、ドローンを飛ばす日時や場所、高度、目的といったこれから行われる飛行について情報を記載したものになります。

飛行の内容を共有することにより、同じエリアでのドローンの飛行などによるトラブルなどを未然に防ぐことができます。

飛行日誌の作成

こちらも義務です。
「飛行日誌」は、ドローンを飛行させる人が、その飛行内容や機体についての情報などを記録するものです。
記録する内容は3つ。

『飛行記録』
飛行の年月日、離着陸場所・時刻、飛行時間、飛行させた者の氏名、不具合やその対応など

『日常点検記録』
日常点検の実施の年月日・場所、実施者の氏名、日常点検の結果など

『点検整備記録』
点検整備の実施の年月日・場所、実施者の氏名、点検・修理・改造・整備の内容・理由など

ドローン専門行政書士

ドローンショーの飛行許可手続き代行

弊所ではドローンショーに必要な手続きの代行を行っております。

□機体登録代行
□飛行許可承認個別申請代行
□リモートID特定区域届出代行
□警察・消防・主催者との調整

上記手続きでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
全国最安値とはいかないかもしれませんが、お求めやすいリーズナブルな金額で飛行許可のコンサルティングを行っております。

飛行許可・登録:550円/1台~
※台数により割引

プロジェクトのご予算にも可能な限り調整させていただきます。

全国対応・ご相談・お見積り無料

 

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