ドローン飛行許可|海での飛行について解説します

海上での飛行

皆さんはドローンでどんな景色を撮影したいですか?

高層ビルの立ち並ぶ都市部や大自然に囲まれた山や川。
色々と撮影したい場所があると思いますが、一度は空撮で映える海で撮影してみたいですよね。

しかし、海上は地上と比べて風が強く、操作の難易度が上がりますので結構難しいですよ!

この記事では、そんなドローンユーザーの憧れる海での撮影に必要な許可や注意すべきポイントについてまとめました。
3分程度で読めるようポイントをギュッと絞ってまとめましたので最後までお読みいただき、あなたのドローンライフに役立てていただければと思います。

海はだれのもの?|海上でのドローン撮影

そもそも海は誰のものなんでしょうか?
一応下記の判例で答えは出ています。

最高裁昭和61年12月16日判決で、「海は土地ではなく、所有権の対象にはならない」として、それまでの論争に終止符をうつ明快な判決が出ています。田原湾干潟訴訟判決と呼ばれる判決の内容は「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」と判示されたのである。つまり、海は誰の所有物にもあたらない「公共用物」というものです。

まぁ誰のものでもないということですね。
原則的に海は皆が自由に利用することができます。

しかし、海の中ではなく空なので当然ですが、100g以上のドローンを飛行させる際には航空法の規制対象となり、機体の登録や特定の飛行エリアや飛行方法での飛行は国土交通大臣の許可・承認が必要となります。

例えば、、、

飛行エリア

・空港周辺
・150m以上の上空
・DID地区
・緊急用務地域

飛行方法

・夜間飛行
・目視外飛行
・30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下

簡単に書きましたが上記のような場合は飛行許可・承認が必要です。
こちらは海だけでなくドローンを飛行する際の共通の規制ですので詳細は下記記事で確認してください。

たった5分でわかるドローンに適用される航空法の全体像

ドローンに関係する海の法律|港則法・海上交通安全法

上記のような航空法の規制だけではなく、海での撮影ということで『港則法・海上交通安全法・港湾法・海岸法』といった海の法律も気にかけなければなりません。

港則法や海上交通安全法に関しては、下記のガイドラインや神戸海上保安部のウェブサイトでこのようなアナウンスがされています。

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港長窓口

基本的に港則法及び海上交通安全法に基づく許可又は届出は不要。
ただし、ドローンの飛行に関連して、海上に作業船の配置や工作物を設置するなど、船舶交通に影響を及ぼすおそれがある場合は、港則法又は海上交通安全法の許可又は届出を要することがある。

許可又は届出を要する場合があるもの

ドローンを飛行させるために、海上に作業船を配置又は海上に工作物を設置する場合
(例)・ドローンの操縦や離発着等のため、操縦者が乗船する船舶等が他の船舶を避けることができないもの
・撮影対象となる船が撮影等のために他の船舶を避けることができないもの
・競技や曲技等の飛行に必要な工作物(パイロン等)を設置するもの
・ドローンの飛行イベントを開催し、観覧船の混雑が見込まれるもの

許可又は届出を要しないもの

(2)船舶を使用する場合(船舶で離発着する)
・ドローンの操縦や離発着などのため、ドローンを操縦する者が乗船する船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの。
・船舶を撮影する場合であって、撮影対象の船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの。

『自分のしたいことが許可が必要なのかわからない・・』という方は、海上保安庁に確認しておきましょ。
許可が必要ない案件でも海上保安庁に話を通しておくだけでメリットがありますので!

ドローン飛行

 

ドローンに関係する海の法律|港湾法・海岸法

次は港湾法と海岸法ですね。
聞きなれない法律だと思いますが、下記のような目的があります。

・港湾法  港湾の区域と港湾施設の管理が目的

・海岸法  海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用が目的

港湾法には直接的にドローンを規制する内容は見つかりませんでした。
しかし、港湾施設の管理を目的としている法律ですし、管理者の承認は勿論必要となります。
事前に管轄の市町村役場に確認しましょう。

 

海岸法には下記の様に記載があります。

第八条の二 何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下「海岸保全施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
二 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。
三 自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。
四 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
2 海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

直接該当するものはあまりなさそうですが、管理者によってドローンの持ち込みを制限されている場合もありますので事前に管理者に確認してみましょう。

多くは市町村役場や都道府県の管轄となっていますので、撮影に行く前に問い合わせましょう。

ドローン専門行政書士

まとめ

いかがでしょうか?
上述の通り、ドローンを海で飛行させる際には『航空法の許可承認』『管理者の承認』(海上保安庁・市町村役場等)が必要となります。

せっかく遠くから撮影に行ったのに、当日にトラブルになって撮影できないなんてことがないように事前に相談しておきましょう。
断られるケースもありますが、それはそれで当日行ってから言われなくてよかったと切り替えましょう。

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