たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

包括申請について

空撮

農業

建築現場

現在、様々な場面でドローンが活用されるようになり、航空法に基づく飛行許可申請や登録などの法整備も充実してきました。
そんな私たちの生活と切っても切り離せない存在になりつつあるドローンですが、100g以上のドローンは航空法に基づき一定の条件下での飛行には国土交通大臣への飛行許可申請が必要となります。

飛行許可申請は、大きく分けると2つの種類に分類されます。

飛行する際に都度許可申請を必要とする個別申請と、一度許可申請を行えば一定の条件下で日時や場所を指定せずに飛行が可能となる包括申請です。

この記事では、便利で皆さんが喉から手が出るほど欲しい包括申請について、制度の概要と許可申請方法についてわかりやすくまとめました。
3分ほどで読めるよう、要点をギュッと絞ってわかりやすくまとめましたので最後までお読みください。

ドローンの包括申請とは?

ではまずは包括申請の制度の概要についてご説明いたします。
まず、包括申請とはドローンを業務で使用する人にとって、基本中の基本とも言える飛行許可申請方法です。

どんな制度なのかというと、、、

申請が必要な飛行について、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合であり、また継続的に飛行
を行う場合に1年を限度として申請することが可能となります。

簡単に言うと、期限や申請した飛行地域の範囲内であれば一定の条件下で、日程や飛行場所を選ばずにドローンを飛行させることができる自由度の高い飛行許可ということですね。

包括申請ならこんな感じになります。


あなた『ちょっと風邪っぽいしテンション上がらないからドローン飛ばすの明日にしよう。』

あなた『思ったより景色が映えないから別の場所で撮り直そう。』

お役所『どーぞどーぞご自由に!』

こんな感じです。
自由ですね。
そんな自由度の高い許可が包括申請となります。
空撮をお仕事にされている方にはあるあるだと思いますが、本当に急に『来週撮影できる?』とか問い合わせきますよね。
そんな時にも包括申請で許可を取得していれば問題ありませんよね。自由ですから!

一般的に包括申請をする場合、「日本全国」で「1年間」、許可承認項目を、「DID(人口集中地区)」、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「人又は物件から30m未満での飛行」の4項目での許可承認手続きをすることが多いです。

勿論、用途によっては「危険物輸送」「物件投下」も承認申請します。
空撮での利用であれば、上記の4項目でほぼほぼ網羅できちゃいます。

包括申請と個別申請の違い

ではいわゆる包括申請と個別申請の違いは何なのでしょうか?

けっこう紛らわしい記載をしているウェブサイトもよく見かけますが、基本的には最長1年間の期限というのは個別申請も実は同じです。
大きく違うのは飛行場所を特定するのかしないのか。

個別申請の場合は飛行場所を決定して飛行経路を提出しなければなりませんが、包括申請であれば日本全国(条件の範囲内であれば)どこでも飛行することが可能です。

空撮での利用や工事現場や農薬散布の代行など、日本全国で飛行させたいのであれば包括申請を検討するメリットが大きいと言えますね。

逆に、包括申請では対応できない飛行エリアや飛行方法をする場合に飛行許可申請するのが個別申請といわれるものです。

個別申請は、ほとんどがイベントでの利用や特定飛行の組み合わせなどのややこしい申請が多いです。
弊所の業務でも個別申請の相談が本当に多いです。(包括申請は結構自分でする人多いんですよね・・・)

そんな、万能感のある包括申請ですが弱点もあります。
飛行エリアや飛行方法によっては承認されません。

包括申請ではできない飛行

下記のような飛行は基本的に個別申請が必要となります。

  • 催し場所(イベント)上空での飛行
  • 空港等周辺の上空での飛行
  • 交通量の多い道路・高速道路・鉄道の上空やその付近での飛行
  • 150m以上の高さの空域での飛行)
  • 人口集中地区(DID)での夜間飛行
  • 夜間での目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行(レベル3/レベル3.5/レベル4)

飛行するリスクの高い飛行は包括申請なんだなという理解で大丈夫です。
その方が安全です。

自分で少しでも大丈夫かな?と思ったら確認する癖をつけましょう。
許可の範囲を超えての飛行は普通に航空法違反なんで。

包括申請の有効期間について

国土交通省のウェブサイトでは原則3カ月となっていますが、ほぼ皆さん最長の1年間で許可を取っています。
というのも、最長の1年間で申請したからといって審査が厳しくなるわけでもないので、どうせ更新手続きをするなら更新までの期間が長い方が効率的ですよね。

ちなみに有効期間の40開庁日前から10開庁日前に更新をする必要があります。(※開庁日というのはお役所の窓口が開いてる日のことです)
こちらは新規申請と同じdips2.0で申請可能です。

ドローン情報基盤システム(DIPS)へのログインはこちら

有効期間が過ぎてるのに飛行させてしまうと無許可飛行に該当し航空法違反です。
しっかりと有効期限は一覧で確認できるようにしておきましょう。

工事現場でドローンを飛行させる

包括申請に必要な申請条件|趣味目的はNG

まず大前提として、飛行目的が『業務目的』であること。

例えば、建設業での点検や外壁調査・現場パトロール、農業での農薬散布、そして空撮など。
包括申請を行うには趣味目的では申請できず業務目的である必要があります。

結構業務の幅が広いのでまぁ考えてみましょう。
YouTubeに投稿して動画収益を得たり、自分の職業とドローンを組み合わせてみたり、方法は色々あります。

そして『10時間以上の飛行経歴』
こちらは許可のいらない屋内で練習するか、飛行許可の必要ないDID地区外などの場所を探して飛行訓練を行う。または、お金は掛かりますがドローンスクールの講習を受講する。
ちなみに十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合も許可必要ないので飛行経験を積むことが可能です。

ドローンの包括申請に必要な費用

結論から言います。

自分でやれば0円です!

個別申請でも包括申請でもオンライン申請であれば手数料はかかりません。
郵送の場合は郵送代がかかりますが、包括申請であればわざわざ郵送で申請する必要もないですし。

ちなみに行政書士に依頼する場合は勿論費用は発生します。

相場がだいたい2万円~4万円程度ですね。

以上が包括申請の全体像になります。
最後に弊所の宣伝です!

ドローン専門行政書士

ドローン包括申請代行は専門の行政書士にお任せください

行政書士ビルド共同事務所では、包括申請代行業務を全国最安値ではないかもしれませんが可能な限りリーズナブルに提供させていただいています。

基本料金 19,800円(税込)
※機体・操縦者1台追加ごとに2,200円(税込)追加

許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※危険物輸送・物件投下は別途+5,500円

機体登録も併せてご依頼の場合

新規機体登録   11,000円(税込)※手数料1,450円
包括申請基本料金 19,800円(税込)

合計報酬   30,800円(税込)
パック値引き -1,000円

値引き後報酬 29,800円(税込)  

 

 

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