どうも。ドローン行政書士です。
ドローンにハマり過ぎて国土交通省のウェブサイトを見るのがモーニングルーティーンになっています。
ドローンを始めたばかりの方であれば1度は下記のようなことを考えたことないでしょうか?
道路の上を飛行するのって道路使用許可とか必要ないのかな?
熟練のドローンユーザーには『初歩的なことを・・・笑』と鼻で笑われるかもしれませんが、この記事ではドローンの飛行に『道路使用許可』が必要になるケースをまとめました。
3分程度で読めるよう要点をギュッと絞ってまとめましたので、道路使用許可について気になっている方はお読みください。
道路使用許可とは?
まずは道路使用許可について簡単に理解しておきましょう。
そもそも道路を車で走行したり、歩い通行したり使用するのに許可って取ってます?
取ったことないですよね。
それは道路を人や車両の通行に使用することは『道路の本来の使用方法』だからです。
道路を本来の目的以外で使用するときに『道路使用許可』が必要となります。
道路を他の目的で使用していると、本来の目的である通行などに影響を与えちゃいますからね。
『〇月〇日~時くらいから、こういう目的でここの道路使うので注意してくださいね!』と、管轄の警察署に事前に許可申請をしておくわけです。
では、道路使用許可はどのような場合に許可申請を行うのでしょうか?
道路使用許可の種類
道路使用許可は4つに分類されています。
許可種別 | 許可対象行為 |
---|---|
1号許可 | 道路においての工事若しくは作業 例)道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出 入作業など |
2号許可 | 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物の設置 例)横断幕の設置、飾付けの設置など |
3号許可 | 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出店するとき |
4号許可 | 公安委員会が定めたもの 例)祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為 |
では、ドローンはどのようなケースで何号の許可が必要になってくるのでしょうか?
ドローンに道路使用許可が必要なケース
ドローンで道路使用許可が必要になるのは下記のようなケースが考えられます。
- 道路上でのドローンの離発着
- 操縦者が道路に出て操縦したり、関連作業の実施したりなど
- 飛行経路直下およびその周辺に第三者が立ち入らないようにするために補助者を配置する
- ドローン飛行により人が多く集まってきて危険や交通の妨げてしまうおそれがある
- ドローンの飛行を周知するための立看板を道路に設置
- その他、無人航空機の飛行が道路交通に著しい影響を与える場合
上記のような場合は管轄の警察署に相談して指示を仰ぎましょう。
道路上空でのドローン飛行は原則道路使用許可は必要ない
道路の上空でドローンを飛行させる場合には原則としては道路使用許可は必要ありません。
根拠としては、ドローンの道路上空飛行について警察庁から通達が出ています。
無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)kisei20210630-1.pdf
上記の通達の一部にこのように記載されています。
2 無人航空機に係る道路使用許可についての基本的な考え方
道路の上空において無人航空機を単に飛行させるという行為については、当該
行為のみをもって、道路における危険を生じさせ、又は交通の妨害となるとはい
えないことから、原則として、道路使用許可を要しない
上記のように単に道路の上空をドローンが飛行することは、道路使用許可は必要ないとの結論になりますね。
まとめ
いかがでしょうか?
道路使用許可とドローンの飛行について理解できましたでしょうか?
ドローンの飛行で道路使用許可を求められるケースは多くはありませんがたまに必要となります。
また、必要でない場合でも事前に警察に相談をしておくということが大切なことは覚えておいてください。
これは道路使用許可が関係なく、山や海で撮影を行う際にも役立ちます。
この記事を読んでいるドローンユーザーでも許可が必要なのか不要なのか、そもそもここは飛ばしていい場所なのか判断がつかないケースは珍しくありません。
ではもっとドローンに対する知識のない一般の人はどうでしょう?
怪しげなドローンが飛行していると、危ないんじゃないか?ととりあえず警察に通報することは多々あります。
そんな時に事前に相談しておくことで、わざわざ現地まで職質にきてお互いに時間を浪費することを避けられますよ。