アダルト配信の届出(映像送信型性風俗特殊営業)を京都で取得|7.7万円で丸投げOK

京都の映像送信型性風俗特殊営業

どーも!京都市内を中心に京都府下でfantiaなどの映像送信型性風俗特殊営業の届出をサポートしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

行政書士

昔は、VHSやDVDなどの媒体がメインでお世話になっていましたが、近年、アダルト配信やライブチャットといったインターネットを活用したピンク産業が急増しています。

それと同時に、あまり馴染みのない「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が義務であることを知らずに法律違反を犯してしまうケースも増加しています。

 

皆さん、覚えておいてください。
ピンク産業は規制の塊です。

 

どれだけ隙間をぬって事業を考え抜いたとしても、ピンク産業で収益を上げるのであれば、何かしらの規制に引っ掛かります。

このアダルト配信というビジネス。開業するには【映像送信型性風俗特殊営業】という風営法で定められた届出をする必要があります。

 

「どこに届出を提出するの?」

「管轄の警察です。」

「うわぁ、、、めんどくさそう」

 

そう感じた方も多いのではないでしょうか?

警察署への申請というとちょっと苦手意識を持つ人もいますよね。
しかし、安心してください。

 

弊所では、映像送信型性風俗特殊営業の開業をサポートさせていただいていますのでお気軽にご相談ください。
委任状にハンコさえもらえれば全力でサポートさせていただきます。

少しでも不安な方、自分で申請をする暇がない方はお気軽にご連絡ください。

映像送信型性風俗特殊営業の届出

警察署手数料 3,400円  行政書士報酬 77,000円

各種契約書:各種変更届(弊所が新規届出をお手伝いさせていただいたお客様限定)

行政書士報酬 33,000円

明瞭な料金で、オーナー様の円滑な開業をサポートいたします。

 

この記事では、これから京都府でアダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)を開業するオーナー様に向けて、届出の定義、行政書士報酬、必要書類、手続きの流れなどを行政書士が徹底的に解説します。


 

逃走中

映像送信型性風俗特殊営業の定義と対象

 

「映像送信型性風俗特殊営業」は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項で定められた営業形態となります。

ほら、ちゃんと法律で規制されてるんですよ。興味はないと思いますが、一応条文もこの機会に目を通しておきましょう。

風営法第2条第8項

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

 

上記の条文でも映像送信型性風俗特殊営業がどのような業態なのかイメージはつくと思いますが、風営法の解釈運用基準には下記の3つを満たすものが映像送信型性風俗特殊営業だと定義されています。

◇電気通信設備(インターネットなど)を使用して映像を送信する

◇その映像が専ら性的好奇心をそそるものを被写体とするもの(配信の7~8割以上がアダルトコンテンツ)

◇有償(対価を得る)でこれを行う

 

つまり、有料の配信サイトや、投げ銭・会員費で収益を得るアダルトコンテンツの提供は、原則としてこの届出の対象となります。

【具体例】

  • アダルトライブチャット(FC2ライブ、チャットピア、Stripchat、FANZAライブチャット、ライブでゴーゴーなどの利用)
  • ファンサイト運営(MyFans、Fantia、Patreonなどで有料アダルトコンテンツを提供)
  • 有料のアダルト動画・画像販売サイト(自社サイト、gcalle、FC2コンテンツマーケットなど)

ごく一部の無料コンテンツを除き、性的好奇心をそそるコンテンツを収益化している場合は、届出が必要であると考えるのが安全です。

 

もし届出をせずに営業をした場合は、、、

 

六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

 

稼ぐために経営してるのに罰金や下手したら塀の中って、、、やってられませんよね。

そんなことにならないように、適法に届出を行いましょう。

使用承諾書

【最重要】映像送信型性風俗特殊営業の鍵:大家さんの使用承諾書(おすすめは南インター付近)

意外に思うかもしれませんが、映像送信型性風俗特殊営業の事務所に場所の規制はありません。

学校の真横でも、交番の真正面でも構いません。

 

ただし、、、大家さんから使用承諾書を取得する必要があります。

 

自宅や親族の所有する物件でしたら問題ないんですが、繁華街に事務所を置こうと思うと、現実的に考えると賃貸になりますよね。

その物件が住居用のマンションの場合、普通は風俗系の事務所がテナントに入るのは嫌がります。

ただの事務所なんですが、イメージもあるのでしょうがないですね。

 

あなたが映像送信型性風俗特殊営業の事務所を開業する際に、1つ目の大きな関門はこの物件探しだと言えます。

とりあえず、気になった物件はアグレッシブに交渉しましょう。

全国有数の観光都市を有する京都でも、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用していいよ!という物件は少ないです。

風営系の事務所の集まっている、南インター辺りに絞って探す方が見つかるのは早いと思われます!


書類

費用と期間:弊所の報酬7.7万円と届出フロー

 

1. 弊所の届出代行報酬(京都府版)

項目報酬額備考
映像送信型性風俗特殊営業の届出77,000円(税込)測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。
警察署への法定費用3,400円申請時に支払う法定手数料
その他費用不要住民票(本籍地入り)・登記簿謄本取得費用

2. 営業開始までの期間(京都府での目安)

  1. 弊所へのご依頼〜書類作成: 最短翌日〜2週間(使用承諾書・本籍地記載のある住民票をご用意ください)※1

  2. 警察署への届出提出: 即日受理

  3. 営業開始: 届出受理後10日を経過した日から営業可能

 

※1:最短当日にお伺いし、必要書類のご案内+図面作成


 

届出に必要な書類一覧(京都府警への提出物)

 

無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出では、以下の書類が必要となります。

  • 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 住民票(申請者・法人の場合は役員全員) ※本籍地入り 提出日から3カ月以内に発行されたもの
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人) (法務局で取得)
  • 事務所の建物登記簿謄本  (法務局で取得)
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(他人の所有物件の場合)
  • 事務所の平面図 (手書きでもOK。測量必要なし。)
  • 事務所の周辺地図(google map でOK)

 


 

フットワーク

業務対応エリア【京都府全域】|アダルト配信営業開始届出対応地域一覧

 

毛量の無さだけではなく、フットワークの軽さを武器としており、京都府下であればどこにでもお伺いいたします。

 

お気軽にご相談ください。

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よくある質問

アダルト配信開業【よくあるご質問】

Q:個人でも営業できますか?

A:問題ありません。個人でも法人でも大丈夫です。

Q:事務所は賃貸でも大丈夫ですか?

A:使用承諾書と賃貸契約書があれば大丈夫です。。

Q:ドメインやアカウントが複数ある場合はどうすればいいですか?

A:アカウントごとに届出が必要となります。

Q:年齢確認はどうすればいいですか?

A:クレジットカード認証、運転免許証アップロード、18歳未満閲覧禁止画面の設置などが一般的です。

Q:営業をする上での注意点はありますか?

A:映像送信型性風俗特殊営業においてAV制作を行うとする際には、AV新法に則った出演契約書が必須となります。

Q:開業までのスケジュールを教えてください。

A:最短10日です。

詳細は下記記事にまとめていますので、併せてお読みください。

【行政書士が教える映像送信型性風俗特殊営業の届出完全ガイド】

 

 

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