どーも!京都市内を中心に京都府下でキャバクラ、スナック、ホストクラブなどの風俗営業(1号営業)の許可申請をサポートしているスキンヘッドの行政書士です。

「祇園や木屋町でホストクラブやキャバクラを開業したい。」
「スナックやガールズバーを営業しているが風俗営業に切り替えたい」
「コンカフェ・メンコンの摘発が目立つ。ウチも風俗営業許可にしたほうがいいのかな?」
風俗営業許可(社交飲食店、1号営業)は、風営法が定める許認可の中でも審査が厳しく、時間と費用を要する手続きです。
特に京都は、熟練の猛者が行う申請図面の現地調査、保全対象施設(学校・病院など)からの距離規制などの厳しい審査があります。
少しでも不安な方、自分で申請をする暇がない方はお気軽にご連絡ください。
社交飲食店営業許可
警察署手数料 24,000円 行政書士報酬 198,000円
飲食店営業許可(セット価格)
保健所手数料 17,870円 行政書士報酬 22,000円
明瞭な料金で、オーナー様の円滑な開業をサポートいたします。
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この記事では、これから京都で「接待」を伴う社交飲食店を開業するオーナー様に向けて、許可の定義、行政書士報酬、必要書類、手続きの流れなどを行政書士が徹底的に解説します。

風俗営業許可(1号営業)とは?(定義と対象業態)
| 項目 | 詳細 |
| 正式名称 | 風俗営業許可(1号営業) |
| 対象業態 | 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバーの一部など) |
| 営業時間規制 | 原則として深夜0時まで(※京都府では第三種地域は1時まで延長可能) |
| 最も重要な規制 | 立地規制(学校、病院などからの距離制限)と構造設備規制(客室の明るさ、区画など) |
【※営業時間延長可能な第三種地域】
京都市の区域のうち次に掲げる地域
1 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域
2 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域
3 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域
風営法上の社交飲食店とは、主に「接待」を伴い、お客様に遊興や飲食をさせる営業形態のことを言います。
接待がダメなんだねー。
そうかー接待か・・・。
・・・相手を褒めちぎってヨイショする感じってこと??
この業界になじみのない方であれば、接待の言葉のニュアンスはこんな感じでしょう。
しかし、風営法では『接待行為』は下記の様に定義されています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待行為の具体例
①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
②ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
③歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
④ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
⑤遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
⑥その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
上記が解釈運用基準による風営法における接待行為となります。
上記をよく読むと結構接待の範囲が広いですよね。
特定の顧客との談笑、カラオケの手拍子や「お兄さん、むっちゃ歌上手いですね!!」といって褒める行為、デュエット。
スキンシップやトランプなどの遊戯、食べ物を「あーん♡」してもらうことも接待です。
ということは、、、
スナック・ラウンジ・ガールズバー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・メイドカフェといった営業形態のお店は、『社交飲食店の営業許可(風営法1号営業)』を取得しなければ、私達、、、、おっと、お客様の求めるサービスを満足に提供できません!

社交飲食店の営業許可(風営法1号営業)を京都府で取得する為の3つの要件
さて、あなたのお店に風営法の許可が必要かどうか判断できましたか?
もし、あなたのお店のサービスに接待が欠かせないのであれば、次の3つの要件を満たす必要があります。
①人の要件
まずは、お店を開業しようとしている申請人となるあなた自身(法人の場合は役員)と管理者に関する要件です。
下記に該当する場合は、風俗営業許可は取得できません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
大丈夫ですか?
該当していませんか?
該当していなければ『人の要件』はクリアです。
お待ちかねの物件探しを始めましょう。
②店舗の場所の要件
社交飲食店はどこでも出店できるわけではありません。
よく繁華街の一角がキャバクラやホストなどの歓楽街になっているのはこれが理由の一つですね。
規制に合った場所の物件を探すとそりゃ場所は集中します。
では具体的にどのような場所を選択すればいいのでしょうか?
出店場所を探すときに確認するべきなのは、『用途地域』と『保全対象施設との距離』です。
『用途地域』
【京都府下の風俗営業可能地域】
第2種地域 | 1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により指定された近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域。ただし、第3種地域を除く。 2 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域 3 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する鉄道に係る停車場(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転轍器の設備を有するものをいう。)の周囲50メートル以内の地域 4 この項の1から3までの地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域 |
第3種地域 | 京都市の区域のうち次に掲げる地域 1 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域 2 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域 3 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域 |
上記と併せて保全対象施設との距離もしっかりと確認しなければなりません。
【保全対象施設】
①学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
②幼保連携型認定こども園
③利用定員が20人以上の保育所
④入院施設のある病院・診療所
⑤図書館
⑥保健所
⑦博物館
京都府の条例では、①(大学を除く)②③④のうち第二種地域は100m((1号営業及び5号営業は70m)第三種地域では70m(1号営業は50m)。①(大学のみ)⑤⑥⑦の第二種地域は70m(1号営業は50m)第三種地域では50m(1号営業は30m)を超えた場所においてのみ、風俗営業の営業所を設置することを認めています。
上記の保全対象施設の調査は風俗営業において本当に重要な事項です。
近くに、風俗営業許可を取得している店舗があっても安心は全くできません。
その店舗が許可を取得したときには近くに保全対象施設がなくても、今現在は調べなければわかりませんからね。
勿論、警察に聞いても教えてはくれませんので、グーグルマップやゼンリン地図を片手に地道に歩いて調査をしましょう。
③構造要件
場所が決まれば、次はお店の構造です。
不動産屋さんが「居抜きだから大丈夫だよー」と言っても100%の信頼はいけません。
居抜きであっても前の店が無許可で社交飲食店をしていたケースもありますし、経営者の趣味に合わせて現場調査の後に改装している可能性もあります。
必ず経営者であるあなたご自身が最後は確認してください。
下記の7つのポイントを押さえておきましょう。
ただし客室の数が1室のみの場合は何㎡でもOK
透明な窓ガラスには曇りガラスシートなどの工夫が必要。
見通しを妨げる設備等は、仕切りやついたて、カーテン、背の高い椅子、カウンターや腰壁の高さが1メートル以上のものですね。
エロいポスターや写真なんかはダメですね。
営業所外に通じる出入口は施錠設備設けて大丈夫です。
を有すること。
いかがでしょうか?
『人・場所・構造』
この3つを満たして初めて許可を取得することができます。
確認し過ぎるくらい確認しましょうね。

社交飲食店の営業許可|必要書類
各都道府県の警察署ウェブサイトよりダウンロードしましょう。
手書きでも大丈夫ですが、しっかりと測量して図面を作成する能力が求められます。
⑧周辺地図
google mapで十分です。
⑨メニュー
まだできていないければ手書きの簡易で大丈夫です。
⑩飲食店営業許可証
上記が必要書類となります。
慣れていないと集めるだけですごく時間が経ってしまいますので、なるべく早く動き出しましょう。

許可申請の費用と期間:弊所の行政書士報酬とトータルコスト
京都での許可申請は、正確な図面作成と警察署との長期にわたる調整が必要ですが、弊所ではリーズナブルな料金で、確実な許可取得を支援します。
1. 弊所の許可申請代行報酬(京都府版)
| 項目 | 報酬額 | 備考 |
| 風俗営業許可(1号営業) | 198,000円(税込) | 測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。 |
| 行政庁への法定費用 | 24,000円 | 申請時に警察署に支払う法定手数料 |
| 【セット割】飲食店営業許可 | +22,000円(税込) | 保健所への「飲食店営業許可」をセットで代行する場合の追加報酬 |
| 保健所手数料 | 17,870円 | 飲食店営業許可の法定費用です。 |
2. 許可が下りるまでの期間(大阪での目安)
| ステップ | 期間目安 | 実務上のポイント(京都府警) |
| 弊所へのご依頼〜書類作成 | 1週間〜4週間 | 警察基準に適合した図面作成、立地調査に時間を要します。 |
| 警察署への正式申請 | 2カ月程度 | 申請後に実地調査有り |

業務対応エリア【京都府全域】|風俗営業許可対応地域一覧
毛量の無さだけではなく、フットワークの軽さを武器としており、京都府下であればどこにでもお伺いいたします。
お気軽にご相談ください。
| 京都市内の各区 | 中京区、下京区、東山区、上京区、北区、左京区、右京区、南区、伏見区、山科区、西京区、左京区 |
| 京都府下の主要都市 | 宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、京丹後市、南丹市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹波町、精華町、久御山町、大山崎町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、与謝野町、伊根町 |
それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

社交飲食店(1号営業)の営業許可に関するQ&A
【物件・場所・営業時間に関する疑問】
| Q. | 深夜0時までの営業しかできませんか? |
| A. | 原則できません。条例で定められた、特定の日程や特定の地域であれば午前1時までは営業可能です。※1 |
| Q. | 賃貸している物件の名義人と許可申請する名義人が違うんですが・・・。 |
| A. | それは、いわゆる『転借』という状態ということですね。 物件の所有者と物件の賃貸人の2人の使用承諾書があれば問題ありません。 |
※1 詳細は下記記事参照。
【手続き・期間に関する疑問】
| Q. | 許可申請にかかる期間はどれくらいですか? スムーズに進めたいのですが。 |
| A. | 申請受理後、審査期間は45日が標準処理期間です。 これに加えて、物件調査、測量、図面作成、書類の準備に約2週間~1ヶ月程度の準備期間が必要です。開業予定日から逆算して、早めの準備開始をおすすめします。 |
| Q. | ギリギリまで前のお店が営業して、許可取得後に自分のお店が開業することはできますか? |
| A. | 可能ですが、保健所、警察、消防などの各行政機関との調整が必要となります。 |
| Q. | 申請から現地調査にくるまでの間に内装工事を始めても大丈夫ですか? |
| A. | はい、大丈夫ですが注意が必要です。 申請時に提出する図面と、完成した店舗の構造・設備が一致している必要があります。また、完成後に照度(明るさ)や見通しを妨げる設備なども確認する必要があります。 |
関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!
飲食店営業許可も併せて承ります。
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