どーも!クラブ、ライブハウス、ショーパブなどの特定遊興飲食店営業許可などの風営法手続きに特化したスキンヘッドの行政書士です。

皆さんご存じの通り、従来の「バーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業」とも、「キャバクラなどの風俗営業」とも異なる、新しいカテゴリーとして誕生したのが「特定遊興飲食店営業」ですよね。
特に、クラブやディスコ、ライブハウスといった「深夜に客に遊興をさせる」業態のオーナー様にとって、この「特定遊興」の営業時間規制は非常に重要なルールとなっています。
この記事では、特定遊興飲食店営業独特の営業時間について、要点をぎゅぎゅっと分かりやすくまとめて解説致します。
最後までお読みになり、健全な営業を心がけましょう!

特定遊興飲食店営業とは何か?
この記事に辿り着いてる皆さんはご存じだと思いますので簡単にご説明しますね。
もし、特定遊興飲食店営業について全然まだ知らないんだ!という方は、先に下記の記事をお読みください。
簡単にまとめると、特定遊興飲食店営業は、「深夜(午前0時以降)に、客に遊興をさせ、酒類を提供する」営業を指します。
大切なことなので繰り返します。
【深夜】 【遊興】 【飲酒】
この3つが全て満たされて、初めて【特定遊興飲食店営業許可】を取得する必要があるので覚えておきましょう。
例えば、、
遊興もするし飲酒もするが、0時までに営業を終了する
遊興もするし深夜にも営業するが、0時以降は酒類を提供しない
上記のような場合は許可は必要ありません。
1. 規制の対象となる「遊興」の定義
風営法における「遊興」とは、【営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること】と定義されています。
| 業態例 | 遊興行為の具体例 |
| クラブ・ディスコ | DJによる音楽演奏、ダンス、照明の演出、イベントの開催など |
| ライブハウス | 音楽や演劇などの生演奏・生上演を観覧させる行為 |
| ショーパブ | 舞台やステージでのパフォーマンスを観覧させる行為 |
遊興の定義については、下記記事に詳細をまとめていますので併せてお読みください。
2. 深夜営業(届出)との決定的な違い
一般的な深夜営業のバーが「飲酒」が中心であるのに対し、特定遊興飲食店は「遊興」が主目的となります。この「遊興」を深夜に行うため、風営法上の規制対象となります。
| 業態 | 営業行為 | 営業時間(原則) | 規制の重さ |
| 特定遊興飲食店 | 深夜の遊興(ダンス、ライブ等) | 都道府県条例による | 許可制 |
| 深夜営業(届出) | 深夜の飲酒と会話 | 24時間OK | 届出制 |

特定遊興飲食店が持つ「特殊な営業時間」
特定遊興飲食店営業の最も大きなメリットは、午前0時を超えても営業が可能であることです。
というのも、特定遊興飲食店営業というカテゴリーができるまでは、ディスコなどのダンスクラブの営業は『風俗営業許可』にカテゴライズされていたので午前0時(又は1時)までの営業だったんですね。
クラブの営業で0時までってキツイわぁ~。
そう感じている人も多く、ダンスを愛する業界やお店からの要望もあり、深夜に営業できるように特定遊興飲食店営業のカテゴリーが増えたわけです。
かなり端折ってますがこんな感じの流れです。
深夜に営業できるようになってやったー!
さて、めでたしめでたし。という流れなんですが、じゃあ僕がなにが特殊だと感じているのか?
それは地域差です。
特定遊興飲食店営業の営業時間は、原則として午前0時から午前6時までの間に営業するものです。
しかし、この営業時間は都道府県条例によって制限することができるんですね。
特定遊興飲食店営業は、その制限が都道府県ごとに非常に差があるのが特徴の一つです。
【都道府県別】特定遊興飲食店営業の営業禁止時間
北海道 — 午前5:00〜午前6:00
青森県 — 午前5:00〜午前6:00
岩手県 — 午前5:00〜午前6:00
宮城県 — 午前5:00〜午前6:00
秋田県 — 午前5:00〜午前6:00
山形県 — 午前5:00〜午前6:00
福島県 — 午前5:00〜午前6:00
茨城県 — 午前5:00〜午前6:00
栃木県 — 栃木県では条例で営業できる区域を指定していないため、営業することはできません。
群馬県 — ???
埼玉県 — 午前5:00〜午前6:00
千葉県 — ???
東京都 — 午前5:00〜午前6:00
神奈川県 — 営業時間制限なし
新潟県— 午前5:00〜午前6:00
富山県— 午前5:00〜午前6:00
石川県— 午前5:00〜午前6:00
福井県 — 午前5:00〜午前6:00
山梨— 夜から引き続く午前6時から午前10時までの時間
長野 — 午前5:00〜午前6:00
静岡県 — 午前5:00〜午前6:00
愛知県 — 午前5:00〜午前6:00
岐阜県 — 午前5:00〜午前6:00
三重県 — 午前5:00〜午前6:00
滋賀県 — 栃木県では条例で営業できる区域を指定していないため、営業することはできません。
京都府 — 午前5:00〜午前6:00
大阪府 — 午前5:00〜午前6:00
兵庫県 — 午前6:00〜午前10:00が営業禁止
奈良県 — 午前5:00〜午前6:00
和歌山県 — ???
広島— 午前5:00〜午前6:00
岡山— 午前5:00〜午前6:00
鳥取— 午前5:00〜午前6:00
島根 — 午前5:00〜午前6:00
香川— 午前5:00〜午前6:00
徳島— 午前5:00〜午前6:00
高知— 午前5:00〜午前6:00
愛媛— 午前5:00〜午前6:00
福岡— 午前5:00〜午前6:00
佐賀— 午前5:00〜午前6:00
長崎— 午前5:00〜午前6:00
熊本— 午前5:00〜午前6:00
大分— 午前5:00〜午前6:00
宮崎— 午前5:00〜午前6:00
鹿児島— 午前5:00〜午前6:00
沖縄県 — —午前5:00〜午前6:00
弊所の調べたところ上記のようになります。
人力でやったので間違いなどあったらご指摘ください。

まとめ:特定遊興飲食店営業は「事前準備」がすべて
クラブやライブハウスにとって、朝まで営業できる特定遊興飲食店営業許可は、事業の収益性を大きく左右する生命線とも言えます。
しかし、この特例を受けるためには、深夜営業や風俗営業よりもさらに複雑で厳格な許可を取得しなければなりません。
内装設計や立地、構造、防音対策などは、建築士さんや行政書士に丸投げでも大丈夫かもしれませんが、営業に関することは『経営者』であるあなたが知っておかなければならない知識です。
常に最新知識をアップデートしていきましょう。
あなたの計画を合法的に、そしてスムーズに実現するために、ぜひ私たちにご相談ください。
📩 【初回無料相談】特定遊興許可相談窓口
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。
LINE:相談無料↓↓↓↓

関西で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!
飲食店営業許可も併せて承ります。

「この物件で本当に大丈夫かな?」「どんな書類がいるの?」
どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。
圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

