どーも!おばんどすー。
風営法に特化したハゲもといスキンヘッドの行政書士です。
まだ、ギリ30代なのにねぇ。毛根も営業許可も失ってから嘆いても仕方がありません。
無くなる前の予防が大切です。

さて、私にとっては毛根でしたが、風俗営業や深夜営業をされているオーナー様にとって、最も避けたいのが「風営法違反による摘発」ですよね。
「うちの店は大丈夫だろう」と思っていても、法律の解釈や運用を一つ間違えるだけで、警察による逮捕、重い罰金、そして最悪の場合は営業停止という、事業の継続を脅かす事態に直面します。
この記事は、もしあなたが風営法違反の疑いをかけられた、あるいは現状のリスクを知りたいという場合に、業態別に摘発されやすい違法行為にどのような罰則があるのか、一覧でわかりやすくまとめました。
5分程度で読めるように要点をギュッと絞ってますので、最後までお読みください。

風営法違反の全体像:刑事罰と行政処分という二重のリスク
では、風営法違反で摘発された場合にはどのような処分があるのか勉強しましょう。
大きく分けると下記の2種類。
1. 刑事罰
2. 行政処分
まぁイメージしにくいですよね。
具体的にどのような違法行為に該当するのか確認してみましょう。

※令和6年年における風俗営業等の現状と 風俗関係事犯等の取締り状況について
警察庁生活安全局保安課資料より抜粋
【業種別】風営法違反の罰則と罰金の内容
違反の重さは、その行為が法律のどの部分に触れたかによって異なります。ここでは、業種別に最も多く見られる違反事例と、その罰則を解説します。
1. キャバクラ、スナック、雀荘、パチンコ店など(風俗営業許可対象店)の違反
| 違反の種類 | 具体的な事例 | 刑事罰 | 行政処分 |
| 無許可営業 | スナックで「接待行為」をしているのに許可がない、許可なくキャバクラやホストクラブを営業。 | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方※法人:最大3億円以下の罰金(両罰規定) | 許可の取消し |
| 名義貸し | 営業者が第三者に店の実質的な経営を任せる。 | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方※法人:最大3億円以下の罰金(両罰規定) | 許可の取消し |
| 年少者接待業務従事禁止違反 | 18歳未満(高校生を含む)の者を、客の横に座らせて会話やサービスを提供する「接待業務」に従事させた。 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科 | 許可の取消し |
| 客引き禁止違反 | 営業所の客引き(従業員)が、道路や路上で不特定の客に対し、店舗の所在地やサービス内容を告げて入店を誘った。 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科 | 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は4月 |
| 年少者の立ち入らせ禁止違反 | 18歳未満の者であることを知りながら、パチンコ店(5号営業)やキャバクラ(1号営業)といった風俗営業所に立ち入らせた。 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科 | 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は4月 |
| 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 | 未成年者に対して、酒類やたばこを提供した。 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科 | 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は4月 |
| 賞品提供禁止違反 | 客の遊技の結果に応じて賞品を提供した。 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科 | 1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は2月 |
| 営業時間制限違反 | 許可を受けた時間(例:午前0時または午前1時)を超えて営業を続けた。 | 無 | 1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は2月 |
| 構造・設備維持義務違反 | 許可を受けた時の図面と異なり、構造を変更していた。 | 無 | 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は1月 |
| 広告・宣伝規制違反 | 営業所から一定の距離にある学校や病院などの保護対象施設の周辺で、営業内容を宣伝する広告物(看板など)を設置した。 | 無 | 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は1月 |
| 従業者名簿備付け記載義務違反 | 従業者名簿を作成していなかった、または従業者の氏名や生年月日などの必要事項を記載していなかった。 | 30万円以下の罰金 | 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は1月 |
| 接客従業者の生年月日等の確認義務違反 | 接客業務に従事させる従業員について、身分証明書などで生年月日を確認せずに雇用し、その記録(確認記録)を作成・保存していなかった。 | 30万円以下の罰金 | 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は1月 |
| 立入の拒否、妨害、忌避 | 警察官や公安委員会の職員が、風営法の実施に必要な立ち入り検査を行う際に、正当な理由なくこれを拒否したり、妨害したりした。 | 30万円以下の罰金 | 立入の拒否、妨害、忌避 |
2. デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の違反
| 違反の種類 | 具体的な事例 | 刑事罰 | 行政処分 |
| 無届営業 | 公安委員会に届出を提出せずに無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始した(無届営業) 。 | 六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科 | 2月以上8月以下の営業停止(基準期間:4月) |
| 広告・宣伝の禁止違反の罪 | 公衆の目に触れる場所(駅周辺、道路など)に、デリヘルの営業内容を宣伝するビラや看板を掲示した 。 | 30万円以下の罰金 | 1月以上8月以下の営業停止(基準期間:2月) |
| 営業停止命令等違反 | 既に公安委員会から営業停止命令を受けていた期間中に、営業を継続した 。 | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方※法人:最大3億円以下の罰金(両罰規定) | 8月の営業停止命令 |
| 売春防止法第2章の罪 | デリヘル事業を通じて、客と従業員の間で売春の周旋を行った 。 | 売春の周旋(2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金) 場所の提供(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金) 売春をさせる業(10年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金) | 8月の営業停止命令 |
| 児童買春・児童ポルノ規制法の罪 | 18歳未満の者に対して、対価を支払ってわいせつな行為をさせたり、児童ポルノを提供したりした 。 | 児童売春斡旋(5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科) 児童売春斡旋業:7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金 | 8月の営業停止命令 |
| 従業者名簿備付け記載義務違反の罪 | 従業員の氏名、生年月日、採用日などの必要事項を記載した名簿を事務所に備え付けていなかった 。 | 30万円以下の罰金 | 20日以上4月以下の営業停止(基準期間:1月) |
| 立入の拒否、妨害、忌避の罪 | 警察官や公安委員会の職員が立ち入り検査を行う際に、正当な理由なく入室を拒んだり、検査を妨害したりした 。 | 30万円以下の罰金 | 20日以上4月以下の営業停止(基準期間:1月) |
| 届出変更・廃止届出義務違反の罪、広告宣伝の方法違反の罪 | 営業所の移転や代表者変更などの届出事項に変更があったにもかかわらず届け出なかった、または広告に届出番号などを記載しなかった 。 | 50万円以下の罰金 | 10日以上2月以下の営業停止(基準20日)、または1月以上8月以下の営業停止(基準2月) |
3. バー、居酒屋(深夜営業届出対象店)の違反
深夜酒類提供飲食店は「届出義務違反」が中心ですが、その罰則も決して軽くありません。
| 違反の種類 | 具体的な事例 | 刑事罰 | 行政処分 |
| 営業届出義務違反の罪(無届営業) | 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店でありながら、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出せずに営業を行った | 50万円以下の罰金 | 5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間14日) |
| 刑法第185条、第186条の罪(賭博) | 飲食店内で、客に賭博(例:高レートのトランプ、ゲームなど)を行わせ、場所を提供した。 | 185条:50万円以下の罰金または科料186条:3年以下の懲役 | 40日以上6月以下の営業停止命令 |
| 届出変更・廃止届出義務違反の罪 | 営業所の移転や代表者変更など、届出事項に変更があったにもかかわらず届け出なかった。 | 50万円以下の罰金 | 5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間14日) |
| 年少者の立ち入らせ禁止違反 | 深夜0時以降、保護者同伴でない18歳未満の者であることを知りながら、客として店内に立ち入らせた。 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 | 40日以上6ヶ月以下の営業停止命令 |
| 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 | 未成年者であることを確認せず、または知りながら、酒類やたばこを提供した。 | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 | 40日以上6ヶ月以下の営業停止命令 |
| 従業者名簿備付け記載義務違反の罪 | 従業員の氏名、生年月日、採用日などの必要事項を記載した名簿を事務所に備え付けていなかった 。 | 30万円以下の罰金 | 10日以上80日以下の営業停止命令(基準期間20日) |
| 深夜酒類提供飲食店営業地域規制違反 | 条例で定められた営業禁止地域(例:住居専用地域など)で、深夜酒類提供飲食店営業を行った。 | なし | 20日以上6ヶ月以下の営業停止命令(基準期間40日) |
| 無許可風俗営業 | 深夜営業の届出のみで営業しているスナックやバーで、従業員が客の横に座って継続的にお酌や会話を行う接待行為を行い、風俗営業(1号営業)とみなされた。 | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方※法人:最大3億円以下の罰金(両罰規定) | 6ヶ月の営業停止命令 |

違反後の流れ:逮捕・聴取から行政処分確定まで
ステップ1:警察による立ち入り検査・聴取・逮捕
- 初動対応が重要: 警察からの呼び出し(任意同行)や聴取を受けた場合、専門家のサポートなしで対応すると、不利な供述をしてしまい、後の処分が重くなる可能性があります。弁護士などの専門家にすぐに相談しましょう。
- 逮捕: 無許可営業や組織的な違反の場合、その場で逮捕されるリスクがあります。
ステップ2:検察庁への送致と処分決定(刑事罰)
- 検察官が起訴・不起訴を判断します。多くの場合、軽微な届出違反は略式起訴(罰金刑)で処理されます。
ステップ3:公安委員会による行政処分(営業停止・取消し)
- 刑事処分とは別に、公安委員会が違反の事実を基に行政処分を下します。この処分が事業への最大の脅威です。

まとめ:違法状態を放置しないことが最大の防御
風営法違反は、知らずにやってしまったとしても、「知らなかった」では通用しません。
もし現在、無許可営業やその他の法令違反の疑念がある場合は、すぐにご相談ください。
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