どーも!
ある界隈では、ビジネスハゲなんじゃないか?と噂の若ハゲ系行政書士です。
昔は、VHSやDVDなどの媒体がメインでお世話になっていましたが、近年、アダルト配信やライブチャットといったインターネットを活用したピンク産業が急増しています。
それと同時に、あまり馴染みのない「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が義務であることを知らずに法律違反を犯してしまうケースも増加しています。
皆さん、覚えておいてください。
ピンク産業は規制の塊です。
どれだけ隙間をぬって事業を考え抜いたとしても、ピンク産業で収益を上げるのであれば、何かしらの規制に引っ掛かります。
しっかりと下調べをして収益活動をおこないましょ。
さて、この記事では、あなたの事業が届出の対象になるかどうかの判断から、絶対に必要な事務所の要件、具体的な手続きの流れまで、行政書士の視点から必要な情報をすべて解説します。「これから配信事業を始めたい」「自分の事業が届出対象か不安」という方は、ぜひ最後までお読みください。

あなたの事業は届出が必要?映像送信型性風俗特殊営業の定義と対象
「映像送信型性風俗特殊営業」は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項で定められた営業形態となります。
ほら、ちゃんと法律で規制されてるんですよ。興味はないと思いますが、一応条文もこの機会に目を通しておきましょう。
風営法第2条第8項
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
上記の条文でも映像送信型性風俗特殊営業がどのような業態なのかイメージはつくと思いますが、せっかくなのでもう少し踏み込んでみましょうか。
私たち、風営法に関わる事業者のバイブルといわれる『解釈運用基準』の出番です。
さっそく、定義を見てみましょう。
風営法における映像送信型性風俗特殊営業の定義の解説
※「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」
「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことをいう。
「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。
※「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう
ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。
※「性的好奇心をそそるため」
当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。
上記の解釈運用基準や条文を元に考えると、下記の3つを満たすものが『映像送信型性風俗殊営業』の届出が必要だと言えますね。
◇電気通信設備(インターネットなど)を使用して映像を送信する
◇その映像が専ら性的好奇心をそそるものを被写体とするもの(配信の7~8割以上がアダルトコンテンツ)
◇有償(対価を得る)でこれを行う
つまり、有料の配信サイトや、投げ銭・会員費で収益を得るアダルトコンテンツの提供は、原則としてこの届出の対象となります。
届出が必要な具体例
では、どのような事業が届出が必要となるのでしょうか?
具体的な事業例は以下の通りです。
- アダルトライブチャット(チャットピア、Stripchat、FANZAライブチャット、ライブでゴーゴーなどの利用)
- ファンサイト運営(MyFans、Fantia、Patreonなどで有料アダルトコンテンツを提供)
- 有料のアダルト動画・画像販売サイト(自社サイト、FC2コンテンツマーケットなど)
ごく一部の無料コンテンツを除き、性的好奇心をそそるコンテンツを収益化している場合は、届出が必要であると考えるのが安全です。
届出が必要なプラットフォームについては、下記記事を併せてお読みください。
無届営業の重い罰則
風営法では、届出をせずに営業を行った場合、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されると定められています。
稼ぐために身体を張って配信しているのに、捕まっちゃったり罰金支払うのはアホらしいですよね。
安心してコンテンツ制作に集中できるように適法に事業を行いましょう。
罰則については下記記事にて詳しく記載してますので、併せてお読みください。

【最重要】届出前にクリアすべき事項
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、他の風俗営業とは異なり営業場所の制限が緩やかですが、それでも警察署への届出がスムーズに進まないケースが見受けられます。
何が引っ掛かっているのか?
申請そのものというよりは、事前準備の問題が多いです。
行き当たりばったりで、警察にいっても、壁にぶち当たるたびに聞きに行くことになり、多くの時間と手間を要します。
事前に準備しておくべきことをまとめておきますね。
①:事務所の要件(賃貸物件の使用承諾)
届出の最も高いハードルの一つが、営業の本拠となる事務所の要件です。
- 原則、事務所が必要: パソコン一台で完結する事業でも、届出上、営業の本拠地となる事務所を警察に届け出る必要があります。
- 自宅兼事務所は可能か?: 一軒家や分譲マンションなど自己所有物件であれば可能性はありますが、賃貸物件の場合、非常に困難です。
- 賃貸人の使用承諾: 賃貸物件で届出を行うには、オーナー(貸主)や管理会社から「映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用すること」の明確な使用承諾を得る必要があります。一般の賃貸借契約書にはこの記載がないため、多くの場合、承諾を得られずに届出が頓挫してしまいます。
映像送信型使用承諾書(DLしてご使用ください)
②:プラットフォームでのアカウント作成
「映像送信型性風俗特殊営業」の届出をする際には、配信先のインターネットのURLを記載する必要があります。
スムーズな事業の開始の為にも、事前にアカウントを作成しましょう。
※最短での配信開始は、警察への届出の受理から10日後です。アカウントを作成しても、届出前に配信を開始するのはやめましょう。
③:必要書類の収集
事務所物件に関する書類
◇賃貸借契約書の写し
◇使用承諾書
◇建物の登記事項証明書
◇平面図(簡易でOK)
人に関する書類
個人の場合
◇住民票(本籍地入り)
法人の場合
◇履歴事項全部証明書
◇定款の写し
◇役員全員の住民票(本籍地入り)
ドメインの使用権原疎明書類
ドメインと申請者の契約がわかる書面、請求書や、マイページの情報ページのプリント及び自動公衆送信装置(サーバ・コンピュータ)が他の者の設置する ものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイ ダ)の氏名又は名称及び住所

行政書士に依頼するメリットと弊所へのご依頼について
行政書士に依頼する3つのメリット
- 時間と手間の削減: 複雑な様式書類の作成や、必要な公的書類の収集をすべて代行し、事業主様はコンテンツ制作に専念できます。
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- 確実な適法営業: 要件の判断を正確に行い、無届による刑事罰のリスクを大幅に減少させることが可能です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、「やらなければならない」と分かっていても、「自分の事業が本当に該当するのか」「面倒な書類作成や事務所の問題をクリアできるか」という不安から、ついつい後回しにしてしまいがちです。
しかし、無届営業を続けることは、知らぬ間に刑事罰のリスクを抱え続けることを意味します。コンテンツの提供に集中すべき事業主様にとって、これは大きな足かせです。
風営法許認可に特化した行政書士である弊所にご依頼いただければ、届出の要否判断から、そして警察署への届出まで、すべての手続きを代行いたします。
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