飛行許可申請をやったことがある人であれば、見たことがあるであろう『立入管理措置』。
DIPSの申請を進めていくと、『立入管理措置はどのように行いますか?』とチェック項目がでてきますよね。
□補助者の設置
□立入管理区画の設置
□立入管理区画の設置(レベル3飛行を行う場合)
□立入禁止区域の設置
□その他
このチェック項目ですが、正直ちゃんと理解できている方は多くはありません。
この『立入管理措置』は、ドローンを飛行させる際に事故を未然に防ぐための重要なルールとなります。
この記事では、安全管理措置の具体的な方法と種類、怠った場合の罰則など、ドローン飛行における「立入管理措置」のすべてを要点をギュッと絞ってまとめました。
最後までお読みいただき、安全な飛行を楽しんでいただければと思います。
「立入管理措置」とは何か?
そもそも『立入管理措置』とは、どのようなことを指しているのか。
まずは、立入管理措置の定義を確認しましょう。
立入管理措置という単語は、ドローンユーザーに取っては切っても切り離せない航空法の条文に記載されています。
航空法条文 第百三十二条の八十五
立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。)
ちょっとわかりにくいので簡単にまとめると、、、
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下で操縦者と補助者以外の第三者の立ち入りを制限する取組のことですね。
ちなみに、飛行経路下は単に飛行経路の真下だけでなく、ドローンが落下した場合に危険が及ぶ範囲までですので要注意です!
では、なぜ『立入管理措置』が必要なのでしょうか?
それは、ドローンの飛行中に不具合が発生した場合に、第三者に危害を加えないようにする為です。
なので、立入管理措置の範囲は、ドローンの飛行経路の真下だけではなく、ドローンが落下した際に危険が及ぶ範囲までが対象とされている訳ですね。
万が一事故が起きた場合のことを考えてみましょう。
あなたの操縦するドローンの落下により、誰かが亡くなったり、四肢を欠損するような大きな事故が起きてしまったら?
被害者の人生も、被害者の家族の人生も、勿論、あなたとあなたの家族の人生も。
大きく狂ってしまいますよね?
それだけの事故が、ドローンの飛行では現実的に起こり得ます。
しかし、もし落下したとしても、第三者がドローンが墜落してくる範囲に居なければ大きな事故は防げますよね。
ドローンの操縦者の最低限の義務として、『立入管理措置』などの安全にかかわるルールは遵守しましょう。

具体的な「立入管理措置」の方法
立入管理措置とは何なのか、何のために定められているのか理解できましたか?
それでは、具体的な立入管理措置の方法を理解しておきましょう。
まずは、航空法の施行規則から紐解きます。
航空法施行規則第二百三十六条の七十
(立入管理措置)
法第百三十二条の八十五第一項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。
簡単にまとめると、施行規則では下記の3つが立入管理措置だと説明されていますね。
①補助者の配置【人的措置】
飛行エリアの周囲に補助者を配置して、目視で飛行エリアへの立入りを監視し、注意喚起などの口頭勧告を行います。
立入管理措置のメインとなる方法です。
②立入りを制限する区画の設定(立入管理区画)【物的措置】
ロープやコーン、看板やフェンスなどで飛行範囲を明確に示して第三者の立ち入りを制限します。
こちらの方法のポイントは、物理的に確実に制限できることです。
少しでも、第三者が立ち入る可能性を排除できないのであれば補助者の設置が必要となりますのでご注意ください。
③その他の適切な措置
例えば、「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」001303820.pdfにて下記のような記載があります。
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(平成27年11月17日制定 国空航第684号、国空機第923号、以下「審査要領」という。)5-4(1)d)ウ)(iii)に基づき、、機体に取り付けられたカメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合(技能証明を有する者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合であって、国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う場合を含む。)にあっては、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認することを以て、立入管理措置が行われているものとみなす。
立入管理措置を怠った場合の罰則
立入管理措置義務違反
カテゴリーⅡ飛行において、立入管理措置を講じずに飛行をした場合、五十万円以下の罰金が科せられます。
上記の罰則の他にも、苦労して取得した技能証明(ライセンス)にも影響してきますので要注意です。
安全性を証明するための技能証明ですので、当たり前といえば当たり前なんですが、技能証明の取り消し、又は1年以内の効力の停止と重い罰則です。

まとめ
いかがでしょうか?
立入管理措置について理解できましたか?
厳しい言い方かもしれませんが、立入管理措置は安全にドローンを飛行させるために絶対に知っておかなければならない最低限のルールの一つです。
関連法令や飛行マニュアルなどを読み込みしっかりと理解しておきましょう。
安全に関する大事なことですので、あやふやなままにせず、お気軽にご相談ください。
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