【風営法】「名義変更」は原則できない!?店を譲渡・法人化する時の落とし穴と正しい手続き行政書士が徹底解説

名義変更

まいど!関西の夜の街の許認可手続きをお手伝いさせていただいているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です!

行政書士

「先輩から店を譲ってもらうことになった!」 「個人事業から法人(会社)にしたい!」

おめでとうございます!……と言いたいところなんですが、ここで一つ、めちゃくちゃデカイ落とし穴があります。

オーナーさんからよく「風営法の許可の名義変更をお願いします!」とご連絡いただくんですが、実はこれ、原則として「できません」。

「えっ!? どういうこと!?」ってなりますよね。 ここを勘違いしたまま進めると、無許可営業で逮捕されたり、お店を数ヶ月閉めないといけなくなったりします。

今日は、この超ややこしい「名義変更(お店の主が変わる時)」のルールについて、3分程度で読めるように要点をギュッと絞って噛み砕いて解説します!


怪しい行政書士

そもそも風営法の許可に「名義変更」は存在しない?【衝撃の事実】

まず結論から言います。 電気やガスなら「名義変更」で済みますが、風営法(キャバクラ、麻雀、バー、デリヘルなど)では、単に名前を書き換えるだけの「名義変更」は、原則として存在しません。

免許証をイメージしてください。 あなたが車を友達にあげるとします。車(お店)は友達のものになりますが、あなたの「運転免許証(許可)」まで友達に譲ることはできませんよね? 友達は、自分で教習所に行って、自分の免許証を取らないといけません。

風営法もこれと同じです。 許可は「その人(またはその会社)」に対して出されているので、経営者が変わるなら、許可も取り直し(新規取得)になるのが基本となります。


「許可を取り直し」になるケースと「法人のメリット」

① 個人事業主の場合(原則取り直し)

◇「店長や知人に店を譲りたい」

◇「個人事業から法人(会社)にしたい(法人成り)」

これらは全部、「前のオーナーが辞めて、新しいオーナーが新しく許可を取る」ことになります。 原則として、新しい許可が下りるまでの約2ヶ月間は、お店を閉めないといけません(営業できません)これが一番痛いですよね。

② 法人の場合(代表が変わるだけならOK!)

ここで一つ、法人(会社)で許可を取っている場合のデカイメリットがあります。

もし、許可の名義が「株式会社〇〇」などの法人であれば、社長(代表取締役)が変わるだけなら、許可はそのまま使えます! これは「新規許可」ではなく、「変更届」を出すだけでOK。つまり、お店を一日も休まずにスムーズに引き継げるんです。 (※株式譲渡などで会社ごと譲渡する場合も同様です)


大阪

【大阪限定?】店を閉めずに引き継げる!?「特例」の存在

店を閉めずにバトンタッチ!「現況有姿(げんきょうゆうし)」の魔法

「許可の取り直しで2ヶ月も店を閉めたら、お客さんが他所に流れてしまう!」

「キャストも食わしていかないかんのに、休業なんか無理や!」

そんな大阪のオーナーさん、安心してください。 他の都道府県でもできるのかは分かりませんが(前の営業者が営業中には申請できないとの規定はないのでできそうなものですが)、「現況有姿(げんきょうゆうし)申請」と呼ばれる、実質的な名義変更のような裏ルートが存在します。

「現況有姿申請」ってなに?

簡単に言うと、「前のオーナー(Aさん)が営業している状態で、新しいオーナー(Bさん)が許可申請をかぶせて行う」という方法です。

通常は「Aさんが廃業(閉店)→ Bさんが申請(審査待ち)→ Bさんが開店」となるため、空白期間が生まれます。 しかし、この現況有姿を使えば、AさんからBさんへ、リレーのバトンを渡すように「空白期間なし」でお店を引き継ぐことができます

  • メリット: 1日も休まず営業できるので、お客さんが離れるリスクがゼロ!

現況有姿ができる「絶対条件」

ただし、この魔法を使うには厳しい条件があります。それは「お店の構造や設備を変えないこと」です。

  1. 構造・設備が一緒であること

    • 「ついでにレイアウトを変えよう」「照明を変えよう」はNGです。基本的に前の許可図面とほぼ同じ状態(現況有姿)でないと認められません。

  2. 営業内容も一緒であること

    • システムやメニューの大枠も引き継ぐ必要があります。

落とし穴

【最重要】絶対にやってはいけない「フライング営業」

ここで一番怖い落とし穴を教えます。ここだけは絶対に守ってください。

「新しいオーナー(Bさん)の許可が出るまでは、あくまで前のオーナー(Aさん)の店として営業すること!」

よくある失敗がこれです。

  • 「もう申請出したし、今日から俺(Bさん)がオーナーとして仕切るわ!」

  • 「売上も今日から俺(Bさん)の懐に入れていいよね?」

これ、一発アウトです! 許可証が手元に来る前にBさんが経営をしてしまうと、以下のダブルパンチで処罰されます。

・Bさん: 許可がないのに営業した「無許可営業」。

・Aさん: Bさんに名義を貸して営業させた「名義貸し」

こうなると、当然Bさんの許可は下りませんし、二人とも逮捕・罰金コースです。 「許可証を受け取るその瞬間」までは、あくまでAさんに責任を持ってもらう。この線引きをしっかり守れる人のみ、この裏技が使えます。


 

 特別な例外!そのまま引き継げる「相続」

  • 相続(そうぞく):お父さん(許可者)が亡くなって、息子が店を継ぐ場合。

    • 期限: 亡くなってから60日以内に「相続承認申請」が必要です!

※亡くなってから60日以内です。亡くなったことを知った日から60日以内ではないので注意してください。


女性警察官

絶対にやってはいけない「名義貸し」

 

「許可取り直すの面倒だし、お金かかるから、前のオーナーの名前のままで営業しちゃえ!」

これは、「名義貸し(めいぎがし)」という立派な犯罪です。 バレたら、個人の場合「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方、法人の場合は更に、最大3億円以下の罰金という重すぎるペナルティが課せられます。

また、欠格事由に該当してしまう為、5年間は許可を取得できなくなりまっせ。


フットワーク

 まとめ:お店を譲る・継ぐ時は、まず相談を!

「名義変更」は、一歩間違えると営業停止や逮捕のリスクがある危険な手続きです。 でも、やり方次第では**「店を閉めずに引き継ぐ」**ことも可能です。

  • 法人の代表変更なら「変更届」でOK!

  • 大阪なら「現況有姿」でスムーズに移行できるかも!

  • 相続なら「60日以内」!

関西で名義変更に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可の変更届も併せて承ります。

弊所の許可申請代行報酬(税込)

項目 報酬額 備考
新規営業許可 198,000円 測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。
各種変更届 33,000円 届け出書類作成・提出まで一式。

 関西全域・最短当日対応

弊所は関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)に対応し、お急ぎの案件には最短当日に着手いたします。

 

「このケースはどうかな?」「どんな書類がいるの?」

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

LINE:相談無料↓↓↓↓

友だち追加


    【おすすめ記事のご案内】

    【社交飲食店】風営法1号許可申請をスムーズに進めるための完全ガイド

    風営法とは?|たった5分でわかる風営法の全体像

    【逮捕・営業停止】風営法違反のすべて:罰則の種類、罰金と具体的な事例を紹介

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です