【風営法】勝手に改装したら営業停止!?変更承認・変更届の「期限とルール」を元ボーイの行政書士が徹底的に解説

変更届のルール

まいど!バーテンやボーイとして関西の夜の街を愛し、今は行政書士として夜の街と関わる、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。
元々バーテンダーやキャバクラのボーイをしていたので、現場の「めんどくさいなぁ」という気持ち、痛いほどわかります(笑)

行政書士

さて、苦労して風俗営業の許可(1号営業)を取って、「さあ、ガンガン稼ぐぞ!」となっているオーナーさん。ちょっと待った!

「電球切れたから交換したけど、これ届出いる?」 「ボックス席の配置を変えたいけど、勝手にやっていい?」

ここ、めちゃくちゃ重要です。そして、意外と勘違いしている人が多いポイントです。 風営法には「何かが変わったら報告しろ!」というルールがありますが、実は「言わなくていいやつ」「後でいいやつ」「やる前に言わないとヤバいやつ」の線引きが結構シビアなんですよ。

これを間違えると、警察の立入検査の際に「図面と違うじゃないか」とありがたいことにご指導をいただきます。そんな時に、タイミング悪く従業員名簿を事務所に置いてきてしまったり、ミテコを雇用してしまっていたりすると最悪です。

色々な合わせ技で、最悪の場合は「営業停止」になったりします。(というか結構あります)

今日は、この「実務上の微妙なライン」も含めて、難しい言葉は使わずにわかりやすく整理して解説します!


規制

 まずは「警察に言わなくていい」ケース(届出不要)

なんでもかんでも「変更届」を出していたら、警察の窓口もパンクしてしまいます。 基本的に「元通りにする(修繕)」「全く同じ性能のものと変える」だけなら、届出はいりません。

【届出不要】勝手にやってOKなこと

・壊れたものを直す(修繕)

 例:破れた壁紙を同じようなものに張り替える、ガタついたテーブルを直す。

・「全く同じ規格・性能」のものと交換する

 例:切れた電球を同じワット数のものと交換する、壊れたスピーカーを同一モデルの新品にする。

 ★ポイント: これで「照度(明るさ)」や「音の大きさ」が変わらないならOKです!


 ここが大事!「椅子・テーブルの入替え」は要注意!

「模様替えで、テーブルや椅子を新しくしたいな~」 これ、実は要注意です。

申請した時を思い出してください。警察に「営業所の平面図や求積図などの図面」を提出しましたよね? あそこには、椅子やテーブルの「位置」だけじゃなく「高さ」や「サイズ」まで細かく書いてあります。実地検査でも、その通りかメジャーで測られましたよね?

ということは、警察の方も新規申請の際に確認してるわけです。わざわざ図面で提出させてるということは、警察が確認したいポイントがあるということです。申請してしまえば、レイアウトを自由に変更していいよ~なわけはありませんよね?

実務上の判断ライン

  • 買い替えた椅子などが1mを超える: 変更届必須。

  • 配置をガッツリ変える: 一応変更届が必要か確認したほうが無難。

大阪府警のホームページ記載の変更届のQ&Aでレイアウトについても触れられています。

『営業所内の見通しが妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更』

このような場合は変更届は必要ありませんと。しかし、少し配置を変えるぐらいならいいですが、大胆にレイアウトを変更する場合は一応連絡しておきましょ。


教えてあげる

【最重要】壁などの工事は「やる前」に申請!(変更承認申請)

 

ここが一番の地雷ポイントです。 お店の構造(カタチ)が変わるような工事は、「大工さんが入る前」に警察の承認をもらわないといけません。事後報告ではアウトです!

事前に申請しないと「罰則の対象」になるもの

◇壁やふすまを作って部屋を仕切る、または取り払う。

◇客室の位置を変える、広さを変える。

◇VIPルームを新設する。

◇「大規模の修繕・模様替」(建築基準法に関わるようなガッツリした工事)。

★ポイント: これを勝手にやってしまうと、「元に戻すか改善しなさい。直すまで営業はできませんよ」となります。内装業者さんに発注する前に、必ず相談してください!


書類

「事後報告」でOKなもの(期限厳守!)

工事以外の変更や、設備の変更は、やった後に報告すればOKです。 ただし、内容によって「締め切り」が違うので注意してください!

【10日以内】かなり急いで!

一番多いパターンです。

◇「管理者」が変わった(※後述します)

◇照明・音響・防音設備を変えた

※「LEDに変えて明るさが変わった」「スピーカーを違う機種にした」場合は届出が必要です!

会社の名前(商号)や住所が変わった

◇個人の住所や電話番号が変わった

◇お店の名前が変わった

【20日以内】法人の手続き関係

◇会社の役員が変わった

◇役員が改名した

【1ヶ月以内】プチ・リニューアル系

◇営業所の修繕・模様替え(破れた壁紙を変えるなど)

◇テーブル・イスの配置変更や入替え(※前述の通り、図面と大きく変わるなら出しときましょう!)


よくある勘違い!「店長」と「管理者」の違い

「店長が飛んだ(辞めた)から変更届出さなきゃ!」 これ、半分正解で半分間違いです。

風営法で届出が必要なのは、許可証に名前が載っている「管理者」が変わった時だけです。

  • 店長 = 管理者 の場合 → 10日以内に変更届が必要!

  • 店長 ≠ 管理者(オーナーが管理者など)の場合 → 届出不要(管理者は変わらずいるので)!

店長が変わっても、管理者が変わらなければ警察への報告はいりません。誰が管理者になっているかしっかりと確認しましょう。


怪しい行政書士

 特殊なケース:相続と廃業

親が亡くなってお店を継ぐ場合(相続)

風営法の許可は、基本的に「他人にあげる」ことはできません。 でも、相続(遺産相続)の場合だけは特別に引き継げます。

  • 期限: 相続が始まってから60日以内

  • 手続き: 「相続人承認申請」が必要です。これを過ぎると許可が消えます!

お店を畳む場合(廃業)

「もう店じまいだ!」という時も、最後にケジメが必要です。

  • 期限: 廃業してから10日以内

  • 手続き: 「返納理由書」と一緒に、許可証と管理者証を警察に返してください。

  • 注意: お店を譲渡したい場合でも、一度「廃業」して、新しいオーナーが「新規許可」を取るのが原則です(相続以外で名義変更はできません)。


フットワーク

変更があったら、まずはご連絡を!

「これは届出がいるのか?」「いつまでに出すのか?」の判断はプロでも迷うくらい細かいです。

自己判断で「これくらい大丈夫だろう」と放置して、立入検査で「図面と違う!」と怒られるのが一番ダメージが大きいです。

壁や客室をいじる大規模な工事なら「やる前」!

人が変わったら「10日以内」!

レイアウトが変わったら「念のため相談」!

関西で変更届に迷ったら、まず私たちにご相談ください!

飲食店営業許可の変更届も併せて承ります。

1. 弊所の許可申請代行報酬(税込)

項目 報酬額 備考
構造設備の変更承認手続き 110,000円 測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。
各種変更届 33,000円 届け出書類作成・提出まで一式。

2. 関西全域・最短当日対応

弊所は関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)に対応し、お急ぎの案件には最短当日に着手いたします。

 

「この工事に届出必要かな?」「どんな書類がいるの?」

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

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