まいど!バーテンやボーイとして関西の夜の街を愛し、今は行政書士として夜の街と関わる、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。
元々バーテンダーやキャバクラのボーイをしていたので、現場の「めんどくさいなぁ」という気持ち、痛いほどわかります(笑)

さて、苦労して風俗営業の許可(1号営業)を取って、「さあ、ガンガン稼ぐぞ!」となっているオーナーさん。ちょっと待った!
「電球切れたから交換したけど、これ届出いる?」 「ボックス席の配置を変えたいけど、勝手にやっていい?」
ここ、めちゃくちゃ重要です。そして、意外と勘違いしている人が多いポイントです。 風営法には「何かが変わったら報告しろ!」というルールがありますが、実は「言わなくていいやつ」「後でいいやつ」「やる前に言わないとヤバいやつ」の線引きが結構シビアなんですよ。
これを間違えると、警察の立入検査の際に「図面と違うじゃないか」とありがたいことにご指導をいただきます。そんな時に、タイミング悪く従業員名簿を事務所に置いてきてしまったり、ミテコを雇用してしまっていたりすると最悪です。
色々な合わせ技で、最悪の場合は「営業停止」になったりします。(というか結構あります)
今日は、この「実務上の微妙なライン」も含めて、難しい言葉は使わずにわかりやすく整理して解説します!

まずは「警察に言わなくていい」ケース(届出不要)
なんでもかんでも「変更届」を出していたら、警察の窓口もパンクしてしまいます。 基本的に「元通りにする(修繕)」や「全く同じ性能のものと変える」だけなら、届出はいりません。
【届出不要】勝手にやってOKなこと
・壊れたものを直す(修繕)
例:破れた壁紙を同じようなものに張り替える、ガタついたテーブルを直す。
・「全く同じ規格・性能」のものと交換する
例:切れた電球を同じワット数のものと交換する、壊れたスピーカーを同一モデルの新品にする。
★ポイント: これで「照度(明るさ)」や「音の大きさ」が変わらないならOKです!
ここが大事!「椅子・テーブルの入替え」は要注意!
「模様替えで、テーブルや椅子を新しくしたいな~」 これ、実は要注意です。
申請した時を思い出してください。警察に「営業所の平面図や求積図などの図面」を提出しましたよね? あそこには、椅子やテーブルの「位置」だけじゃなく「高さ」や「サイズ」まで細かく書いてあります。実地検査でも、その通りかメジャーで測られましたよね?
ということは、警察の方も新規申請の際に確認してるわけです。わざわざ図面で提出させてるということは、警察が確認したいポイントがあるということです。申請してしまえば、レイアウトを自由に変更していいよ~なわけはありませんよね?
実務上の判断ライン
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買い替えた椅子などが1mを超える: 変更届必須。
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配置をガッツリ変える: 一応変更届が必要か確認したほうが無難。
大阪府警のホームページ記載の変更届のQ&Aでレイアウトについても触れられています。
『営業所内の見通しが妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更』
このような場合は変更届は必要ありませんと。しかし、少し配置を変えるぐらいならいいですが、大胆にレイアウトを変更する場合は一応連絡しておきましょ。

【最重要】壁などの工事は「やる前」に申請!(変更承認申請)
ここが一番の地雷ポイントです。 お店の構造(カタチ)が変わるような工事は、「大工さんが入る前」に警察の承認をもらわないといけません。事後報告ではアウトです!
事前に申請しないと「罰則の対象」になるもの
◇壁やふすまを作って部屋を仕切る、または取り払う。
◇客室の位置を変える、広さを変える。
◇VIPルームを新設する。
◇「大規模の修繕・模様替」(建築基準法に関わるようなガッツリした工事)。
★ポイント: これを勝手にやってしまうと、「元に戻すか改善しなさい。直すまで営業はできませんよ」となります。内装業者さんに発注する前に、必ず相談してください!

「事後報告」でOKなもの(期限厳守!)
工事以外の変更や、設備の変更は、やった後に報告すればOKです。 ただし、内容によって「締め切り」が違うので注意してください!
【10日以内】かなり急いで!
一番多いパターンです。
◇「管理者」が変わった(※後述します)
◇照明・音響・防音設備を変えた
※「LEDに変えて明るさが変わった」「スピーカーを違う機種にした」場合は届出が必要です!
◇会社の名前(商号)や住所が変わった
◇個人の住所や電話番号が変わった
◇お店の名前が変わった
【20日以内】法人の手続き関係
◇会社の役員が変わった
◇役員が改名した
【1ヶ月以内】プチ・リニューアル系
◇営業所の修繕・模様替え(破れた壁紙を変えるなど)
◇テーブル・イスの配置変更や入替え(※前述の通り、図面と大きく変わるなら出しときましょう!)
よくある勘違い!「店長」と「管理者」の違い
「店長が飛んだ(辞めた)から変更届出さなきゃ!」 これ、半分正解で半分間違いです。
風営法で届出が必要なのは、許可証に名前が載っている「管理者」が変わった時だけです。
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店長 = 管理者 の場合 → 10日以内に変更届が必要!
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店長 ≠ 管理者(オーナーが管理者など)の場合 → 届出不要(管理者は変わらずいるので)!
店長が変わっても、管理者が変わらなければ警察への報告はいりません。誰が管理者になっているかしっかりと確認しましょう。

特殊なケース:相続と廃業
親が亡くなってお店を継ぐ場合(相続)
風営法の許可は、基本的に「他人にあげる」ことはできません。 でも、相続(遺産相続)の場合だけは特別に引き継げます。
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期限: 相続が始まってから60日以内
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手続き: 「相続人承認申請」が必要です。これを過ぎると許可が消えます!
お店を畳む場合(廃業)
「もう店じまいだ!」という時も、最後にケジメが必要です。
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期限: 廃業してから10日以内
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手続き: 「返納理由書」と一緒に、許可証と管理者証を警察に返してください。
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注意: お店を譲渡したい場合でも、一度「廃業」して、新しいオーナーが「新規許可」を取るのが原則です(相続以外で名義変更はできません)。

変更があったら、まずはご連絡を!
「これは届出がいるのか?」「いつまでに出すのか?」の判断はプロでも迷うくらい細かいです。
自己判断で「これくらい大丈夫だろう」と放置して、立入検査で「図面と違う!」と怒られるのが一番ダメージが大きいです。
壁や客室をいじる大規模な工事なら「やる前」!
人が変わったら「10日以内」!
レイアウトが変わったら「念のため相談」!
関西で変更届に迷ったら、まず私たちにご相談ください!
飲食店営業許可の変更届も併せて承ります。
1. 弊所の許可申請代行報酬(税込)
| 項目 | 報酬額 | 備考 |
| 構造設備の変更承認手続き | 110,000円 | 測量・図面作成、警察署との事前相談、書類作成・提出まで一式。 |
| 各種変更届 | 33,000円 | 届け出書類作成・提出まで一式。 |
2. 関西全域・最短当日対応
弊所は関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)に対応し、お急ぎの案件には最短当日に着手いたします。
「この工事に届出必要かな?」「どんな書類がいるの?」
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