【遊興とは?】「遊興」の定義を徹底解説|ダンスクラブ・ライブハウスと単なる飲食店の境界線

遊興とは

どーも!全国の特定遊興飲食店営業許可の取得と法規制対応をサポートしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

行政書士

 

「バーを経営しているが、DJイベントを開催したら『特定遊興飲食店』に該当するのか?」

「ライブハウスを経営したいが、なんで風営法の許可が必要になるのか?」

「遊興ってそもそもなんやねん」

 

ダンスクラブやライブハウス、ジャズバーなどの遊興施設を経営している方にとって、切っても切り離せないのが【風営法】という法律です。

やはり、日本で商売をしていくには、お上に逆らうわけにはいきませんからね。

 

合法的に営業していきましょ。

 

さて、ダンスクラブやライブハウスなどの遊興施設の営業形態は、【特定遊興飲食店営業】にカテゴライズされています。
許可制になりますので、都道府県の公安委員会から営業許可を取得する必要がありますね。

 

『公安委員会・・・』

 

そうです。

みなさん得意ではないであろう警察署の生活安全課への申請です。

できるなら避けて取りたい道ですよね。

 

では、そもそも特定遊興飲食店営業許可はどのような飲食店に必要になるのか?

特定遊興飲食店営業許可は、深夜0時以降にお客さんにお酒を提供して、「遊興」をさせる飲食店に対して必要となる許可です。

 

この「遊興」の定義こそが、バーやライブハウス、ダンスクラブといった営業形態の運命を分ける境界線となります。

 

しかし、この境界線は非常に曖昧で、明確な判断基準を知らずに営業を開始した結果、無許可営業として摘発される事例もあるので注意が必要ですよ。

この記事では、「遊興」の厳密な法的定義から、警察署が実務上重視する具体的な判断基準までを徹底的に解説し、オーナー様が安全に事業を進めるための指針を要点をギュッと絞って解説いたします。

最後までお読みになり、健全に営業していきましょう!

行政書士

特定遊興飲食店営業とは?改めて「遊興」の法的定義をお勉強

まず、特定遊興飲食店営業が許可制となっているのは、深夜の時間帯にお酒を提供し、お客さんに「遊興」をさせることによって、周辺住民などへの環境への影響を規制するためです。

周囲も暗く、お酒に酔って理性のタガが外れやすい時間帯に、ダンスやライブなどでテンションMAXになっているお客さんが集まっている訳ですからね。

閉まってるお店の看板蹴飛ばしたり、酔っ払い同士の喧嘩だったりと、トラブルが起きやすい状況だということは想像に難くないと思います。周辺住民もたまったもんじゃないですし、『こりゃいかん』と行政も規制を強めて『許可制』となってるわけですね。

1. 特定遊興飲食店営業が規制される根拠

特定遊興飲食店営業は、【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)】によって規定されています。

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

 

時間帯: 専ら深夜(午前0時〜日の出)**の時間帯に営業すること。

主目的: 客に酒類を提供すること。

行為: 客に「遊興」をさせる行為を伴うこと。

これら全てを満たした場合、特定遊興飲食店営業の許可が必要となり、立地規制構造規制の対象となります。

2. 「遊興」の解釈について

風営法上の「遊興」とは、「不特定の客に、ダンスをさせたり、遊戯、競技等に参加させる行為」など、客自身が主体的に参加・興奮するような娯楽を営業者側の積極的な行為によって提供することです。

かなり簡単にまとめましたが、わかりにくいですよね?
わかりやすいように具体的な例を交えて細かく説明しますね。

境界線

【具体的な事例】「遊興」と「単なる飲食」を分ける境界線

風営法における遊興は大きく分けると2種類あります。

鑑賞型:ショーや演奏の類を客に見聴きさせるサービス

ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。

 

参加型:客に遊戯、ゲーム等を行わせるサービス。

遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。

 

まだまだわかりにくいですね。
更に具体的に見てみましょう。

具体的には下記の行為が『客に遊興をさせる』ことに該当します。

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

これに対して、次に掲げる行為は「客に遊興をさせる」ことには当たらりません。

① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為

③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為

④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

 

ライブハウスと警察

「遊興」と判断された場合の重大リスク

お店の営業形態が特定遊興飲食店の定義に該当しているのに、許可を取得していない場合は、無許可営業とみなされます。

1. 無許可営業がもたらす行政処分と罰則

特定遊興の許可が必要な状況で無許可営業を行った場合、風営法違反となります。

罰則: 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方※法人:最大3億円以下の罰金(両罰規定)

そして、刑事罰以外にも、悪質だと判断されれば一発レッドカード(営業停止)もあり得ます。

エグいですよね。
最悪の事態にならないよう、不安に思っている方は早めにご相談ください。

まとめと「遊興」判断でお悩みの方向けご依頼窓口

特定遊興飲食店営業は、経営者であるあなた自身が「遊興」の定義を正確に理解し、問題とならない運営体制を構築することが、合法的なクラブ・ライブハウス経営の絶対条件となります。

「うちの店は白か黒か?」の判断は、行政書士が警察署との事前相談を通して行う、最も重要な業務の一つです。

 

 

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上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

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