どーも!特定遊興飲食店営業許可の取得などの、風営法に関する手続きをお手伝いさせていただいているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

「ライブハウスやジャズバーを営業しているが、特定遊興の許可なしに営業を続ける方法はないか?」
「特定のイベント時のみ許可が必要なのか?合法的に規制を回避する運用上の工夫を知りたい。」
そんなお悩みをお持ちの方はこの記事をお読みください。
特定遊興飲食店営業許可は、立地規制や構造規制が厳しく、許可取得には時間とコストがかかります。そのため、多くのオーナー様が、許可が不要なラインで営業を続けることを望んでいますよね。(そもそも取得できないパターンが大多数)
特定遊興の規制を回避するには、風営法を正しく理解するだけでなく、警察署の実地調査において「遊興に該当しない」と判断されるための具体的な運用マニュアルを作成することが不可欠です。
この記事では、特定遊興の規制を合法的に回避できる4つのケースと、無許可営業と判断されないための具体的な運営上の工夫を、専門家が徹底的に解説します。

特定遊興飲食店営業の許可が不要となる4つのケース
特定遊興飲食店営業の規制要件は以下の3つです。このうち、いずれか一つでも満たさなければ、許可は不要となります。
3つのうちどれかしてはいけないではなく、【満たさなければ】ですよ!
1つでも当てはまらなければ許可は必要ありません。
| 規制要件 | 回避パターン | 適用されるケース |
| 1. 深夜0時以降の営業 | 深夜0時で営業を終了する | 営業時間全体を午前0時までとする飲食店。 |
| 2. 主たる酒類提供 | 主食となる飲食物を提供する | 深夜帯でもラーメン、カレーなど主食となる食事を主として提供する飲食店。 |
| 3. 「遊興」の提供 | 客に遊興をさせない | DJやダンスフロアを設けず、BGMと飲食提供に徹するバーやカフェ。 |
実務上、深夜営業(パターン1)と遊興の有無(パターン3)が主な回避方法となります。
さすがにパターン2はねぇ。
ダンスクラブで牛丼やラーメンメインで営業するのは雰囲気も何もあったもんじゃないですよね。
ただ、深夜帯の営業が無いと、売り上げが激減しちゃうお店も多いんじゃないでしょうか?
では、『遊興』をどうやって回避するのか考えてみましょう。

「遊興の提供」を合法的に回避する具体的な方法
深夜0時以降も酒類を提供する店舗が、特定遊興の許可を回避できるかどうかは、「遊興」行為の有無にかかっています。
1. 遊興行為を「単なる飲食店のサービス」に留める工夫
下記の記事で解説した通り、遊興とは「客に主体的な娯楽を提供し、興奮させる行為」です。
これを回避するためには、以下の運用ルールを徹底する必要があります。
ダンスフロアやステージの不設置: ダンスをさせることを目的とした床面積(スペース)を設けず、客にダンスを促す行為を禁止する。
0時以降の営業形態の変更: 0時まではライブハウスやショーパブとして営業。0時以降は遊興行為を行わないようにする。
定期的な店側主導イベントの禁止: 不特定の客を対象としたダーツ大会、スポーツの応援など、店側が主導し、客に主体的な参加を促す行為を定期的に行わない。
『0時以降はバーとしてやればいいんだ!余裕じゃん?』
そう思いましたか?
言葉で言うのは簡単なんですが、実際に警察に相談に行くと簡単なことではないと思い知らされます。
前提として、どーせ言ってるだけででしょ?という疑いの目で見られます。
やるならとことんやらないと話も聞いてくれないですからね。
・0時に一旦清算。0時以降はバー業態用のメニューを用意する。
・お店の入口や目立つ壁に『0時以降はライブやショーは行いません』といった注意事項を貼っておく。
・ステージや置いてある楽器などのスペースに、物理的にお客さんが侵入できないようにする。
・0時以降の営業マニュアルを作成して、従業員への教育を徹底する。
上記のように突っ込まれそうなところを予め対応策を用意して、本気度を示しましょう。
本気なんだと思ってもらえれば、警察も可能な限り協力はしてくれます。
2. 『営利性』と『継続性』を排除する
風営法に関係する事業者のバイブルである『解釈運用基準』には、特定遊興飲食店営業について下記の様に記載があります。
お店をやっている以上、『営利性』を完全に排除することは難しい。それならば、継続性を排除するのはどうでしょう?
例えば、解釈運用基準の例で下記のような記載があります。
スポーツ等の映像を不特定の客に見せる深夜酒類提供飲食店営業のバー等において、平素は客に遊興をさせていないものの、特に人々の関心の高い試合等が行われるときに、反復継続の意思を持たずにたまさか短時間に限って深夜に客に遊興をさせたような場合は、特定遊興飲食店営業としての継続性は認められない。
例えば、プロ野球の日本シリーズやサッカーの日本代表の応援などですね。
あれもお店が主催して不当邸多数の人に応援を促しているので、行為としては『遊興』に該当します。
しかし、継続性がないので除外されている訳ですね。
こちらも細かい基準もありますので確認しておきましょう。
半年に一晩程度のイベントは許容するよ!といった内容ですね。

無許可営業と判断されないための「3つの鍵」
警察署は、ダンスクラブやライブハウスといった業態名だけでなく、店舗の実態を見て判断します。以下の3点は注意しましょう。
| 鍵 | 対策すべきポイント | 目的 |
| 鍵1:図面と実態の整合性 | 申請図面に「ダンスフロア」「DJブース」がないか。実査の際に、それらに転用可能な空間がないか。 | 構造的な遊興の可能性を排除する。 |
| 鍵2:メニュー・看板の文言 | 広告や看板に「クラブ」「ディスコ」「ダンス」といった遊興を想起させる文言を使用しない。 | 集客段階で遊興目的の客を呼び込まない。 |
| 鍵3:従業員への指導 | 従業員に対し、お客様にダンスやゲーム参加を促す声かけをしないよう、徹底した指導マニュアルを作成する。 | 人的サービスにおいて遊興を提供しない。 |
まとめ
特定遊興飲食店営業は、経営者であるあなた自身が「遊興」の定義を正確に理解し、問題とならない運営体制を構築することが、合法的なクラブ・ライブハウス経営の絶対条件となります。
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