千葉県のドローン飛行許可代行|飛ばせる場所と規制も解説

千葉県は、皆さんご存じの通り『東京ディズニーランド』や『成田空港』など、都心へのアクセスも良く観光スポットも多数存在する魅力的な場所ですね。また、千葉県は全国有数の農業の盛んな地域です。

日本なしや大根は生産量全国1位。米や畜産も有名ですよね。

そんな都心にも近く農業の盛んな千葉県ですが、別の顔があることはご存じでしょうか?

実は千葉市では、国家戦略特区を活用したドローンの実証実験が数多く行われている、いわゆる『ドローン特区』となっています。

さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの千葉県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、千葉県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと千葉県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

千葉県独自のドローン規制

千葉県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

千葉県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【千葉県における対象施設及び周辺区域】

対象施設対象施設周辺地域管轄警察署
海上自衛隊
館山航空基地
対象施設周辺地域図(PDF形式:1MB)
(令和元年9月26日 防衛省告示)
館山警察署
成田国際空港対象施設周辺地域図(PDF形式:449KB)
令和2年7月15日 国土交通省告示
※告示 第七百四十一号参照
成田警察署
成田国際空港警察署
香取警察署
山武警察署
陸上自衛隊
木更津駐屯地
対象施設周辺地図(PDF形式:463KB)
(令和2年12月17日防衛省告示)

※飛行には木更津飛行場の同意​も必要になります。
 木更津飛行場の同意については、木更津駐屯地にお問い合わせください。
木更津警察署
海上自衛隊
下総航空基地
対象施設周辺地図(PDF形式:1247KB)
(令和3年8月6日防衛省告示)
鎌ヶ谷警察署
柏警察署
印西警察署
陸上自衛隊
習志野駐屯地
対象施設周辺地図(PDF形式:584KB)
(令和3年12月30日防衛省施行)
船橋東警察署
陸上自衛隊
習志野演習場
対象施設周辺地図(PDF形式:541KB)
(令和3年12月30日防衛省施行)
  船橋東警察署

八千代警察署
習志野警察署

海上自衛隊
飯岡受信所
対象施設周辺地図(PDF形式:401KB)
(令和3年12月30日防衛省施行)
旭警察署
海上自衛隊
市原送信所
対象施設周辺地図(PDF形式:449KB)
(令和3年12月30日防衛省施行)
市原警察署
茂原警察署
航空自衛隊
峯岡山分屯基地
対象施設周辺地図(PDF形式:416KB)
(令和3年12月30日防衛省施行)
館山警察署

鴨川警察署

航空自衛隊
市ヶ谷基地柏送信所
対象施設周辺地図(PDF形式:425KB)
(令和3年12月30日防衛省施行)
柏警察署
流山警察署
陸上自衛隊
松戸駐屯地
対象施設周辺地図(PDF形式:1137KB)
(令和4年8月20日防衛省施行)
松戸警察署
松戸東警察署
鎌ヶ谷警察署
海上自衛隊
航空補給処
対象施設周辺地図(PDF形式:734KB)
(令和4年8月20日防衛省施行)
木更津警察署
航空自衛隊
木更津分屯基地
対象施設周辺地図(PDF形式:1023KB)
(令和4年8月20日防衛省施行)
木更津警察署
陸上自衛隊
下志津駐屯地
対象施設周辺地図(PDF形式:543KB)
(令和5年1月30日防衛省施行)
木更津飛行場
(米軍施設)
対象施設周辺地図(PDF形式:343KB)
(令和6年6月16日防衛省施行)
※飛行には木更津駐屯地の同意も必要になります。
同意については、木更津駐屯地にお問い合わせください。
木更津警察署

 

千葉県のドローン条例

千葉県立都市公園条例・・原則禁止。イベント利用の場合は許可が必要。

千葉県立県民の森設置管理条例及び千葉県立県民の森管理規則・・県民の森内において利用者によるドローンの飛行は原則禁止。ただし、業として行う映画撮影や調査等のための使用は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けることにより飛行させることが可能。

印西市都市公園条例・・「公衆の都市公園の利用を妨げる行為」を禁止としており、ドローンの飛行は、他の公園利用者の迷惑となりケガをさせる恐れがあるので原則禁止。

ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例・・ひこうきの丘において、ドローン等の小型無人機の使用をすることを禁止。

芝山町公園の設置及び管理に関する条例・・7公園において、無人航空機を飛行させることを原則禁止。ただし、第4条の許可を受けた者が当該許可の行為の中で行う場合は、この限りでない。対象:芝山公園・芝山工業団地公園・はにわ台児童公園・バルールド第1公園・バルールド第2公園・あけぼの団地公園・菱田第1公園

匝瑳市都市公園条例・・都市公園内において、ドローンやラジコンヘリ等を飛ばす行為は禁止。ただし、イベント等のために市長の許可を受けた者は飛行させることが可能。

野栄ふれあい公園の設置及び管理に関する条例・・都市公園内において、ドローンやラジコンヘリ等を飛ばす行為は禁止。

千葉市都市公園条例・・公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。(「公衆に危害を及ぼすおそれのある行為又は公衆の迷惑となる行為をすること」に該当)

銚子マリーナの設置及び管理に関する条例・・直接的にドローンの飛行を禁止する記載ではないが、銚子マリーナの「管理運営上特に支障があると認められる行為」に該当する場合は、その行為を禁止している。ただし、規則の定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けた場合は、ドローンを飛行させることが可能。

銚子市都市公園条例・・都市公園においてドローンの飛行は禁止。

銚子市君ケ浜しおさい公園の設置及び管理に関する条例・・銚子市君ケ浜しおさい公園においてドローンの飛行は禁止。

銚子市体育施設条例・・体育施設その他付属設備をき損する恐れがあると認めたとき、銚子市教育委員会は体育施設の使用を許可しない。

流山市都市公園条例・・「公衆の都市公園の利用を妨げる行為をすること。」を禁止しており、ドローンの飛行は本規定に該当するものとして原則禁止。ただし、業として写真又は映画を撮影するときには市長の許可を受けることでドローンを飛行させることが可能。

成田市都市公園条例・・都市公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは、飛行させることが可能。

公の施設に係る設置及び管理に関する条例等・・公の施設に係る設置及び管理に関する条例に規定している、「管理運営上支障が生じるおそれがあるとき」に該当し、禁止となる可能性がある。

野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例・・ドローンの飛行は、野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例第9条第5号に規定する「他の者の迷惑となる行為をすること。」に当たり、原則禁止。ただし、同条例第7条第1項各号に規定する「業として写真又は映画等を撮影すること。」、「競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、あおぞら広場の全部又は一部を独占して使用すること。」等に該当する場合であって、教育委員会の許可を受けたときは、飛行させることが可能。

船橋市都市公園条例・・<行為の禁止>事項の中で、その他公園の管理上支障のある行為に該当。(ただし、市長が認めた場合は、一定の条件を附して許可。)

松戸市都市公園条例・・都市公園でのドローンの利用は、個人での利用は禁止としている。ただし、業として撮影等を行う場合に限り、市との事前協議を行い、航空局の許可を得ていることを条件として、安全な範囲内で使用を認めている。

四街道市都市公園条例・・条例第10条第9号において、「その他公園の管理に支障のある行為をすること。」を禁止している。ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。

上記は一部です。ドローンを飛行させる場合は、事前に管理者に確認しましょう。

河川でドローンを飛行させる場合

千葉県が管理する海岸(港湾・漁港区域を除く)や河川においてドローンの飛行や撮影を希望される方は、該当市町村を所管している土木事務所に御相談ください。なお、航空法等ドローンの飛行に必要な法令を遵守するとともに、必要に応じて警察等関係機関へ御確認いただきますようお願いいたします。

※河川や海岸は場所により土木事務所が管理していない箇所があります。詳細な場所を伺ったのちに当該箇所の管理事務所等をご紹介する場合があるためご承知おきください。(国や市町村等が管理する河川、市町村や港湾事務所、漁港事務所が管理する海岸)

【各土木事務所と管轄市町村】

名称所在地電話番号管轄市町村
千葉土木事務所〒260-0023
千葉市中央区出洲港11-1
043-242-6106千葉市/習志野市/八千代市
葛南土木事務所〒273-0012
船橋市浜町2-5-1
047-433-2423市川市/船橋市/浦安市
東葛飾土木事務所〒271-0072
松戸市竹ヶ花24
047-364-5138松戸市/野田市/流山市/鎌ケ谷市
柏土木事務所〒277-0005
柏市柏745
04-7167-1203柏市/我孫子市
印旛土木事務所〒285-0026
佐倉市鏑木仲田町8-1
043-483-1143佐倉市/四街道市/八街市/印西市/白井市/酒々井町/栄町
成田土木事務所〒286-0036
成田市加良部3-3-2
0476-26-4832成田市/富里市/多古町/芝山町
香取土木事務所〒287-0003
香取市佐原イ92-11
0478-52-5193香取市/神崎町/東庄町
銚子土木事務所〒288-0837
銚子市長塚町2-44-9
0479-22-6502銚子市
海匝土木事務所〒289-2144
匝瑳市八日市場イ1999
0479-72-1101旭市/匝瑳市
山武土木事務所〒283-0006
東金市東新宿1-11
0475-54-1132東金市/山武市/大網白里市/九十九里町/横芝光町
長生土木事務所〒297-0026
茂原市茂原1102-1
0475-24-4522茂原市/一宮町/睦沢町/長生村/白子町/長柄町/長南町
夷隅土木事務所〒298-0004
いすみ市大原8513-1
0470-62-3314勝浦市/いすみ市/大多喜町/御宿町
安房土木事務所〒294-0045
館山市北条402-1
0470-22-4342館山市/鴨川市/南房総市/鋸南町
君津土木事務所〒292-0833
木更津市貝渕3-13-34
0438-25-5132木更津市/君津市/富津市/袖ケ浦市
市原土木事務所〒290-0067
市原市八幡海岸通1969
0436-41-1303市原市

 

埼玉県のダムでの飛行

亀山ダム、片倉ダム、矢那川ダム周辺

亀山湖及び笹川湖(片倉ダム)周辺の公園・広場等は君津市の条例が適用される地域となります。
君津市の公園では「君津市立公園の設置及び管理に関する条例」によりドローンの飛行は禁止となっています。

長柄ダム

長柄ダムにおいて、ドローン等の飛行が可能なエリアは防災ヘリポートのみに限られています。
飛行を行う際は、下記リンクのマップをご確認の上、房総導水路管理所に必ず事前に連絡し、指示を受けてください。

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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