沖縄県でドローン飛行許可サポート|飛ばせる場所と規制も解説

沖縄県の飛行許可代行

沖縄県は豊かな自然と温暖な気候に恵まれており、全国でもトップクラスの観光都市です。有数の絶景が広がる大自然はドローンの撮影にうってつけですよね。
また、空撮だけではなく、災害時のドローンの活用やマリンアクティビティの撮影、広大な農地での農薬や肥料散布などにもドローンが利用されており、ドローンの活用に力を入れています。

さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの沖縄県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、沖縄県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと沖縄県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

沖縄県独自のドローン規制

沖縄県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

沖縄県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【沖縄県における対象施設及び周辺区域】

沖縄県内では、下記施設が、「対象施設」として指定されています。

対象施設管轄警察署
普天間飛行場宜野湾警察署
辺野古弾薬庫名護警察署
八重岳通信所周辺地域
北部訓練場周辺地域
キャンプ・シュワブ(※1)名護警察署石川警察署
キャンプ・ハンセン(※2)
キャンプ・瑞慶覧(※3)沖縄警察署宜野湾警察署
嘉手納飛行場(※4)嘉手納警察署
キャンプ・シールズ沖縄警察署
キャンプ・コートニーうるま警察署
ホワイトビーチ
天願桟橋
嘉手納弾薬庫地区(※5)嘉手納警察署石川警察署
うるま警察署沖縄警察署
那覇港湾施設(※6)豊見城警察署那覇警察署
新しいウィンドウで外部サイトを開きます那覇空港 

豊見城警察署

航空自衛隊那覇基地
陸上自衛隊那覇駐屯地
陸上自衛隊那覇訓練場
陸上自衛隊那覇駐屯地白川分屯地沖縄警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地勝連分屯地うるま警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地知念分屯地与那原警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地八重瀬分屯地糸満警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地南与座分屯地
陸上自衛隊宮古島駐屯地宮古島警察署
陸上自衛隊与那国駐屯地(久部良地区)八重山警察署
陸上自衛隊与那国駐屯地(祖納地区)
陸上自衛隊石垣駐屯地
海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)うるま警察署
海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)
津堅島訓練場周辺地域
海上自衛隊国頭受信所名護警察署
航空自衛隊与座岳分屯基地糸満警察署
航空自衛隊宮古島分屯基地 陸上自衛隊保良訓練場周辺地域宮古島警察署
航空自衛隊恩納分屯基地(庁舎・運用地区)石川警察署
航空自衛隊恩納分屯基地(通信地区)
航空自衛隊久米島分屯基地那覇警察署
鳥島射爆撃場周辺地域
出砂島射爆撃場周辺地域
久米島射爆撃場周辺地域
沖大東島射爆撃場周辺地域
航空自衛隊知念分屯基地与那原警察署
トリイ通信施設周辺地域嘉手納警察署
泡瀬通信施設周辺地域沖縄警察署
金武レッド・ビーチ訓練場周辺地域石川警察署
金武ブルー・ビーチ訓練場周辺地域
牧港補給地区周辺地域浦添警察署
陸軍貯由施設周辺地域宜野湾警察署
沖縄警察署
うるま警察署
嘉手納警察署
伊江島補助飛行場周辺地域本部警察署

 

※1 名護市で飛行させる場合は名護警察署、宜野座村で飛行させる場合は石川警察署に通報をお願いします。

※2 宜野座村、恩納村、金武町で飛行させる場合は石川警察署、名護市で飛行させる場合は名護警察署に通報をお願いします。

※3 沖縄市、北谷町、北中城村で飛行させる場合は沖縄警察署、宜野湾市で飛行させる場合は宜野湾警察署に通報をお願いします。

※4 嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市、北谷町で飛行させる場合は沖縄警察署に通報をお願いします。

※5 恩納村で飛行させる場合は石川警察署、嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市で飛行させる場合は沖縄警察署、うるま市で飛行させる場合はうるま警察署に通報をお願いします。

※6 那覇市通堂町、西、東町、旭町、壷川で飛行させる場合は、那覇警察署、那覇市安次嶺、小禄、垣花町、金城、奥武山町、山下町、田原町、字鏡水で飛行させる場合は、豊見城警察署に通報をお願いします。

撮影を希望する場合は事前に管理者への許可連絡をしてください。
鹿児島県の観光地は平日休日問わず多数の人が行きかう為、ドローンの撮影は非常に危険です。

沖縄県のダムでの飛行

北部ダム統合管理事務所で管理する9つのダムにおけるドローン・ラジコン機等の無人航空機の飛行については、全国における過去の事故事例も踏まえ、ダム管理設備や水質へ の影響、ダム来訪者への危害の恐れなどの観点から原則下記の目的以外での飛行を禁止しています。

【緊急時】
○事故や災害時における捜索・救助等で撮影等を行う場合

【平常時】
○ダム管理者や関係機関等で実施する調査・研究・広報などで撮影等を行う場合
○その他、国管理ダムで飛行させる理由のあるもの
なお、平常時おける飛行は、以下に示す条件を全て満たすこと

・趣味や練習、試験等の飛行でないもの(個人や団体を問わない)
・関係法令や無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインを遵守するもの
・飛行させる者が飛行経歴・知識・能力を有すると判断できるもの
・安全計画や事故時の対応方法が確立されているもの
・飛行予定が原則、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 第1条 昭和63年法律第91号)に該当しないこと、
また、日の出から日没までの時間帯であるもの
・米軍演習地に影響する飛行を行う場合においては、防衛省沖縄防衛局との調整が整っているもの

ダムでの無人航空機の飛行にあたっては、条件を満たしたものであるか個別に確認させて頂きますので、下記の窓口まで事前にご相談ください。

  • 利用ダム
  • 所管する管理支所
  • TEL
福地ダム・新川ダム
福地ダム管理支所
0980-53-6111
安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダム
安波ダム管理支所
0980-53-6221
漢那ダム
漢那ダム管理支所
0980-53-6321
羽地ダム
羽地ダム管理支所
0980-53-6411
大保ダム
大保ダム管理支所
0980-53-6511
金武ダム
金武ダム管理支所
0980-52-3872

沖縄県南部土木事務所で管理する座間味ダム・金城ダム・儀間ダム敷地内におけるドローン等の飛行については、全国における過去の事故事例も踏まえ、ダム管理設備や水質への影響、ダム来訪者への危害の恐れなどの観点から、原則として飛行を禁止しています。

やむを得ずダム敷地内でのドローン等の飛行を行う必要がある場合は、事前に申請し許可を受ける必要があります。「座間味ダム・金城ダム・儀間ダム敷地内におけるドローン等飛行の許可の申請について」にドローン等飛行に関しての許可基準等を示していますので、ご確認の上で以下の窓口へ申請を行ってください。

  • 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116番地37 南部合同庁舎9階
  • 沖縄県南部土木事務所 ダム管理担当
  • 電話:869-8291 ファクス:869-8618

 

都市公園での飛行

県営都市公園内での無人航空機(ドローン等)の使用は、原則禁止とさせていただきます。

ただし、やむを得ず使用する必要がある場合は、都市公園課に必要書類を提出し、調整してください。

ご不明な点がありましたら、都市公園課(電話:098-866-2035)までお問い合わせください。

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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