鳥取県でドローンの飛行許可サポート|飛ばせる場所と規制も解説

鳥取県の飛行許可申請代行

鳥取県は、北は日本海、南は中国山地の山々に囲まれ、鳥取砂丘や白砂青松の海岸線が有名な自然豊かな地域ですよね。
鳥取県は、災害時に民間の中小企業と協力してドローンを派遣する『ドローンレスキューユニット』(鳥取県ドローン・レスキューユニット/とりネット/鳥取県公式サイト)が編成されていたり、ドローンに関する自治体の補助金もあり、ドローンの活用に積極的な地域と言えます。

この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの鳥取県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、鳥取県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと鳥取県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

鳥取県独自のドローン規制

鳥取県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

鳥取県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【鳥取県における対象施設及び周辺区域】

対象防衛関係施設
施設所在地管轄警察署注意事項
航空自衛隊美保基地(外部リンク)
鳥取県境港市小篠津町2258番地
境港警察署

米子警察署

※1

※2

※3

防衛省情報本部美保通信所(外部リンク)
鳥取県境港市渡町21番地
境港警察署
※2

※3

航空自衛隊高尾山分屯基地森山地区

(外部リンク)

島根県松江市美保関町森山632番地

 

境港警察署
島根県松江警察署
※1

※2

※3

陸上自衛隊米子駐屯地

(外部リンク)

鳥取県米子市両三柳2603番地
米子警察署
※1

※2

※1: 飛行する区域を管轄する警察署を経由して通報する必要があります。

※2: 対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、当該施設管理者への通報が別途必要となります。

(航空自衛隊美保基地と防衛省情報本部美保通信所は隣接しているため、手続きに当たっては、両施設

の区域等を確認してください。)【防衛省・自衛隊HP】(外部リンク)

※3: 対象周辺地域が海域を含むことから、第八管区海上保安部長への通報が別途必要となります。

 

鳥取県のドローン条例

鳥取県都市公園条例・・以下

多くの方が訪れる本県の都市公園においても、利用者の皆様の事故を未然に防止する観点から、小型無人機等の飛行に係る取扱いを次のとおり定めました。利用者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

<新たに禁止とする行為>

都市公園内において、模型飛行機その他これに類するものを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせること。

※公園内への持ち込み、操縦自体を禁止するものではありません。

他の利用者に危険が及ぶことがないよう、周りに十分配慮をいただいた上での使用については、問題ありません。

施設名連絡先
布勢総合運動公園

(ヤマタスポーツパーク)

鳥取県スポーツ協会

電話 0857-28-7221

東郷湖羽合臨海公園

 

鳥取県観光事業団

電話 0858-32-2189

    中国庭園 燕趙園鳥取県観光事業団

電話 0858-32-2180

都市公園全般 鳥取県生活環境部まちづくり課電話 0857-26-7403

日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例・・鳥取砂丘内でのドローン飛行は事前に鳥取砂丘ビジターセンターへの届出が必要です。
但し、初心者のドローン飛行(練習)についてはご遠慮いただいております。
(観光客が多く、風や砂で機体の制御が難しい場所であるため)

※上記は一部です。
撮影を希望する場合は事前に管理者への許可連絡をしてください。
鳥取県の観光地は平日休日問わず多数の人が行きかう為、ドローンの撮影は非常に危険です。

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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