自然豊かな徳島県は農薬散布や空撮など、ドローンを活用した取り組みが活発です。特に那賀町は『ドローン特区』に認定され、町をあげての旅行者へのドローン飛行のサポート、農業や物資輸送の実証実験など、積極的にドローンを活用しています。また、2025年8月には、徳島県の一大イベントである『阿波踊り』において、巨大地震が起きた場合の避難誘導にドローンを活用する協定を市内の民間企業などと締結したことでも話題になっています。
さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの徳島県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。
150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等
ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。
そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。
包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円
ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。
誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。
この記事では、徳島県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと徳島県独自の条例などについて解説させていただきます。
ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。
飛行許可承認申請の流れ
①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp
氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。
②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。
③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。
④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)
⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。
⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。
徳島県独自のドローン規制
徳島県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。
・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
徳島県の小型無人機等飛行禁止法対象施設
【徳島県における対象施設及び周辺区域】
対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、次の資料をご覧下さい。
飛行を行う場合の手続詳細 (外部サイト)
次の①~③の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
① 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
② 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
③ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
- 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、当該施設の管理者による同意を得ることが必要です。
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする者は、小型無人機の飛行を行う48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。
徳島県のドローン条例
徳島市都市公園条例・・都市公園内でドローンを飛行させることは、公園利用者の安全確保と公園施設の保全の観点から、原則禁止。ただし、法人が業として撮影のため飛行させる場合などは、公園使用許可を申請いただき、安全性等を確認のうえ、許可します。使用を検討される場合は、事前にお問い合わせください。個人の趣味による飛行及び撮影は許可対象としておらず、禁止です。
那賀町小型無人航空機利活用拠点施設条例・・小型無人航空機利活用拠点施設でドローンを飛行させようとするものは、予め町長に届け出なければならない
徳島県那賀町は日本一ドローンが飛ぶ街町を目指しており、下記のようなドローンマップを掲載してくれています。
※上記は一部です。
撮影を希望する場合は事前に管理者への許可連絡をしてください。
徳島県の観光地は平日休日問わず多数の人が行きかう為、ドローンの撮影は非常に危険です。
ダムの規制
ダム施設等に無人航空機が落下した際、当該施設等を損傷させる恐れがあり、また、落下
地点に第三者がいた場合、大きな危害を及ぼす恐れがあります。
このため、以下の場所周辺における無人航空機の離発着及び上空の飛行をなされないよ
うお願いします。また、以下の場所以外であっても、見学者等の第三者がいる場合も離発着
及び上空の飛行をなされないようお願いします。
・ダム堤体及び周辺施設(船の係留設備、魚道等)
・ダム管理所、駐車場
・貯水池等 早明浦ダム、新宮ダム、富郷ダムは、流木止め※から堤体までの範囲
池田ダムは堤体の上下流(おおよそ上流100m、下流150m の範囲)
ドローン専門の行政書士が手続きを代行します
弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。