農業用ドローンに免許や資格は必要?|専門の行政書士が解説します

農薬散布の免許

農業用ドローンの散布面積は年々増加しています。

農業用ドローン資料1

農林水産省が公開しているデータでは、令和5年には農薬などの散布面積が100万haを突破していますし、本当に急成長ですね。
そんな農業分野では珍しいものでもなくなってきた農業用ドローンですが、まだまだドローンの免許制度などの理解が追いついていないのが現状です。

この記事では、あなたが気になっている農業用ドローンに免許が必要なのか?について分かりやすくまとめました。
ポイントをギュッと絞って3分程度で読めるようまとめましたので、最後までぜひお読みください。

ドローンの免許制度と飛行許可について

まずは整理しましょ。

飛行許可
国土交通大臣の飛行許可承認。100g以上のドローンを特定の条件で飛行させる際に必要。
農薬散布をする場合は必須。

国家資格(免許)
一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士。

民間資格
マゼックス・クボタ・NTT等の農業用ドローンのメーカーによる認定。

農業用ドローンの飛行に関連する『免許』や『資格』というのはほぼ上記の3つのどれかを指しています。
この飛行許可や国家資格・民間資格が結構ごちゃまぜに書かれてる記事が多いので、混同しちゃって結局何が必要なの?となるケースが多いんですよね。

ちゃんと説明するのでご安心を。
まずは、飛行許可から。

農薬散布に飛行許可は必要

まず結論から言うと、農薬散布をするのであれば飛行許可は必要です。
農薬散布に使用するドローンは大型ですので100g以下の機体はないでしょうし、DID地区・目視外・30m・物件投下・危険物輸送などの特定飛行に該当します。

なので、飛行許可申請の際は【標準マニュアル02(空中散布)】001521379.pdf を使用しましょう。
ここに貼り付けたのは、令和7年3月31日版ですがこの内容であれば特に独自マニュアルを作成する必要はないのではないかと。

以前までのドローンの許可について、行政書士の力の見せ所だった独自マニュアルですが、現行のものは普通に使いやすい内容になってきています。
一度ご自身で熟読していただいて、気になる所があればご相談ください。

飛行許可については下記記事にもまとめてますので併せてお読みください。

農業用ドローン|農薬散布に必要な許可を解説します

農薬散布に国家資格は必要ない

こちらも結論から言うと必要ありません。
一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士に分類されますが、2025年の現状では、機体認証機を使用したレベル4飛行以外は絶対に必要なものではありません。
免許を取得するメリット
・技能の証明になる。
・飛行許可申請の一部が免除になる/簡略化される

今後は更に重要にはなるのと、法規制や基本的なドローンの操作方法・ルールなどを学ぶことができるので、ビジネスで利用するのであれば、個人的には取得しておいた方がいいと思います。(試験の難易度上がる可能性もありますしね)

農薬散布の民間資格

ご存じの方も多いと思いますが、農薬散布には各メーカーがやっている機種ごとの技能認定があります。
農林水産省の認定機ですね。
農業用ドローン:農林水産省

マゼックスの飛助やDJIのAGRASなど、有名な農業用ドローンはほぼ認定機になっています。

以前は農林水産省の認定機でなければ農薬散布をやってはいけなかったんですが、緩和されて認定機でなくとも自己責任で農薬散布を行うことは可能となっています。

ただ、認定機以外の選択肢は多くなく、認定機の購入は技能認定講習を受講してからの購入としているメーカーもほとんどですので民間の技能認定はほぼ取得する必要があると思っておきましょう。

それと、普通のドローンと違い産業用ドローンは価格も高額で機能も多種多様なので、購入する機種の講習は受講しておくべきです。

ドローン専門行政書士

まとめ

いかがでしょうか?
今回は農業用ドローンの免許や資格についてまとめさせていただきました。

ドローンに関する法規制や飛行ルールなどは目まぐるしく変化しています。
知らないまま飛行してしまうと、知らぬ間に違法行為をしてしまう可能性も十分ありますので注意しましょう。

このホームページでは、最新のドローンの法規制などについて専門の行政書士が分かりやすくまとめています。
気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください。

 

併せて下記記事もお読みください。

農業用ドローン導入に使える補助金・助成金|スマート農業支援

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