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現在では数多くのイベントで、ドローンが活躍しています。
今まではヘリがその役目を担っていましたがもっとお手軽に、そして迫力のある映像を撮影できるドローンの需要はこれからもどんどん増えていきます。
うん・・・絶対に増えます。
さて、皆さんご存じの通り、イベント上空での飛行は包括申請では飛行させることができません。
ドローンが墜落してしまうと、とても大きな事故につながるリスクが高いので、個別申請で立ち入り禁止措置などが厳格に審査されます。
大垣市のドローン落下事故が原因と言われてますよね。
たしかこの後にプロペラガード等の追加基準も設けられましたね。
この記事では、比較的難易度の高いイベント上空での飛行許可申請について、イベント飛行の概要と注意すべきポイントをご説明いたします。
3分ほどで読めるよう、ポイントをギュッと絞ってまとめましたので是非最後までお読みください。
イベント・催し物の上空飛行とは?
まずは、認識を共有する為にイベント上空飛行とはどんな飛行なのか一緒におさらいしましょう。
航空法については下記記事でわかりやすくまとめていますので併せてお読みください。
この記事では、イベントの上空飛行に絞って説明しますね。
ドローンの飛行については『航空法』で禁止されている空域と飛行の方法があります。
いわゆる『特定飛行』と呼ばれるものです。
下記の図が特定飛行として禁止されている空域と飛行の方法です。
飛行禁止空域
飛行の方法
上記の空域や飛行の方法でドローンを飛行させるには国土交通大臣の許可承認が必要となります。
今回のテーマの『イベント・催し物上空の飛行』は飛行の方法で禁止されていますね。
どんな催しが該当するのかについては、『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』001303820.pdfで航空局の解釈の説明がされています。
「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防
止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断される。
○該当する例:
航空法第132条の86第2項第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催される
コンサート等のイベント、ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前
練習や企業向けの配信用撮影等を除く)、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等
○該当しない例:
6.第三者に関すること に示す関与者のみが参加する催し場所上空の飛行、自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち) 等
上記の「多数の者の集合する催し」に該当する場合には国土交通大臣の承認が必要となります。
イベント、催し物上空の飛行は飛行許可申請の難易度も高く一筋縄ではいきません。
では、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
イベント上空飛行に必要な手続きについて
この記事に辿り着いたあなたはご存じの通り、『イベント・催し物上空での飛行』は包括申請では飛行させることができません。
場所と時間を指定した個別申請をする必要があり、追加基準を満たした内容にする必要があります。
では追加基準とはどんな内容なのか?
ポイントを絞って解説しますね。
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領より(001254115.pdf)
無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、催し場所上空であっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを要件とし、この場合において、次に掲げる基準に適合すること。
a)機体について、次に掲げる基準に適合すること。
ア)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。
当該構造の例は、以下のとおり。
・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等
イ)想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。
b)無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。
ア)飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
イ)飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
ウ)飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
エ)催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定すること。
オ)風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。
カ) 飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。
こんな感じです。
簡単にまとめると、原則として第三者上空の飛行はしない。
機体について
□プロペラガードやカバーを装着させる
□3時間以上の飛行実績
操縦者について
□意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
安全確保のための措置
□適切な飛行経路の特定
□補助者の適切な配置
□禁止区画の設置
□風に気を付ける
あとは機体の重量が25㎏以上か以下なのかで細かい装置などの追加基準がでてきます。
要するに『リスクのある飛行をする為に、これだけの安全措置をしましたよ』と申請の際に証明しなきゃならない訳ですね。
イベントなどの個別申請は専門の行政書士にお任せください
いかがでしょうか?
イベントや催し物上空での飛行について理解することはできましたでしょうか?
イベント飛行でやっかいなのは日時が決まっていることです。
気を付けないと、飛行許可が間に合わないという最悪の事態になってしまいます。
イベントの飛行許可申請には、単なる飛行許可申請を代行するだけでなく、主催者の方と調整し、飛行許可を適切に取得する為のスケジュールや安全確保のための措置など、コンサルティングできる能力が必要となります。
少しでも自社での手続きが難しいと思ったら、ドローンの飛行手続きを専門にしている弊所にご相談ください。
相談・見積は無料で行っております。