『スマート農業』
皆さんは聞いたことございますでしょうか?
農林水産省では、「スマート農業」を「ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業」と定義しています。
私なんかは徳島の田舎育ちですので周りを見渡せば畑や田んぼばっかりで、おじいちゃんやおばあちゃんが農作業をしている風景が当たり前でした。
昔からの農業を知っているからこそ、最初はドローンやICTなどの先端技術が農業で活用されるイメージがなかったんですよね。
ドローンに業務として関わるようになってからドローンが農業にむっちゃ活用されてるやん!と知ることができました。
ドローンを活用することにより、人の手間の削減や作業時間を大幅に減少することが可能となります。
農業でのドローンの活用方法として有名なのが『農薬散布』ですよね!
ドローンの農薬散布拡大へ 専門業者が石垣初参入(八重山日報) – Yahoo!ニュース
上記の記事の様に農薬散布の代行専門業者なども増加しており、非常に市場が伸びている分野でもあります。
この記事では、ドローンで農薬散布をする際に必要な手続きについて一緒に考えてみましょう。
ドローン購入⇒農薬散布手続きの流れ
せっかく農業用ドローンを購入したのであれば、すぐにでも飛行させたいと思いますがはやる気持ちは押さえてください。
ドローンを飛行させるには航空法などの様々な法律を理解しておく必要があります。
ドローンに関係する航空法については下記記事にまとめていますので、お時間ある際にでもお読みください。
読むのがめんどくさい・ある程度分かっているという方はこのままお進みください。
・・・いいですか?
それでは進めましょう。
ドローンを購入してから農薬散布を行うまでの手続きの流れを簡単に説明すると下記の様になります。
①ドローン購入
②機体登録
③国土交通大臣への飛行許可申請
④飛行計画の登録
⑤農薬散布
①~⑤の手続きが基本的には必要となる訳です。
しかしあなたが住んでいる自治体によっても多少手続きが変わります。
届出が必要であったり、農薬散布を行う〇日前までに散布計画を提出してくれと言われたり。
結構めんどくさいですよね・・・。これらの手続きは、農業用ドローンを購入した代理店がやってくれる場合もありますし、ご自身で勉強して手続きをしている方、弊所のような行政書士などの代行業者へ依頼している方など様々です。
①については性能と見た目でお好みでお選びください。
②~④について詳しく説明していきますね。
農業用ドローンの機体登録
ドローンの登録について
まずは航空法の根拠条文を見ていきましょ。
(登録)
第百三十二条 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
これは皆さんがドローンを購入した後に行う機体登録になります。
無人航空機登録ポータルサイト – 国土交通省
上記サイトからオンライン申請もしくは郵送での申請も可能です。
下記が国土交通省のウェブサイトで登録の概要をわかりやすく図でまとめてくれています。
登録の流れは以下のようになります。
①アカウントの開設
②新規登録の申請
③手数料の納付
④登録記号・登録情報の確認
⑤リモートID機器へ登録
上記の流れでオンライン申請であれば約2日~1週間程度の期間はみておきましょ。
郵送の場合は1週間~10日程度で少し長めにかかります。
ちなみに、下記のような場合は15日以内に登録抹消申請が必要になりますので注意してくださいね。
① 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
② 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
③ 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
④ 更新をしなかった場合や整備不良などで登録が取り消された場合
国土交通大臣への飛行許可手続き
ドローンの飛行許可は大きく分けると、『飛ばす場所』と『飛ばす方法』について許可を取得する必要があります。
ドローンの飛行の許可が必要となる場所
※航空:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 – 国土交通省 より引用
「空港等の周辺」
空港など周辺では制限高度が定められています。
「緊急用務空域」
緊急用務を行う消防防災ヘリなどが飛行する空域のことです。
緊急用務空域の指定は国土交通省のウェブサイトで公表されます。また、指定の解除も予めの予告はありません。
「150m以上の上空」
単純に地表から飛行しているドローンまでの高さのことです。
「人口集中地区」
ドローンのトラブル等による落下により危害を及ぼす可能性の高い人又は家屋の密集地域です。(DID地区)
上記の中でも、農薬散布の際に引っ掛かってくるのはほぼ人口集中地区(DID地区)ですね。
ちなみにこれらの飛行制限については、国土地理院の地理院地図で調べればわかりやすいです。
地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院
ドローンが飛行する方法
『特定飛行』に該当する場合にも飛行許可が必要となります。
下記が『特定飛行』と呼ばれる飛行方法となります。
農薬散布でドローンを使用する際には、下記の3つの特定飛行に該当する可能性がありますね。
①人または物件と距離を確保できない飛行
ここでいう人や物件は第三者や第三者の所有する物件です。
人については、飛行を行っている者及び関係者。ドローンの操縦者や作業員以外の人のことです。通行人などが該当しますね。
物件も隣の畑や信号機や電柱・通行する車両などになります。
これらの『第三者の人や物件』との距離ですが、具体的には30mの距離を確保する必要があります。
②危険物の輸送
農業用ドローンで農薬散布を行うにはもちろん農薬を運ぶ必要がありますよね?
その農薬を運搬してるときに不具合が発生したらシャレになりません。
その為、農薬など危険物の輸送も国土交通大臣の承認が必要となっています。
・具体的な例
農薬、火薬、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物、腐食性物質、凶器、放射性物質など
③物件の投下
物件投下は文字通りです。何らかのものをドローンで運搬し、空中で投下することです。
農薬などの液体を散布する行為も物件投下に該当しますので承認が必要となります。
特定飛行を申請する場合は飛行経験が必要となります。(ドローンスクールなどの講習で要件を満たすことが可能)
- 10時間以上の飛行経歴
- 5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること。
- 必要な実績及び能力を有していない場合には、ドローンを飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること。
上記が航空法で定められている許可や承認が必要な場所と飛行方法になります。
ちなみに飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで に飛行許可申請が必要です。
余裕を持って散布予定日の2週間~3週間前には申請しましょ。
開庁日ですからね。単純に最低でも2週間前です。
飛行許可申請の種類
ドローンの飛行許可申請は2種類の制度があります。
・個別申請 飛行する日時を決定して都度申請を行います。
・包括申請 決められた期間内に決められた条件内で繰り返し飛行することが可能です。
2種類言うてますが農業散布にドローンを使用する場合はほぼ『包括申請』となります。
というのも農薬散布は天候や風の強弱に敏感ですので、日時を前もって決めてしまうと悪天候に対応できないんですよね。
さすがに日程の調整が面倒なので、ほぼ皆さん包括申請をしていると思います。
農薬散布の飛行許可申請をオンライン申請する際のポイント
・追加基準に適合させること
危険物輸送
- 危険物を入れた容器は不用意に脱落する恐れがないこと
- 危険物に対する耐性を有していること。
写真とテキストで説明する必要があります。
ボルトで固定している写真や容器の写真。
固定方法と容器の素材をテキストで説明しましょう。
物件投下
- スイッチ等により物件を投下する機能を有していること
- 不用意に物件を投下しない構造を有していること
スイッチの写真や防止装置などの写真で大丈夫です。
飛行計画の登録(通報)
ちなみに、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合は30万円以下の罰金が科せられます。
ひと手間を惜しまないようにしましょうね。
飛行計画の登録は下記のサイトで行います。
DIPS2.0:https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
・機体と操縦者の情報を設定
・飛行経路と飛行範囲、高度を設定
・飛行する日時を設定
・飛行する目的と飛行方法を設定
こんな感じです。
飛行を終えたら飛行日誌も忘れずに記載しましょうね。
上記がドローンで農薬散布を行う為の手続きの概要となります。
最後によくある質問をまとめてみましたのでお読みください。
よくある質問(ドローンでの農薬散布手続き)
ドローンでの農薬散布を行うには免許や資格が必要?
結論から言いましょう。
必要ありません。
しかし、農薬散布では、ドローンを飛行させるだけでなく薬剤を空中から適確に散布しなければなりません。そこでドローンを正しく安全に使用するために「農林水産航空協会」が存在し、機体性能を試験し合格した機体を農水協認定機といいます。農水協の認定機を使用するためには農水協の認定教習所を受講して資格を取得しなければいけません。
農薬散布に適した農薬の種類は?
農林水産省は、使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬だけを農薬取締法に基づき登録を行っています。
農薬取締法により、登録されていない農薬は使用できません。
また、登録の際には使用できる「作物名」や「使用時期」、「使用量」、「希釈倍数」などの「使用基準」が定められており、農薬が登録されていても使用基準以外の方法で使用してはいけません。
ドローンに適した農薬については、「農薬登録情報提供システム」において、検索することができます。
農薬を散布するどれくらい前に申請すべき?
国土交通省への飛行許可申請が必要となります。
補正などの余裕をもって2~3週間目には申請しましょう。
定期的な農薬散布を行うのであれば、1年間繰り返し使用できる包括申請がお得です。
手続きの代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。