旅館業許可(民泊)の承継承認申請とは?

承継手続き

2023年12月13日。

旅館業・民泊(簡易宿所営業)業界に大きな影響を与える法改正がありました。
この改正でできるようになったのは皆さん喉から手が出るほど欲しかった制度。

そうです。

名義変更(譲渡・譲受)の手続きです。

この法改正以前は名義変更はできず、新規の許可を取り直す必要があったため時間が掛かりましたよね。
この名義変更には地位の承継手続きを行うんですが、新オーナーは約30日程度で営業を開始することができるようになりました。

この記事では、名義変更に必要な旅館業の地位の承継手続きについて分かりやすくまとめました。
5分程度で読めるようまとめましたのでお気軽にお読みください。

旅館業の地位の承継や変更手続きの手順と概要

それではまずは名義変更手続きの概要について説明します。
まずは根拠法についてみていきましょ。

旅館業法 第三条の二 
前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。
2 前条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「譲受人」と読み替えるものとする。

上記が根拠法ですね。
要するに旅館業許可を譲渡譲受するのであれば、管轄の都道府県知事の承認を受けてくださいね!ということです。
この法改正のおかげでオーナーチェンジがスムーズになり、民泊市場も更に活気づいてきましたね。
改正前は廃業して許可を新規で取得しなおしてと、2カ月~半年くらいかかってました。

図で見るとこんな感じ。

改正前

改正前

改正後

改正後

※厚生労働省のホームページより引用

旅館業許可の承継申請の流れ

手続きの流れは下記のようになります。

①保健所への事前相談

管轄の保健所へ資料をもってまずは相談に行きましょう。
この時最低限下記の書類を用意しておくとスムーズです。

🔲譲渡契約書、譲渡人と譲受人による覚書等
🔲旅館業の営業許可証の写し
🔲付近見取り図

②消防法令適合通知書の取得

管轄の消防署にて取得しましょう。
消防法令適合通知書については下記記事をお読みください。

民泊や旅館業許可申請に必要な消防法令適合通知書の取得マニュアル

③管轄の保健所へ承継承認申請書を提出

この時に必要な書類は管轄の保健所や状況により変わります。
必要書類に関しては後述致します。

④承継承認書の受け取り

保健所の審査が終わり書面の準備ができたと報告があったら、窓口へ承継承認書をもらいに行きます。
これで譲渡譲受は成立です。

⑤保健所の検査

承継承認申請の場合は、承認後に実際に保健所の担当者が検査にきます。
設備などは申請状況と差異はないかなど、承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも1回は調査することが義務付けられてるからですね。

旅館業許可承継承認申請の必要書類

それでは最後に必要書類についてご説明いたします。
必要書類については管轄の保健所やご自身の状況によって必要な書類の増減はありますのでご注意ください。

🔲旅館業承継承認申請書(京都市)

🔲旅館業の譲渡を証する書類   譲渡契約書など。

🔲付近の見取り図  ※営業施設の周囲200メートルの範囲の住宅地図等
(営業施設(敷地境界)から110mの区域を明記、照会対象施設と営業施設との距離を明示。施設外玄関
帳場を設置している施設の場合は、施設外玄関帳場の周囲200mの範囲の住宅地図等も必要。)

🔲照会用資料

🔲事業譲渡により許可を承継する旨を近隣住民等に説明した状況を示す書類

🔲学校などの意見照会(必要な場合)

🔲消防法令適合通知書

🔲手数料(京都市は8,900円)

スピード対応

旅館業許可のオーナーチェンジの手続きはお任せ下さい

最後までお読みいただきありがとうございました。
弊所は京都に事務所を構え、関西全域をサポートさせていただいている旅館業に特化した行政書士事務所となります。

簡易宿泊・民泊新法・特区民泊に関わる手続きはお任せください。
名義変更手続きがスムーズに行えるかは前準備に掛かっています。

地域最安値とはいきませんが、可能な限りリーズナブルなお値段で安心の業務を行わせていただきます。

 

 

 

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