旅館業法とは?|たった3分でわかる法律の全体像

旅館業法

この記事をお読みいただきありがとうございます。

弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。

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・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない

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そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。

この記事では、旅館業を経営している事業者が頭に入れておくべき『旅館業法』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。

旅館業

旅館業法とは?

旅館業法は、旅館業を行うためのルールを定めた法律です。

旅館業法の1条にはこの法律の『目的』がこう書かれています。

第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

小難しく書いてありますよね。
まぁ法律とはそういうもんです。

簡単に言うと、旅館業のルールを定める(宿泊施設の構造や役所への許可申請のルール)ことによって、運営するレベルは一定のレベル保たれるよね?ルールを守って旅館業界を盛り上げていこうね(キラ)

という感じです。
3条では旅館業は許可制となっていることが分かります。

第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

それでは、旅館業法に定められている種別について確認しておきましょう。

旅館業法の種類

では旅館業にはどのような種類があるのでしょうか?
それは2条に答えが書いてあります。

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
分かりにくいので簡単にまとめてみましょう。
まず、旅館業の種類は下記の3つ。
🔲旅館・ホテル営業
🔲簡易宿所営業
🔲下宿営業
そして種類ごとの定義が書いてありますね。

旅館・ホテル営業はイメージしやすいですよね。

簡易宿所営業は1つの客室を多数人で使用する形態のことで、お風呂やトイレ、洗面所などは共用です。
民泊やカプセルホテルなどの小規模で安価な施設が多いです。
弊所の手続きで一番多い形態ですね。
下宿営業は1か月以上の期間宿泊させる施設となります。
子供が大学などに進学した際に下宿するとか言いますが、正確に言うとほぼ下宿ではありません。

皆さん使われている『下宿』の意味はほぼ貸室業の賃貸借契約のことを指します。
旅館業法で定められた下宿は許可要件も厳しく施設の管理もオーナーの仕事です。
部屋の中まで清掃しないですよね?

なので実際には下宿営業の許可はかなり少ないはずです。
というか私は申請したことありませんし、多分今後もすることはないでしょう。
許可

旅館業を始めるには?

旅館業を始めるには、まず旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。申請先は都道府県の保健所です。
基本的には、下記のような流れですね。

🔲物件の下見・調査

🔲保健所での事前協議

🔲物件契約

🔲内装業者との打ち合わせ

🔲更に役所との事前協議

🔲書類作成・収集

🔲申請

🔲保健所による立会検査

🔲許可

🔲営業開始

手続きの流れや必要書類については下記の記事にて詳しく解説していますので併せてお読みください。

旅館業許可の取得手続きと必要書類の解説

旅館業法に定められている罰則

旅館業法に違反した場合は、罰則が科せられることがあります。

最も重い罰則は『無許可営業』『業務停止命令違反』となります。

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
二 第八条の規定による命令に違反した者

次に重いのは,『宿泊拒否』『宿泊者名簿の不備』『監督官庁への報告等の拒否』となります。

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者

そして、こちらは知らない人も多いですが、宿泊者に対する罰則です。

第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

こちらは氏名・住所・職業など嘘つかないでね。というルールです。
ダメなんですね。

勉強になりましたね!

旅館業許可

まとめ

今回は『旅館業法』について簡単にまとめさせていただきました。
法律なんて注意されてから考えればいいんだよ!という方もいらっしゃいますが、私が見てきた中で、旅館業で成功している方は皆さん法令を遵守しています。旅館業は改正も多く、常に最新の情報を経営者の方は追い求めます。

忙しい経営者の代わりに私ども行政書士がお手伝いできればと思います。

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