この記事をお読みいただきありがとうございます。
弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。
・民泊を始めたいので物件を探している
・空き家の処分に困っている
・空き家を有効活用したい
・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない
・自分の事業プランを聞いてもらって必要な許認可を判断してほしい
・民泊物件購入の為の融資申請をお願いしたい
そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。
この記事では、旅館業を経営している事業者さんから問い合わせの多い『旅館業の事業譲渡』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。
旅館・ホテル・民泊事業を譲渡することは可能
結論から言うと譲渡することは可能です。
上記の記事でもご説明しましたが、旅館業の許可に関しては名義変更という制度はかなり限られたときにしか利用できません。
承継承認申請という制度になりますが、、、
『法人の合併・分割』
『相続』
この2つの場合しか使えないんですね。
それでは、『法人の合併・分割』を含めたM&Aと、旅館業の許可物件を売買しただけの場合にあなたが行わなければならない手続きについてご説明させていただきます。
旅館業のM&A手続きについて
まずM&Aとは何でしょう?
この記事までわざわざ見ていただいている方であれば分かっていると思いますが、一応おさらいしておきましょう。
「Merger and Acquisitions」の略ですね。他の会社を購入したり、2つ以上の会社が合併したり、事業の全部又は一部を有償で移転することです。
簡単に言うと、他社の事業の経営権を取得することですね。
買い取る側からすれば、短期間で新規事業を低リスクで立ち上げることもできますし、人材やノウハウも得ることができるメリットがあります。また、不動産の売買だけではなくその事業そのものを買い取ることで許認可の問題をクリアすることができます。
M&Aを行う上であなたが判断しなければならないことは簡単に言うと2つ。
🔲会社全部を購入・売却するのか?
🔲事業を分割して購入・売却するのか?
会社(事業の全部)を購入・売却する場合
この場合は売却する側が他の事業を行っている場合や、法人名義の不動産・借金・税金や年金の未納など、いいものも悪いものも基本的にはすべて引き継ぎます。(契約による)
手続き的には、株式の譲渡・定款変更・役員の変更等です。
旅館業の許可に関しては変更届けですみますので役員の方が欠格事由に該当するなどの事情が無ければ特に問題なく営業を続けることが可能です。
もう一つの方法は『合併』です。
購入する側とされる側の法人を合併することができます。この場合、合併される側の法人は消滅します。
旅館業の許可手続き的には旅館業承継承認申請(合併分割京都市)になります。
事業の一部を購入・売却する場合
例えば、売却する側の法人が他の事業なども行っている場合、不採算だったホテル・旅館・民泊事業のみ売却したいというケースではよくあるケースですね。
その場合は事業譲渡の手続きや『法人の分割』などの手続きを行います。
事業譲渡の場合は、旅館や布団・テーブルなどの事業に関わる有形資産、従業員との契約や仕入れ・帳簿関係・営業のノウハウなどの無形資産などを、どこまで譲渡するのか事前にしっかりと協議を行う必要があります。
このケースでは、旅館業の許可も買い取る側の新規申請が必要となりますので、事前に準備をして営業できない日が無いようスムーズな手続きが必要です。
また、『分割』の場合は合併と同じく旅館業承継承認申請(合併分割京都市)の手続きを行います。
不動産の売買のみの場合
この場合は注意が必要です。
不動産売買のみの場合、営業者が変わるので当然許可は取り直しです。
許可申請時には場所や構造などに問題がなく許可を取得できたかもしれませんが、法律というものは時代に合わせて変化しますよね。
特に『旅館業』に関しては規制も厳しくなっているのが現状です。
現在の許可要件に合っているのか、許可要件に合わせるためにどれくらいの費用を掛けて回収する必要があるのか、不動産会社だけでなく弁護士・行政書士などの専門家も合わせてご相談させていただければと思います。
まとめ
いかがでしょうか?
旅館業に関しては専門の行政書士も少なく、民泊手続きの多い京都の行政書士でも手続きに関して経験がない人がほとんどです。
弊所では京都・大阪を中心に旅館業許可の手続き、及び弁護士事務所や司法書士などの各種専門家と協力して御社のM&Aのサポートをさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。