旅館業許可の名義変更について行政書士が解説します

名義変更

この記事をお読みいただきありがとうございます。

弊所は京都市の中心部に事務所を置く旅館業許可に詳しい行政書士事務所です。

・民泊を始めたいので物件を探している

・これから開業したいがどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない

・自分の事業プランを聞いてもらって必要な許認可を判断してほしい

・民泊物件購入の為の融資申請をお願いしたい

そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所や協力会社含め、全力でサポートさせていただきます。

この記事では、旅館業を経営している事業者さんから問い合わせの多い『名義変更』について詳しく解説しました。
お時間のない経営者様が隙間時間に読めるよう5分程度で読めるようまとめましたので、お手すきの際にお読みいただければと思います。

名義変更とは

旅館業許可の名義変更とは?

ではまずは旅館業許可の名義変更とはどのような手続きでしょう?

ここの認識が私とあなたでずれていると大変です。

あなたが知りたい情報とかけ離れていることを読んでいただいても面倒だと思いますので、まずは認識を共有しましょう。

簡単に言うと、他人が持っている旅館業の許可証記載の名前を自分に書き換えて自分が営業したいということですよね?

この記事で説明している名義変更はそういう内容です。
単なる結婚などで苗字が変わった、法人の名称が変わった。などの場合は『変更届』を提出すれば手続きは終わります。
こういうのもなんですが全く難しくありません。

しかし、許可の権利を譲渡た譲受しようとすると話は全く変わってきます。
基本的に許認可というものは、役所が審査をして安全に営業していけると判断できれば営業してもいいよ!という性質となっています。

許認可によって審査する内容も違います。

旅館業では『人』『場所』『設備』ですね。

申請してきた『人』(個人・法人)に問題はないか?
申請人及び役員の過去の犯罪歴や破産していないか?暴力団などの反社会的勢力ではないか?などが『欠格事由』として定められています。
経営者として問題ないかということですね。

それと場所。
そもそも営業してもいい場所なのかも役所は確認します。
例えば住宅街のど真ん中で営業されたら近隣住民はどう思うでしょう?
静かに生活できる環境だったのに旅館ができて旅行者がいっぱい。商店であれば嬉しい誤算ですがただ住んでる人にとってはただの迷惑ですよね。しかも旅行者は基本的にハイテンションです。昼夜問わず叫ぶ人もいるかもしれませんし、酒に酔って暴れる人もいるかもしれません。

そんな時に文句を言われないように役所も場所は確認します。何を調べるのかというと『用途地域』ですね。
一応学校などの教育施設や児童福祉施設との距離も考慮しますが、こちらはどうにかなるケースも多いです。

しかし、用途地域は営業できない用途地域では一発outなので事前にしっかり確認しておきましょう。

用途地域に関しては下記記事をお読みいただければご理解しやすいかと思いますので併せてお読みください。

旅館業許可(簡易宿所)と用途地域|開業できる場所はどこ?

 

それと『設備』。
旅行者を安全に清潔に宿泊させることができる設備があるのかを審査されます。
役所が許可をしている旅館だから安心して泊ったのに入浴施設も洗面所もトイレもないじゃないか。役所にクレームをいれてやる!となったら許可した役所の面目丸つぶれですよね?

なので面子の為にもしっかりと調査してくれます。

 

うんうん。・・・・あれ名義変更の話は?と思った方。

すみません。少し脱線しました。

まぁ上記のように旅館業の許可は『人』『場所』『設備』の要件が揃ってはじめて許可がでる訳です。

よく『民泊許可取得物件!』と不動産屋さんの広告でも見ますが、正確には違います。

『許可が取得できる場所と設備を備えた物件ですよ!』というのが正解です。

『何が違うの?』と思われた方は上の青文字で書いてある部分を見てください。

許可は『人・場所・設備』の要件が揃ってはじめて許可がでます。

私やあなたが思う名義変更であれば『人』が変わりますよね?
ということは役所は審査をし直す必要があるはずです。

 

なので基本的に名義変更はできません。

 

許可証の名前を書き換えてくれればいいよ!と簡単に考えてもダメです。役所が審査しなおす必要がありますからね。

基本的には『人が変わるのであれば新規の許可を取得してくださいね』というのが役所のスタンスです。

新規許可の取り直しだと無茶苦茶時間かかるやん・・・他に方法はないの?

 

もちろん、あります。(状況による)

 

ここからは許可を承継する方法・条件について色々なケースを元に説明していきますね。

買取

個人や法人が許可を持っている物件を買い取った場合

基本的には許可を引き継ぐことは不可能です。
ただし、すぐ営業をしたいというのであれば方法はなくはないです。まぁ空家賃を2カ月も3か月払うの嫌ですしね。

①前の営業者の許可で自身の許可が取得できるまで営業させてもらう

こちらは各自治体や担当者によって対応が変わる方法です。
それと、前の営業者が廃業届をだしてしまうと勿論この方法は使えません。
結構認めてくれる自治体も多いので諦めずに聞いてみましょう。

②法人の場合は会社ごと買い取る

何回も言いますが、旅館業の許可は『人・場所・設備』を審査します。
名義変更は人が変わるから問題となるんですよね。

なら許可を持っている法人を買い取れば問題ありません。
法人を買い取って代表者の名前を変更登記すれば許可はあなたのものです。(正確には法人のもの)

個人から法人成りの場合の名義変更

個人事業で民泊をはじめて何件も増やしていくと売上も増えますよね?

そんな時に皆さんが考えるのは『法人成り』です。

『税金のこととか考えるとねぇ・・。』

個人事業から自分一人が役員の会社を作る方が多いと思います。

経営をしているのが、、、

自分⇒自分

となるので実感ないんんですが、この場合、個人⇒法人への事業の譲渡となります。
ということは『人』が変更になるので許可も取得しなおす必要があります。

ですがこの場合は、個人の許可で許可取得まで営業して法人の許可が取得できればその日から経理を変えるだけなのでそこまで問題にはなりませんね。許可取得にかかる費用はもったいないですが現状の制度ではしょうがありません。

法人の合併・分割の場合

この場合は許可申請は不要です。
代わりに承継承認書を登記前に提出します。

旅館業承継承認申請(合併分割京都市)

馴染みがないので申請書を見るとめんどくさそうですが、新規申請よりは手間も時間もかかりません。
実質的に経営者が変わらないから許可申請が必要ないんですね。

ただし、合併は許可を持っている法人が合併する方だったらですので注意が必要です。

相続の場合

この場合も新規の許可申請は不要です。
営業者がお亡くなりになった60日以内に承継承認書を提出してください。

旅館業承継承認申請(相続京都市)

勿論、相続となりますので相続人の同意は必要となります。
熱意と誠意をもって自分が引き継ぎたい旨をお伝えください。

まとめ

いかがでしょうか?
少し長くなりましたが、『旅館業許可の名義変更』について理解できましたでしょうか?

もし、『まだよくわからない』という場合はお近くの行政書士にご相談ください。

関西圏であれば弊所がご対応させていただきます。
旅館業を営むには類まれなる経営センスと先見の明の他に、コロコロ変わる法律を知っておく必要があります。

『法の不知は害される』

法学部などで習う法律の大原則です。

法を知らないことによって罰則から逃れることはできません。
不利益をこうむるのはあなた自身です。

しかし、お忙しい経営者の方はコロコロ変わる法律をいちいち目を通していられませんよね?

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お気軽にご相談くださいな。

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